労災事故による休業の最初3日間に有給休暇を取得した場合、休業補償はどうなりますか?

 業務上の災害で休業する場合、最初の3日間については労基法に基づいて事業主が休業補償をしなければならないことになっていますが、被災当事者が、この3日間について有給休暇を請求してきた場合、事業主としては休業補償のうえに、さらに有給休暇分の賃金を支払わなければならないのでしょうか。

上記「労災事故による休業の最初3日間に有給休暇を取得した場合、休業補償はどうなりますか?」に対する回答

 有給休暇を取得した日については、事業主は休業補償を行なう義務はありません。

 業務上の災害による休業に関して、労働基準法は、労働者が「療養のため、労働することができないために、賃金を受けない場合」には、使用者は平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならないこととして(休業4日目以降は労災保険から休業補償給付が行われることになっており、4日目以降の休業については、事業主の休業補償義務は免除されます)います。

 したがって、ご質問で指摘されているように、業務上の傷病による休業のうち、初日から3日間については、事業主が、その日について、平均賃金の100分の60に相当する額の休業補償を行なわなければならないわけです。

 ところで、事業主に休業補償義務のある3日間について、当該労働者から有給休暇の請求があった場合に、その請求どおり有給休暇を付与する義務があるかどうかという点については、業務上の傷病のために休業中であっても、本人から有給休暇の請求があればこれを付与しなければならないとした行政解釈があります。

 そこで、ご質問の点ですが、結論を申し上げますと、休業補償は「賃金を受けない日」が対象となるため、賃金が保障された休暇である有給休暇を取得した場合は、その日が業務上の傷病による休業日であっても、休業補償の必要はありません。

 つまり、業務上の傷病により休業する日に年次有給休暇を取得した場合には、すでに、その日については、年次有給休暇に対して支払われるべき賃金が支払われていますので、それに加えて休業補償を行う必要はないわけです。

 なお、4日目以降の休業補償給付の対象となる日に有給休暇を取得した場合には、労災保険の休業補償を受けることができません。

 有給休暇を取得した場合には、休業補償を受けることができる要件である「賃金を受けられない場合」に該当しないからです。

カテゴリー:社会保険

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