提案制度などの褒賞金は雇用保険の賃金に含まれるのでしょうか?

 当社では、提案制度での優秀提案や論文などの入選について賞金(褒賞金)を月例給与に含めて支給していますが、これまでは、退職者の離職票を作成する際に、この褒賞金を賃金として計上し、受理されていました。

 ところが、先日、別の職業安定所の担当者から褒賞金は賃金に含めてはいけないと注意されてしまいました。

 どちらが正しいのか教えて下さい。

上記「提案制度などの褒賞金は雇用保険の賃金に含まれるのでしょうか?」に対する回答

 褒賞金が任意的、恩恵的なものであれば、雇用保険における賃金には該当しませんので、離職票を作成する際の賃金額から除きます。

 離職票を作成する際の賃金額に褒賞金を含めるか否かについては、まず、褒賞金が雇用保険における賃金に該当するかどうかで判断されます。

 雇用保険法では、賃金の範囲について「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」(同法第4条第4項)と定めています。

 そこで、次に、褒賞金がここでいう「労働の対償」に該当するかどうかが問題となります。

 会社から支払われる褒賞金が「労働の対償」に該当するかどうかは、その名称にかかわらず、支払われたものが任意的、恩恵的なものか否かによって判断されます。

 表彰者の選考方法や褒賞金の支給基準が制度として確立しており、就業規則などで規定されている場合には、褒賞金は雇用保険上の賃金である可能性が強いといえますが、賃金に該当するかどうかの最終的判断にあたっては、これらの状況を総合的に勘案するものとされています。

 したがって、ご質問からだけでは、貴社が支給している褒賞金が任意的、恩恵的なものなのか雇用保険法上の賃金に当たるかどうかをはっきりと申し上げることはできません。

 ただし、雇用保険法では、「臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」については、離職票を作成する際の賃金日額から除くこととされていますので貴社で支給されている褒賞金が仮に雇用保険法上の賃金に該当する場合にも、その支給が年3回以内であれば、月例給与といっしょに支払われている場合にも、離職票を作成する際の賃金額から除いて計算することになります。

カテゴリー:社会保険

アクセスランキングトップ10

 次には、アクセスの多いQ&A記事のトップ10を表示しています。

  • (現在集計中)