就業規則の意見聴取をする者を、どのように選んだらよいのでしょうか?

 当社は、全国十数ヵ所に支店(営業所)があり、これまで同一の就業規則を適用してきました。

 このたび、就業規則を全面的に見直し変更したいと思っています。

 その場合、意見聴取をする過半数代表者は、どのように選んだらよいのでしょうか?
 なお、当社には労働組合はありません。

上記「就業規則の意見聴取をする者を、どのように選んだらよいのでしょうか?」に対する回答

 意見聴取は事業場(支店)ごとに行い、代表者は民主的に選びます。
 なお、工場長などの管理監督者は代表者となることはできません。

 就業規則を作成、変更する場合には、意見聴取、行政官庁に届出、労働者への周知という、三つの手続きが必要ですが、このうちの、意見聴取は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような労働組合がない場合には、事業場の労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことになります。

 この場合、労働組合があっても、事業場の過半数の労働者が加入していない場合には、労働組合に加入している組合員を含めて、事業場全体の労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という)の意見を聴くことになります。

 さて、全社同一の就業規則であっても、意見聴取は、事業場(支店)ごとに行わなければなりません。

 なぜなら、就業規則の適用単位は、事業場ごとだからです。

 そして、変更した就業規則は、過半数代表者の意見書とともに、支店ごとに管轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

 過半数代表者を選出する場合の労働者には、一般労働者はもちろん、パートタイマーやアルバイト、契約社員(嘱託社員)のほか、管理監督者や出向中の者、さらに休職中の者まで、その事業場に雇用されるすべての労働者が含まれます。

 ただし、派遣会社から派遣された者は含まれません。

 過半数代表者となる者は、まず、労働者であることが必要ですが、事業場全体の労働時間などの労働条件の計画や管理に関する権限をもつ工場長や労務部長などの管理監督者や出向中の者は、過半数代表者となることはできません。

 事業場に過半数労働者で組織された労働組合がない場合には、民主的な方法で過半数代表者を選出しなければなりませんが、その場合、会社が指名した者や、会社の意向にそって選任された労働者に意見を聴いても、意見を聴いたことにならない点に注意してください。

 また親睦会の代表者も、自動的には過半数代表者になることはできません。
 なぜなら、親睦会の代表者は民主的な方法で選ばれていないことが多いからです。

 民主的な方法とは、投票、挙手など、その事業場の過半数の労働者が支持していることがはっきりわかるような方法で選ぶことが必要です。

カテゴリー:就業規則

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