三交替制(1勤務実働8時間)の場合、年次有給休暇付与はどうなりますか

 当社では、1勤務を8時間とする三交代制勤務体制をとっていますが、このような場合、従業員の年次有給休暇の取り扱いはどのようにすればよいのでしょうか。

上記「三交替制(1勤務実働8時間)の場合、年次有給休暇付与はどうなりますか」に対する回答

 1勤務を8時間とする三交代制勤務をとる場合、継続24時間を1労働日と扱うことができます。

 したがって、午前零時をまたぐ勤務の場合にも、本来は2暦日となりますが、1労働日として計算します。

 年次有給休暇は、原則として「労働日」を単位として付与します。
 この場合の「労働日」とは、暦日によります。したがって、年次有給休暇を付与するに当たっては、午前零時から午後12時までの完全な1暦日を1労働日として計算します。

 ところで、三交代制の場合、夜勤勤務は午前零時をまたがり、2暦日になることがあります。

 この場合に、上記の原則を適用しますと、昼間の勤務の場合は1勤務の休暇が1労働日の年次有給休暇を扱われるにもかかわらず、午前零時をまたぐ夜の勤務では、同じ8時間労働であるにもかかわらず、2労働日となり、昼間と夜間の勤務者の間で不均衡が生じます。

 したがって、1勤務を8時間とする三交代制勤務をとる場合に、例外的に、その労働時間を含む継続24時間を1労働日と扱うことを認めています。

 つまり、午前零時をまたぐ8時間勤務は、本来は2暦日になりますが、1労働日として計算するわけです。

 また、午前零時をはさんだ常夜勤の勤務者の場合にも、1勤務が2暦日にまたがることになりますが、この場合にも、1勤務に対して2労働日の取得とみなすので、昼間の勤務者との間で不均衡が生じますので、労働時間を含む継続24時間を1労働日と扱うことが認められています。

カテゴリー:休日・休暇

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