寮の管理人は、監督署に届け出れば、労働時間の適用を除外してもよいのでしょうか?

 当社では、寮の管理人を採用することになりました。

 労働基準監督署長に届け出れば、断続的労働従事者として扱って、労働時間や休日の適用を除外してもよいのでしょうか。

上記「寮の管理人は、監督署に届け出れば、労働時間の適用を除外してもよいのでしょうか?」に対する回答

 寮の管理の業務が、断続的労働に該当する場合には、所轄の労働基準監督署長に届け出て、許可を受ければ、労働時間の規制の適用が除外されます。

 労働基準法第41条は、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない」として、その一に「断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」(同法第3号)をあげています。

 つまり、寮管理の仕事が断続的労働ということで、労働基準監督署長に届出をして許可されれば、労働時間等の規制を受けないことになります。

 ところで、労働時間等の規制とは、労働基準法第32条の1週及び1日の労働時間の規制、第34条の休憩に関する定めならびに第35条の休日などをいいます。

 したがって、断続労働の許可を受けた場合には、労働基準法に定める労働時間、休憩、休日の規定が適用されませんので、これらの事項については、同法の定めによらずに、労使間で任意の労働条件を定めることができます。

 なお、上記の「断続的」労働従事者とは、「休憩時間は少ないが、手待時間が多い者」をさすものとされています(昭22.9.13発基17号、昭63.3.14基発150号)が、断続的労働に該当するかどうかの判断基準は、同通達では、「概ね次の基準によって取扱うこと」として、
「(一)修繕係等通常は業務閑散であるが、事故発生に備えて待機するものは許可すること。
(二)寄宿舎の賄人等については、その者の勤務時間を基準として作業時間と手待時間折半の程度まで許可すること。ただし、実労働時間の合計が8時間を超えるときは許可すべき限りではない。」
 としています。

 御社の寮の管理人が、上記の判断基準に合致する場合には、断続的労働従事者と認められるものと思われますので、許可の申請をして下さい。

カテゴリー:採用・雇用

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