介護保険料の料率はどのようになっているのでしょうか?

 介護保険料の料率について教えて下さい。

 また、経理上、介護保険料の給与天引きの仕訳をするときは、介護保険料と健康保険料は分ける必要がありますか。

上記「介護保険料の料率はどのようになっているのでしょうか?」に対する回答

 介護保険料は、事業主が、健康保険料と合わせて、従業員の報酬から控除して保険者に納付します。

 介護保険料率は、各年度において、管掌する介護保険第二号被保険者の標準報酬月額の総額と納付すべき保険料額をもとに保険者が定めます。

 現在、政府管掌健康保険の介護保険料率は、1000分の10.7となっています(組合管掌健康保険の介護保険料率は、それぞれの規約で定められます)。

 また、経理処理に際しては、事業主負担分の介護保険料と健康保険料はともに法定福利費となりますので、特に区別する必要はないでしょう。

カテゴリー:社会保険

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