試用期間(3ヵ月)が終了した時点で、自己都合退職した者に離職票を交付しなければなりませんか?

 当社の就業規則では、試用期間を3ヵ月間と定めていますが、試用期間終了時に自己都合退職した社員Aから、離職票を郵送してほしいといってきました。

 雇用期間が3ヵ月の者にも離職票を交付しなければならないのでしょうか。

上記「試用期間(3ヵ月)が終了した時点で、自己都合退職した者に離職票を交付しなければなりませんか?」に対する回答

 被保険者が退職した場合には、雇用期間や離職票の使途にかかわらず、離職票を交付しなければなりません。

 雇用保険法施行規則第7条は、被保険者でなくなったことに関する事業主の届出について「当該事実のあった日(退職日)の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」と定めています。

 また、「資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない」と事業主に離職証明書(様式第5号)の作成義務を課しています。

 したがって、雇用保険の被保険者が退職した場合には、試用期間の有無や退職の理由、雇用期間の長短に関わらず、事業主は資格喪失届と離職証明書を作成し、公共職業安定所に届け出て離職票(様式第6号)を退職者に交付しなければなりません。

 ただし、「当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合」(施行規則第7条)には、離職票を交付する必要はありません。

 ご質問の場合、Aさんが離職票の交付を希望しているわけですから、貴社は退職日の翌日から10日以内に資格喪失届と離職証明書を作成し、公共職業安定所で離職票を発行してもらい、Aさんにこれを交付しなければなりません。

 なお、貴社を退職する日以前の1年間に3ヵ月以上の雇用保険被保険者期間がある場合には、Aさんは貴社での被保険者期間を合わせると6ヵ月以上の被保険者期間を有することになりますので、失業給付(基本手当または傷病手当)を受けることができます。

カテゴリー:社会保険

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