休日を振替えた場合、割増賃金の支払いは不要でしょうか?

 従業員を休日に出勤させた場合には、休日労働割増賃金を支払ったうえで、代休を与えていますが、休日振替にすると割増賃金の支払いが必要ないと聞きました。

 休日振替と代休はどう違うのでしょうか。

上記「休日を振替えた場合、割増賃金の支払いは不要でしょうか?」に対する回答

 休日を事前に他の日に振り替えると、必ずしも割増賃金を支払う必要はなくなります。

 労働基準法は、「毎週少なくとも一回」もしくは「四週間を通じ四日」の休日(以下、法定休日という)に労働させた場合、3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないものとしています。

 しかし、就業規則等で定められた休日が法定休日の水準を上回る場合には、法定休日に労働させない限り、必ずしも3割5分増以上の割増賃金を支払う必要はありません。

 ところで、休日に労働させたのち、「その代償」としてその後の特定の労働日の労働義務を免除することを「代休」といいますが、この場合には、たとえ他の日に休日を与えたとしても、休日に労働させたという事実は依然として残りますので、休日労働をさせた日が法定休日に当たるときは3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

 一方、所定の休日に労働させる必要が生じた場合、事前に特定した他の日に休日を振替えることができます。これを「振替休日」といいます。

 この場合、所定の休日に労働義務が生じるかわりに、振替えた日の労働義務が免除されますので、休日に労働させたことにはならず、割増賃金を支払う必要もなくなります。

 休日を振り替えるためには、行政通達では、
(1)就業規則に業務等の都合上必要がある場合には休日を振り替えることがある旨の定めがあること、
(2)あらかじめ振り替えるべき日を特定することが必要であるとするとともに、就業規則等でできる限り休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を定めること、振替えるべき日を振り替えられた日以降、できる限り近接した日とすること
 が望ましいとしています。

 なお、休日を振り替えたことによって、当該週の実動時間が法定労働時間を超えた場合には、超えた時間が時間外労働となりますので、超過時間に対して割増賃金を支払わなければなりません。

 そこで、1ヵ月単位の変形労働時間制を採用し、週当たり平均の労働時間が法定労働時間以内に収まるようにすれば、時間外労働割増賃金の支払いが必要なくなります。

 ただし、この場合、休日の振替えは同一変形期間の中で行わなければ変形期間の法定労働時間を超えてしまいますので、注意してください。

カテゴリー:休日・休暇

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