マイカー通勤者の車に自動車保険(任意)の加入を強制することはできますか?

 一定水準以上の自動車保険に加入していない者については、マイカー通勤を認めないこととする就業規則の定めは労働基準法等に違反するでしょうか。

上記「マイカー通勤者の車に自動車保険(任意)の加入を強制することはできますか?」に対する回答

 駐車場の有無その他の理由から、就業規則で、マイカー通勤を規制または制限することは必ずしも違法とはなりません。

 しかし、マイカーを業務上で使用することがない限り、自動車保険への加入の有無や保険額を許可の条件とすることには問題があります。

 ただし、万一の事故に備えて、マイカー通勤者に、自賠責保険のほか、一定水準以上の任意保険に加入することを指導することは認められるでしょう。

 社員のマイカー使用には、通勤と業務の両方に使用するケースと、通勤のみに使用するケースの二通りがありますので、それぞれについて見てみましょう。

 まず、通勤と業務の両方に使用する場合には、任意保険への加入や保険額の下限基準を設けることは差し支えありません。

 なぜなら、民法第715条では「或事業ノ為メニ他人ヲ使用スル者ハ被用者カ其事業ノ執行ニ付キ第三者ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」とされていますので、業務で車両を使用中に事故等で第三者に損害を与えた場合には、社員本人だけでなく、その使用者(会社)にも賠償責任が及ぶからです。

 一方、マイカー使用が通勤時だけで、業務には一切使用しない場合には、先のケースのように、事故発生時等の損害賠償責任が使用者に及ぶことは基本的にありませんので、任意保険加入をマイカー通勤の許可条件とすることには、合理性が認められません。

 ただし、万一のときのために、任意保険への未加入者に対して加入を指導したり、保険額について目安(対人、対物の世間相場など)を示したりすることは、それが強制的なものとして行われるのでない限り、許容されるものと考えられます。

 なお、会社の駐車場(駐車可能台数)に限りがある場合など、マイカー利用者を一定数以内に抑えなければならないときなどの場合に、任意保険への加入や通勤距離が一定距離以上であること等をマイカー使用の条件とすることは、差し支えないでしょう。

 このように、業務使用がある場合や、駐車可能台数に限りがあるなど何らかの制約がある場合には、任意保険への加入をマイカー使用の条件とする定めを就業規則に設けることは可能と思われますが、一般的には、任意保険への加入をマイカー使用の条件とすることは問題があるでしょう。

カテゴリー:就業規則

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