欠勤と次年度分の年次有給休暇を相殺することはできますか?

 当社では、その年度の年次有給休暇付与日数をすべて取得したのちに欠勤した場合には、欠勤控除をせずに、次年度分の有給休暇を充当しています。

 この方法は違法でしょうか?

 もし、違法だとすれば、どうすればよいかも併せてご教示お願いします。

上記「欠勤と次年度分の年次有給休暇を相殺することはできますか?」に対する回答

 労働者の同意なしに、会社側が一方的に欠勤を有給休暇と相殺したり、欠勤控除をしないかわりに次年度分の年次有給休暇を充当することは、違法となります。

 欠勤控除をしないためには、完全月給制にするか、当該年度分の休暇日数を追加して付与するほかありません。

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