「 男性のみ」 を募集・採用することができますか?

 男女雇用機会均等法の改正によって、男女いずれか一方のみに限定した募集・採用が原則として禁止されたとのことですが、「男性のみ」の募集・採用が認められるケースもあると聞きました。
 どんなときですか。

上記「「 男性のみ」 を募集・採用することができますか?」に対する回答

 「男性のみ」の募集・採用は、適用除外の職業等に該当する場合のみ認められます。

 平成11年4月1日より改正男女雇用機会均等法(以下「改正法」)が施行され、「男性のみ」または「女性のみ」の募集・採用が、原則として禁止されました。

 これら募集・採用に関する定め(改正法第5条)ならびに配置、昇進および教育訓練に関する定め(同第6条)について、労働大臣は、「事業主が適切に対処するための指針」(以下「指針」)を定め、それぞれに抵触する具体的なケースを明示していますが、以下の???の職業に従事する場合および?、?に該当する場合については「指針」の適用が除外されていますので、これらについては「男性のみ」を募集・採用することが、例外的に認められことになります。

? 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から男性(又は女性のいずれか一方の性)に従事させることが必要である職業(例えば、男優など)
? 守衛、警備員等防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職業(例えば、現金輸送車のカードマンなど)
? 業務の性質上、男性(又は女性のいずれか一方の性)に従事させることについて?および?の職業と同程度の必要性があると認められる職業(例えば、神父など)
? 坑内労働や危険有害業務等、労働基準法によって女性の就業が制限されている場合
? 風俗、風習等の相違によって女性が能力を発揮し難い海外での勤務が必要な場合、その他特別の事情によって女性に男性と均等な機会を与えること等が困難な場合

 なお、同「指針」では、配置、昇進および教育訓練に関しても「事業主が適切に対処」すべき事項を明示していますが、指針の適用除外者である前掲の職業に従事する者等については、募集・採用と同様、配置、昇進および教育訓練についても、対象を「男性のみ」とすることが認められます。

カテゴリー:採用・雇用

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