契約社員が期間満了によって退職する際の離職理由は「契約期間満了」か、「自己都合」か?

 昨年11月から本年4月までの6カ月契約で雇用した契約社員がいます。

 当社としては契約更新し引続き勤務してほしいと思っていたのですが、本人は雇用期間満了時の退職を希望しており、残念ですが退職を認めるつもりです。

 この場合、雇用保険被保険者資格喪失時の離職事由は、「契約期間満了」、「自己都合」のいずれとするべきなのでしょうか。

上記「契約社員が期間満了によって退職する際の離職理由は「契約期間満了」か、「自己都合」か?」に対する回答

 「契約期間満了」として扱います。

 期間を定めた雇用契約を締結した社員が、契約期間満了に伴って退職する場合、雇用保険の被保険者資格喪失時の離職事由は、「自己都合」ではなく、「契約期間満了」となります。

 ところで、労働契約の解除事由の基本的なものには、
1.労働者からの契約解除、
2.使用者からの契約解除、
3.労働契約上の取り決めによる契約解除、
 の三つがありますが、これらはそれぞれ独立した法律行為であり、その法律要件が異なるため、二つ以上の解除事由が同時に成立することはありません。

 具体的には、1の場合は、一般に「自己都合退職」といわれるもので、民法第627条第1項の定めによって、その申し入れの日から2週間で労働契約は解除されますし、2の場合は、使用者の都合による労働契約解除、すなわち「解雇」をいい、労働基準法第20条の定めによって、30日以上前に予告するか、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払うことを要件に労働契約は解除されます(ただし、解雇制限があります)。
 また、3の場合は、文字どおり労働契約に基づくものであり、具体的には、定年、契約期間満了、休職期間満了時に復職できないときなどが該当します。

 したがって、ご質問の場合は、明らかに3の「労働契約上の取り決めによる契約解除」となり期間満了とともに労働契約は終了し、1の「自己都合退職」には当たりません。

 なお、労働契約解除事由には、以上のほか、倒産による退職(解雇)、使用者からの解除の申し入れに対して労働者が合意した場合、すなわち「退職勧奨」による合意退職や、「労働者の責め」による解雇(この場合は、労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けて即時解雇できます)などがあります。

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