年次有給休暇の申請を許可制とすることができるでしょうか?

 当社では、年次有給休暇を請求する際に、その理由を書いてもらってその都度、許可することにしています。
 この場合、許可なしに休んだ場合に、欠勤扱いにしても差し支えないでしょうか。

上記「年次有給休暇の申請を許可制とすることができるでしょうか?」に対する回答

 原則的には、従業員から年次有給休暇の取得の申請があれば、会社側はそれを拒否することはできません。

 ただし、事業の正常運営が妨げられる場合には、時季を変更することができます。

 年次有給休暇の権利は、労働基準法に定める所定の要件を満たせば、当然に労働者に発生するものです。

 労働者が、年次有給休暇を「請求」するのは、いつ休むかという時季を「指定」することを意味し、事業主は「許可」や「承認」といった手続きを求めることはできません。

 つまり、従業員から年次有給休暇の請求があれば、会社側は時季変更権を行使しないかぎり、その従業員が指定した日に年次有給休暇を付与しなければならないわけです。

 また、年次有給休暇をどのような目的に利用するかは従業員の自由であり、会社側はそれに対して干渉できませんし、従業員はその利用目的を会社に告げる必要もありません。

 したがって、ご質問のように年次有給休暇を「許可制」とし、取得理由によって不許可としたり、まして欠勤扱いとすることは、違法になります。

 ただし、当該者が年次有給休暇をとることによって、事業の正常な運営が妨げられる恐れがあって、使用者が時季変更権を行使する必要があるような場合には、年次有給休暇の請求理由の緊急性、重大性によっては、時季変更権を行使せずに年次有給休暇を付与するかどうかを判断するために、その理由目的は聴くことは認められるとした裁判例があります。

 その裁判例では、「時季変更権を行使するか否かを判断するため、労働者に対し休暇の利用目的を問いただすことは許容される」としています。

 このほか、行政解釈では、利用目的によっては取得を拒否できる場合として、年次有給休暇を使って従業員が職場のストライキに参加するときをあげています。

カテゴリー:休日・休暇

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