採用内定を早い時期に出すことは、法律上問題があるでしょうか

 当社では、来春4年生大学を卒業する予定の学生に対してすでに採用内定を通知したのですが、早期に内定を出すことは、法律上なにか問題があるのでしょうか。

上記「採用内定を早い時期に出すことは、法律上問題があるでしょうか」に対する回答

 早期の内定通知をすることには法律上の問題はありません。

 超々氷河期といわれた一昔前の就職戦線においても、優秀な学生はやはり引く手あまたでした。
 今も多くの企業では、早い時期(四大生の新卒採用であれば例えば3年生の秋頃、場合によってはそれ以前)から採用活動が始められています。

 ご質問では、早期に採用内定を出すことは、何らかの法律に抵触するなどの問題があるかということですが、結論から言いますと、早期の内定通知自体には、法律上の問題はありません。

 平成8年度までは「就職協定」があり、内定通知開始時期(その前段としての選考開始時期その他の事項)等に一定の制約がありました。

 ただし、この協定も産学双方が自主的に定めたいわゆる「紳士協定」で、法的な根拠を有したものではありませんでしたので、当時でも協定に反して早い時期から採用内定を出していた企業は少なくありませんでした。

 平成9年度からは就職協定も廃止され、早い時期の内定通知に制約を課すものは基本的になくなっていますので、あとは、各企業の良識において判断するということになるでしょう。

 ただし、法律に抵触しないとしても、あまり早い時期からの採用活動は避けたいものです。

 なぜなら、早い時期から採用活動を開始するということは、学生に早い時期からの就職活動を強いることとなり、学生の本業である学業に支障を来しかねないからです。

 なお、ご質問にある四大生および短大生等の場合は上記のとおりですが、高校生の新卒採用の場合については、募集に際して必ず公共職業安定所に求人の申込をし(求人票の提出)、その後学校長の推薦を受けた生徒を選考するという流れとなるため、大学生のようにいわゆる「自由応募(採用)」は認められません。

 また、求人票の提出は6月21日以降、学校長の推薦開始は9月5日以降、そして選考および内定開始は9月16日以降、というように一定の期日が定められており、それぞれ、定められた期日以前からの活動は認められませんので、注意が必要です。

カテゴリー:採用・雇用

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