育児休業中は雇用保険から給付金が貰えるのですか?

 育児休業をとる者がいる場合、育児休業中の給付金を貰うためには、どんな要件がいるのでしょうか?

上記「育児休業中は雇用保険から給付金が貰えるのですか?」に対する回答

 休業前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月以上ある被保険者が育児休業をすることが前提要件となります。

 雇用保険では、平成7年4月1日から、満1歳未満の子のため育児休業する雇用保険の被保険者に対して、育児休業給付制度を設けました。

 育児休業給付制度の給付金は、「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」とからなっています。

 ご質問の育児休業基本給付金は、休業前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月以上ある被保険者(男女は問いません)が、育児休業をした場合に支給されます。

 育児休業基本給付金は、休業開始日から翌月のその日の前日までの1カ月間が支給単位期間で、その支給単位期間内に次の要件をすべて満たしている場合に、支給単位を期間ごとに支給されます。

育児休業基本給付金の支給要件

(1)支給単位期間の初日から末日まで継続して、被保険者資格があること。
(2)支給単位期間内に、育児休業による全日休業日が20日以上あること。
(3)支給単位期間に支給された賃金額が、休業開始時点の賃金月額の80%未満であること。

 なお、支給単位期間に支給された賃金とは、その期間内に支払日のあるものをいいます。
 支給額は、育児休業開始時の賃金月額の20%相当額です。

 ただし、支給単位期間内に賃金が支払われた場合は、次のように扱われます。

支払われた賃金が休業開始時の賃金月額の

★ 60%以下の場合……………………… 賃金月額の20%相当額を支給
★ 60%以上80%未満の場合……………支払われた賃金額と育児休業基本給付金の合計 額が賃金月額の80%相当額に達するまで支給
★ 80%以上の場合……………………… 支給されない

 なお、支給額には上限が設けられており、平成10年8月1日現在99,060円です。

カテゴリー:休日・休暇

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