切迫流産で長期に入院する場合、傷病休職と扱ってもよいでしょうか?

 当社の女性社員が妊娠3ヵ月くらいで「切迫流産」となり、現在入院しております。
 とりあえず年次有給休暇を充てていますが、まもなく有給休暇もなくなります。

 当分入院が必要ということですが、当社の就業規則では欠勤2週間経過後、休職になります。
 また当社の規定では、休職事由が「傷病」と「自己都合」とでは休職期間が異なるのですが、この場合どちらと解釈すればよいでしょうか。

上記「切迫流産で長期に入院する場合、傷病休職と扱ってもよいでしょうか?」に対する回答

 正常分娩は傷病ではありませんが、「切迫流産」は健康保険の傷病手当金の対象となっており、傷病として扱われます。

 したがって、貴社の規定に沿って、「傷病」に与えるべき休職期間を保障する必要があるでしょう。

 なお、妊娠4ヵ月以降に流産(死産)したときは、8週間(ただし、強制休業期間は6週間)の産後休業を与えなければなりませんので、注意して下さい。

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