海外派遣者の健康保険の適用と給付は、どうなりますか?

 海外駐在所設置の事前準備のために、担当者を1ヵ月ほど現地に出張させたいと思っていますが、海外出張中に病気や怪我をした場合の健康保険の取り扱いと、本格的な拠点ができたあとの海外駐在員の健康保険の取り扱いについてお教え下さい。

上記「海外派遣者の健康保険の適用と給付は、どうなりますか?」に対する回答

 原則として、健康保険の被保険者資格は継続され療養や怪我に対する給付は受けられます。

 ただし、現地で療養の給付は受けられませんので、帰国後に療養費の給付を受けることになります。

 まず、健康保険については、海外出張中はもちろん被保険者資格は継続されますので、もし海外で罹病した場合にも健康保険の給付を受けることができます。

 海外出張中に現地の医療機関で治療をうけた際は、現地で治療費の全額を支払い、帰国後、領収書と医師の証明書を添え、会社を通して保険者(社会保険事務所または健康保険組合等)に療養費支給申請書を提出します。

 この場合、治療費を一時立て替える形となるわけで、後日、請求した療養費が保険者から支払われます。

 つまり、国内の医療機関のように療養の給付は海外では行なわれませんので、帰国後に療養費の給付を受けることになるわけです。

 ただし、療養費の円への換算は、治療を受けた日の為替レ?トではなく、療養費支給の決定日の外国為替レ?ト(売レ?ト)で計算されますので、現地で支払った治療費と同額の給付が行なわれるとは限りません。

 医師の証明書を添付するとき、日本語の本訳文を添付しなければならないことに留意する必要があります。

 次に海外駐在の場合ですが、賃金その他の人事に関する労務管理が国内の事業所で管轄されていれば、健康保険の被保険者資格は継続されます。

 しかし、海外では日本の健康保険が使える医療機関はありませんので、出張の場合と同様の手続きを取ることになります。

カテゴリー:社会保険

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