「裁量労働的勤務」ということで、割増賃金相当分を定額で支払うことは認められるのでしょうか

 当社では、「裁量労働的勤務」ということで、月に25時間分の時間外手当を「業務手当」という名目で固定的に支払い、実際の労働時間が25時間を超えたときは、賞与で成果を勘案してプラスしています。

 このような措置は法令に違反しませんか。

上記「「裁量労働的勤務」ということで、割増賃金相当分を定額で支払うことは認められるのでしょうか」に対する回答

 手当の名称の如何を問わず、時間外労働割増賃金であることを明確にし、かつ、実際の時間外労働に相当する額が支払われている場合には、時間外手当を定額で支払っても必ずしも違法ではありません。

 しかし、実際の労働時間があらかじめ見込んだ時間(ご質問では25時間)を超えたときは、当該給与計算期間の賃金で清算しなければなりません。

 超過分を賞与でプラスして清算するといっても、賞与が成果を勘案して決められることとなると、25時間を超えた時間外労働に対する賃金がまったく支払われなくなる可能性がありますので、違法性を免れることはできません。

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