1日4時間、年間190日の契約で雇用する非常勤講師も年次有給休暇は必要ですか

 1年契約の非常勤講師で、1日4時間、年間190日(前期95日、後期95日)勤務する者にも年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか。

 もし与える必要があるとしたら、付与日数について教えてください。

上記「1日4時間、年間190日の契約で雇用する非常勤講師も年次有給休暇は必要ですか」に対する回答

 週30時間未満の労働者については、雇用形態の如何にかかわらず、年次有給休暇の比例付与の対象となりますので、週所定労働日数または年間の所定労働日数と勤続年数に応じて定められた日数を付与しなければなりません。

 年次有給休暇は、平成11年4月施行の改正労働基準法により、6カ月間継続勤務した者には10日、1年6カ月継続勤務した者には11日、2年6カ月継続した者には12日、その後は1年の継続勤務ごとに2日を加算した日数(ただし、上限は20日)を付与しなければなりません(労働基準法第39条第1項及び第2項)。

 ただし、
1.週の所定労働時間が4日以下の者、
2.所定労働日数が週以外の期間によって定められている者で年間216日以下の者
 のいずれかに該当する場合には、年次有給休暇の比例付与の対象となり(同第3項)、所定日数の年次有給休暇を付与しなければならないとことになります(なお、週の所定労働時間が30時間以上の者については通常の日数を付与しなければならないことに注意してください)。

 ご質問の非常勤講師の所定労働時間と所定労働日数は、1日4時間、年間190日(半期につき95日ずつ)ということですので、「1年間の所定労働日数」が169?216日(週所定労働日数「4日」の場合に相当する)の者に与えるべき日数(年次有給休暇を取得した日には4時間分の賃金を支払うことになる)を付与しなければなりません。

 具体的には、継続勤務6ヵ月目に7日、1年6ヵ月目に8日、2年6ヵ月目に9日、3年6ヵ月目に10日、4年6ヵ月目と5年6ヵ月目にそれぞれ12日、6年6ヵ月目に13日、7年6ヵ月目に14日、8年6ヵ月以降は15日の日数をそれぞれ継続勤務期間に応じて与えなければならないわけです。

 なお、1年契約の場合でも、更新されていれば、その間は継続勤務期間に参入しなければなりません。

カテゴリー:休日・休暇

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