年俸制で欠勤控除する場合にはどのように計算すればよいのでしょうか?

 当社の年俸制の形態は、一七分の一ずつを月例給与として、残り一七分の五を六月と一二月の年二回に分けて支給していますが、このような年俸制でも欠勤控除をすることができるのでしょうか。

 もし、できるとすれば、欠勤控除は、労基法施行規則第一九条の定めに基づいて計算する必要があるのでしょうか。

上記「年俸制で欠勤控除する場合にはどのように計算すればよいのでしょうか?」に対する回答

 年俸制は、年を単位に賃金を決める制度ですから、もともと日割計算や欠勤控除を想定していません。

 しかし、特約をすれば、欠勤控除をすることができます。

 欠勤控除の計算に当たっては、労基法施行規則第一九条に準拠して年間平均所定労働日数を算定の基礎としても、あるいは暦日による方法としても差し支えありません。

 ただし、いずれの方法をとる場合にも、欠勤控除の算定方法について就業規則または雇用(労働)契約書等で明らかにしておくことが必要です。

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