在職老齢年金はどんなときにもらえるのでしょうか?

 定年退職者を引き続き嘱託社員として再雇用した場合にも、賃金額によっては在職中も老齢年金が支給されると聞きました。

 在職老齢年金とはどのような制度なのでしょうか。

上記「在職老齢年金はどんなときにもらえるのでしょうか?」に対する回答

 在職老齢年金とは、60歳から64歳までの間、在職中の者に特別に支給される老齢年金のことです。
 なお、標準報酬月額と年金の基本月額に応じて一部支給停止または全額支給停止されます。

 現行の年金制度では、老齢厚生年金と老齢基礎年金は満65歳到達時から支給されるのが原則ですが、当分の間、60歳から64歳までは「特別支給」の老齢厚生年金が支給されています。

 しかし、特別支給の老齢厚生年金の受給権者であっても、在職者(厚生年金の被保険者)であるときには、賃金(標準報酬月額)に応じて年金額が一部支給停止(減額)され、この一部支給停止されて支給される老齢厚生年金を「在職老齢年金」といいます。

 在職老齢年金の額は、基本月額(基本年金額×80%÷12ヵ月)と標準報酬月額の関係で次のような式で算出されます。

(1)標準報酬月額+基本月額が22万円以下のときは、基本月額

(2)標準報酬月額+基本月額が22万円を超えるときは、基本月額から下記の支給停止額を差し引いた額

 イ)標準報酬月額が34万円以下、基本月額が22万円以下の場合

  基本月額?{(標準報酬額+基本月額?22万円)÷2}

 ロ)標準報酬月額が34万円以下、基本月額が22万円を超える場合

  基本月額?(標準報酬月額÷2)

 ハ)標準報酬月額が34万円を超え、基本月額が22万円以下の場合

  基本月額?{(34万円+基本月額?22万円)÷2+(標準報酬月額?34万円)}

 ニ)標準報酬月額が34万円を超え、基本月額が22万円を超える場合

  基本月額?(34万円÷2)+(標準報酬月額?34万円)

 なお、支給停止額が基本月額を上回る場合には全額が支給停止となります。ただし、加給年金額は減額されません。

カテゴリー:社会保険

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