外国人留学生を、アルバイトとして採用するときの注意点を教えてください
一度、外国人留学生をアルバイトとして採用してみようと思うのですが、採用するときの注意事項について教えてください。
上記「外国人留学生を、アルバイトとして採用するときの注意点を教えてください」に対する回答
資格外活動の許可を受けているかどうかを確かめることが大切です。
原則として、外国人留学生をアルバイトとして採用することはできません。
なぜなら、留学生の在留資格は、日本で教育を受けるために与えられるもので、日本で就労することは、本来の目的からはずれるからです。
しかし、地方入国管理局に申請し、法務大臣からの資格外活動の許可を受けた外国人留学生は、日本での学業に差し支えのない範囲内で、アルバイトなどの「報酬を受ける活動」をすることができます。
ただし、その場合でも、無制限に就労させることはできません。原則として、1日の就労時間は、4時間以内です。
もし、1日4時間以上就労させたい場合には、さらに、許可を受けることが必要になります。
資格外活動の許可を受けた外国人留学生には、資格外活動許可書が渡されていますので、採用時に資格外活動の許可を受けていることを確認したうえで、雇い入れるようにしてください。
もし、それを確かめずに、就労資格のない外国人留学生を雇い入れ、就労させると、会社にも罰則(3年以下の懲役または200万円以下の罰金)が課せられることがあります。
また、外国人留学生がアルバイトとして就労する場合にも、労災保険が適用されますので、外国人留学生をアルバイトとして雇い入れた場合には、日本人のアルバイトと同じく、支払った賃金にかかわる労働保険料を申告・納付しなければなりません。
ただし、労働保険のうちの雇用保険は、日本人の学生アルバイトと同様に、外国人留学生にも適用されませんので、労働保険料のうち、労災保険にかかわる保険料のみを申告・納付します。
外国人留学生は、在留期限が限られていますので、雇用保険に保険料を支払ったとしても、掛捨てになる可能性が大きいからです。
なお、健康保険や厚生年金保険については、日本人の学生アルバイトと同じ要件が適用されます。
したがって、アルバイトの外国人留学生等が昼間学生の場合には、社会保険の被保険者にはならないことになります。
カテゴリー:採用・雇用
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