雇用形態によって、雇用契約書に記載すべき事項は異なりますか?

 当社では、正社員について雇用契約書があり、それには、就業の場所、従事する業務、勤務時間(休憩時間)、休日、休暇、賃金の決定、計算・支払方法、締切り・支払いの時期に関する事項及び賞与、退職金、退職・解雇並びにその他の特約事項の欄があります。

 パートタイマーについても雇用契約書を作成しようとしていますが、正規従業員と同じ内容でよいでしょうか。

上記「雇用形態によって、雇用契約書に記載すべき事項は異なりますか?」に対する回答

 労働基準法は、労働者を受け入れる際に、賃金、労働時間その他の労働条件について文書で明示すべき旨を定めていますが、概ねご質問のとおりで差し支えありません。

 平成11年4月1日に施行された改正労働基準法(以下「改正法」という)では、労働者を雇い入れる際には、「労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」。
 この場合において、「賃金及び労働時間に関する事項その他命令で定める事項については、命令で定める方法により明示しなければならない」(労働基準法第15条)と定め、同施行規則では、「法第15条第1項の命令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする」(同第5条)と、書面で明示しなければならないこととしました。

 改正前の労働基準法では、書面で明示すべき事項は「賃金に関する事項」のみとされていましたが、改正法では、上記のように、賃金に関する事項だけでなく、主な労働条件についてはすべて書面で明示するように改められたわけです。

 ところで、パートタイマーについても、上記の労働基準法第15条は適用されますので、最低限上記の事項については記載しなければなりませんが、期間を定めて雇用する場合には「雇用期間」についても記載しておく必要があります。

 なお、パートタイマーに、賞与や退職金を支払わない場合には、それらの事項は当然記載する必要はありません。

 上記の「賃金、労働時間その他の労働条件」については「労働条件通知書」(パートタイマーについては「雇入通知書」)という労働省作成のモデルがありますので、基本的な雇用契約書にこれらを添付した形で用いてもよいでしょう。

 なお、就業規則を雇入れ時に交付している場合には、基本的な労働条件については、それによることとし、雇用期間、就業の場所、従事する業務、初任賃金額などの個別事項のみについて雇用契約書または労働条件通知書等に記載することでも差し支えありません。

カテゴリー:採用・雇用

アクセスランキングトップ10

 次には、アクセスの多いQ&A記事のトップ10を表示しています。

  • (現在集計中)