有期契約で雇用する契約社員を契約期間の途中で解雇することができますか?

 プロジェクトのために期間を1年とする契約社員を雇用していますが、プロジェクトの打ち切りにより契約社員の仕事がなくなってしまいました。

 この場合、契約期間の途中で契約社員との契約を解除することは可能でしょうか。

上記「有期契約で雇用する契約社員を契約期間の途中で解雇することができますか?」に対する回答

 可能ですが、合理的な理由が必要です。
 また、30日前に解雇予告が必要です。

 期間の定めのある雇用契約について民法は、
(1)使用者と労働者のどちらかにやむを得ない事情があるとき、
(2)どちらかが債務を履行しないとき、
(3)事業主が破産したとき
 のいずれかの場合でなければ、契約期間の途中で契約を解除できないものとしています。

 したがって、民法上は、当事者間の合意がある場合を除き、(1)?(3)の契約解除事由に該当しない限り、雇用契約の期間が満了するまでは、労使いずれの側からも労働契約を解除することはできないものとされています。

 これに対し、民法の特別法である労働基準法では、労働者側からの労働契約解除については一切制限をしていませんが、使用者側からの労働契約の解約すなわち解雇については、業務上の災害のため休業中の者及び産前産後の休業中の者については、その休業期間とその後の30日間については原則として解雇してはならないものとしています。

 ところで、解雇事由には、
(1)労働者の責めに帰すべき事由による場合、
(2)使用者の責めに帰すべき事由による場合、
(3)天災事変その他やむを得ない事由によって事業の継続が不可能となった場合(労使のどちらにも責めのない事由による場合)
 の3つの場合があります。

 ご質問のプロジェクトの打切りによる契約社員の解雇は、このうち、使用者の責めに帰すべき事由に該当しますが、労働基準法は立場の弱い労働者を保護するため、使用者の責めに帰すべき事由による場合には、その事由が正当なものであるときに限って認められるものとしており、正当な解雇事由が存在しなければ、権利の濫用として解雇は無効と判断されることもあります。

 ご質問のケースが正当な事由にあたるかどうかは、

(1)プロジェクトを打切らなければ事業に支障を来たすほどの深刻な事情があるかどうか、あるいはプロジェクトを継続させることが不可能な事情があるかどうか、

(2)当該契約社員を他の業務に転換させる余地がないかどうか、

(3)全社的にみて余剰人員の発生が避けられない状態にあるか、どうか

 などを総合的に勘案して判断されます。

 ところで、労働基準法は、労働者を解雇する際には、30日前までに解雇の予告を行うか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないこととしていますが、契約社員を解雇する場合も同様です。

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