取引先から直帰途上で交通事故に遭い、負傷した場合は業務上の災害になりますか?

 営業社員Hが、営業車(会社の車)を使用して取引先から自宅へ直帰する途中で交通事故に遭い、怪我をしました。

 この場合業務上の災害になりますか。

上記「取引先から直帰途上で交通事故に遭い、負傷した場合は業務上の災害になりますか?」に対する回答

 業務上の災害となるのは、業務遂行性と業務起因性が認められるときです。

 したがって、取引先から直帰途上の事故は、一般に業務上の災害になりません。

カテゴリー:社会保険

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