療養の休職中の休職期間が満了となっても、復職できないときはどう対処すればよいですか?

 療養のため休職中の従業員の休職期間がまもなく満了となりますが、いまだ病状が回復しておらず、復職は無理と診断されています。

 どうしたらよいのでしょうか?

上記「療養の休職中の休職期間が満了となっても、復職できないときはどう対処すればよいですか?」に対する回答

 就業規則に解雇または退職の規定があれば、それに従います。

 休職期間の満了まで療養を続けたにもかかわらず、休職期間満了までに原職に復帰できない場合の扱いについては、就業規則等にあらかじめ規定がある場合にはそれに従います。

 休職期間満了時に復職できない場合には、「解雇」するとの定めがある場合には、解雇手続きを適正に行えば、雇用契約を終了させることができます。

 この場合の解雇手続きとは、少なくとも30日前に予告するか平均賃金の30日分の予告手当を支払うことをいいます。

 しかし、休職期間が満了したときにこのような解雇手続きをすることは煩雑ですし、傷病のため療養中の者を解雇するのでは、本人にとっても精神的なショックも小さくないことと思われますので、「解雇」規定を見直した方がよいでしょう。

 なお、業務上の傷病による休職の場合は、休職期間の満了を理由に解雇することはできませんので、注意を要します。

 労働基準法では、業務上の災害による療養の期間中とその後の30日間については解雇してはならない、と解雇制限をしているからです。

 ただし、例外として、打切補償を行なった場合、および療養の開始後3年を経過し、傷病補償年金が支給されることになった場合には、打切補償が支払われたものとみなされ、解雇することができます。

 次に、休職期間満了までに復職できない者を「退職」と扱う旨を規定している場合には、定年と同様に、あらかじめ定められた労働契約の終了として取り扱うことができ、解雇の手続きは要しません。

 この場合、就業規則の規定によって、休職期間が満了しても復職できないときには、労働契約が自動的に解除されるからです。

 休職期間が満了しても復職できないとき「退職」と扱う場合に、休職期間については特に制限はありませんので、任意に設定することができます。

 ただし、業務上の災害による療養のため休職している場合には、私傷病による休職とは別に扱わなければなりません。

 例えば「療養開始後3年間」などのように、休職期間を十分にとっておくことが必要です。

カテゴリー:解雇・退職

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