会社のパソコンでサイド・ビジネスをしている疑いがある場合、会社はそのパソコンを閲覧できますか?
ある社員に、会社のパソコンを使用してインターネット経由でサイド・ビジネスをしている疑いが持ち上がりました。
会社としては、閲覧を求めましたが、その者はプライバシーの侵害だといって拒否しています。
このような場合どうすればよいでしょうか。
上記「会社のパソコンでサイド・ビジネスをしている疑いがある場合、会社はそのパソコンを閲覧できますか?」に対する回答
会社が所有するパソコンを業務に使用させるために従業員に貸与している場合には、会社は、必要に応じてそのパソコンの閲覧・チェックなどをする権限を有しているものと考えられます。
本人が拒否するなら強制回収して真実を明らかにしてもよいでしょう。
情報化投資は企業規模を問わず本格化し、昨今、従業員1人に1台のパソコンが配備されたオフィスが普及しています。
こうした中で、私的にE-mailを利用したり、勤務中に業務に関係ないインターネットのサイトを見るなどさまざまな弊害も生じており、国内外を問わず、この問題をめぐるトラブルが増加しています。
ところで、ご質問では、社員が会社のパソコンでサイド・ビジネスをしている疑いがあるとのことですが、これが事実ならば懲戒解雇に相当する行為とも考えられますので、何としても明らかにしなければなりません。
疑惑の社員は「プライバシーの侵害」と言っているようですが、パソコンが会社の所有物であり業務に使用させるために貸与しているものである限り、基本的にプライバシーの問題は議論にはなりえません。
なぜなら、会社は、従業員に貸与しているパソコンを、随時必要に応じて閲覧したりチェックする権限を有しているものと考えられるからです。
本人がプライバシー云々ということでこれを拒否するなら、そのパソコンを一時的に強制回収してでも真実を明らかにした方がよいでしょう。
もちろん、従業員全員のパソコンを一律にチェック・閲覧することは従業員の不信を買い良好な労使関係を損ねることになり兼ねませんが、ご質問のような場合には強行手段もやむを得ないでしょう。
なお、パソコンの不正使用等はいずれの企業でも生じうることですので、就業規則に、「会社のパソコン等を業務外の目的で使用してはならない」と私的使用禁止条項を設計するとともに、これに違反した場合には懲戒処分に付すことを明記しておくとよいでしょう。
カテゴリー:就業規則
,カテゴリー:懲戒・トラブル
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