労組が就業規則の変更に反対したときは、どうすればよいでしょうか?
当社ではこの度、就業規則を変更し、労働組合(従業員の過半数で組織されている)に意見を求めたところ反対され、意見書に記名押印してもらえませんでした。
労働基準監督署への届け出はどうすればよいでしょうか?
また、変更した就業規則は、有効でしょうか?
上記「労組が就業規則の変更に反対したときは、どうすればよいでしょうか?」に対する回答
労組には意見を聴くだけでよく、同意は必要ありません。
就業規則を作成したり、変更する場合には、
(1)意見聴取、
(2)行政官庁への届出、
(3)労働者への周知
の、三つの手続きが必要になります。
このうち、行政官庁(労働基準監督署長)へ届け出る際には、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取して、その意見書を添付しなければなりません。
ところで、意見聴取の相手方が全面的に反対したり、特定の部分について反対意見を述べたとしても、他の要件を充足していれば、その就業規則は有効です。
なぜなら、意見聴取とは意見を聴くだけでよく、同意や承認を必要としないからです。
したがって、通常は、意見のあるなしにかかわらず、書面に労働組合の署名または記名押印を求め、その意見書を、就業規則に添付して行政官庁に届け出ることになります。
しかし、労働組合が故意に意見を表明しない場合や意見書に署名や記名押印をしない場合には、そのことを疎明する(明らかにした)書面を添付すればよいこととされています(労働基準監督署では、電話等の方法で確認することもあります)。
なお、就業規則の制定は、経営権に属するものとされていますので、労働組合の反対意見があったからといって必ず修正しなければならないということはありません。
カテゴリー:就業規則
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