生理日の休暇を取得した者を休日に振替え出勤させることができますか?

 当社では、生理日の休暇を取得した者に対して、休日に振替え出勤させるようにしていますが、このような措置は認められるのでしょうか。

上記「生理日の休暇を取得した者を休日に振替え出勤させることができますか?」に対する回答

 生理日の休暇は「生理日に労働することが著しく困難な女性が請求したとき」には必ず与えなければならないものです。

 したがって、生理日の休暇を取得したからといって別の日(休日)に出勤を求めることはできません。

カテゴリー:休日・休暇

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