業績悪化のため賃下げをする場合、どの程度まで下げることができるのでしょうか?

 当社は、業績の悪化に苦しんでいます。
 そこで、労務費を削減するため賃金を下げたいと考えていますが、法的にどの程度までなら賃下げができるのでしょうか?

上記「業績悪化のため賃下げをする場合、どの程度まで下げることができるのでしょうか?」に対する回答

 賃金水準(額)については、最低賃金法に定める最低賃金以外には法的な規制はありません。

 しかし、賃金は基本的な労働条件の一つであり、労働契約事項ですので、一方的な賃金引下げは、労働条件の「不利益変更」に該当します。

 そこで、当事者の了解を得るほか、経過措置を設けて段階的に引き下げるなど、慎重に行わなければなりません。

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