非組合員にも労働協約は適用されるのでしょうか?

 先般、非組合員から、自分たちにも「労働協約が適用されるのか」という確認がありました。

 労働組合と締結した労働協約は非組合員にも適用しなければならないのでしょうか?

上記「非組合員にも労働協約は適用されるのでしょうか?」に対する回答

 原則として、労働協約は組合員以外の労働者(非組合員)には適用されません。

 ただし、一つの工場事業場に使用される同種の労働者の4分の3以上の労働者が労働協約の適用を受けている場合には、その事業場で使用される他の同種の労働者に関しても、その労働協約が適用されます。

 ご質問は、労働組合との間で締結した労働協約が非組合員にも適用されるかどうかということですが、労働協約は、原則として労働協約を締結した労働組合の構成員である労働組合員のみに適用されるものですので、当該労働組合の組合員でない者には適用されません。

 したがって、原則として非組合員には労働協約は適用されません。

 しかし、労働組合法第17条は「一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする」旨定めています。

 また、同第18条では「一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立に基づき、労働委員会の決議により労働大臣又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をすることができる」旨を定めています(ただし、第18条の適用を受ける例はほとんどありません)。

 これらの条項は、少数の非組合員である労働者の存在によって多数の組合員労働者の団結が侵害されることを防ぐとともに、多数労働者が所属する組合の労働協約に基づいて労働条件を統一的に取扱うことを目的としたものです。

 したがって、貴社の労働組合が以上の要件を満たす場合には、非組合員にも労働協約が適用されることになります。

カテゴリー:労使関係

アクセスランキングトップ10

 次には、アクセスの多いQ&A記事のトップ10を表示しています。

  • (現在集計中)