「内規」と就業規則とでは、どちらが優先するのでしょうか?

 当社には、就業規則のほかに「内規」がありますが、「内規」を改定した場合、就業規則も変更しなければならないのでしょうか。

 「内規」と就業規則ではどちらが優先されるのですか。

上記「「内規」と就業規則とでは、どちらが優先するのでしょうか?」に対する回答

 就業規則は、労働基準法によって、常時10人以上使用する事業場では必ず作成しなければならないものとされています。
 また、その作成・変更に当たっては、過半数代表者(過半数労働組合)の意見聴取、行政官庁への届出、労働者への周知といった法定の手続きが必要とされています。

 これに対して、「内規」はあくまで就業規則の運用上の取り決めであって、意見聴取や周知、行政官庁への届出を必要としません。

 したがって、「内規」を改定した場合、就業規則の内容の変更を伴う場合は、就業規則の変更手続きを優先させなければなりません。

 労働基準法(以下「法」という)第89条第1項は、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と定めています。

 また、就業規則の作成・変更時の手続きとして、
1.事業場の過半数代表者または過半数で組織する労働組合から意見聴取(法第90条第1項)、
2.行政官庁への届出(法第89条第1項)、さらに、
3.事業場の全労働者への周知(法第106条第1項)を義務づけています。

 このように、就業規則は、労働基準法によって作成義務が課せられているとともに、その作成・変更手続きについても法定化されています。

 これに対して、「内規」は、就業規則の運用にあたっての解釈や運用細則を定めたもので、法的な根拠や裏付けがあるわけではありません。

 したがって、就業規則の定めの変更を伴わず、単なる就業規則の運用上の諸問題に関する変更にとどまる場合には、「内規」を変更するだけで差し支えありませんが、就業規則の内容に関わる変更をする場合には、まず、就業規則の変更(この場合には、上記の変更手続きを必要とします)を行ったのちに、必要に応じて「内規」を変更することになります。

 つまり、「内規」と就業規則とでは、就業規則が優先されることになります。

カテゴリー:就業規則

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