海外駐在員が労災事故に遭った場合、給付手続きはどうすればよいのですか?

 駐在員が現地で労災事故に遭った場合に、労災保険から補償を受けるときの具体的な手続きを教えて下さい。

上記「海外駐在員が労災事故に遭った場合、給付手続きはどうすればよいのですか?」に対する回答

 海外駐在員が現地で労災事故に遭った場合には、派遣元事業主が派遣元の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に保険給付の請求をします。

 海外の支店や現地法人等、海外で働く労働者は、たとえ日本人でも、一般の労災保険は適用されず、海外派遣者一人ひとりについて、「海外事業派遣者特別加入制度」(以下「海外派遣特別加入制度」という)に加入することが必要です。

 海外派遣特別加入制度に加入した特別加入者が実際に海外で事故に遭った場合には国内での災害と同様に、業務上災害として認められるときは補償給付が受けられますが、その範囲は、申請時に提出した特別加入者名簿に記載された業務内容の範囲に限られますので、注意が必要です。

 なお、海外派遣の特別加入者にも通勤災害の適用があります。特別加入者に対する労災保険の適用開始日は、海外派遣中の者なら特別加入の申請が承認された日から、また、承認後に派遣される者については、実際に海外派遣された日からです。

 海外派遣特別加入者が海外で労災事故に遭ったとき(通勤災害を含む)は、派遣元の事業場を管轄する労働基準監督署長に、保険給付の請求書を提出します。保険給付を請求する場合の注意点は、下記の通りです。

(1)保険給付の請求書には派遣元の事業主の証明が必要ですが、「負傷または発病の年月日」、「災害の原因及び発生状況」、「休業の期間」等については、現地の証明も必要となる場合があります。

(2) 療養費用を請求する場合は、診療担当医の診療明細書及び領収書を添付します。

(3)請求書及び添付書類が外国語で記載されている場合は、日本語に翻訳したものを請求書と一緒に提出します。

カテゴリー:社会保険

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