社員が行方不明になり、配偶者から退職届が出されましたが、これは有効でしょうか?

 社員が、しばらく前から行方不明になっています。
 その配偶者から退職届が出されましたが、これは有効ですか?

上記「社員が行方不明になり、配偶者から退職届が出されましたが、これは有効でしょうか?」に対する回答

 本人の意思によらず、配偶者から出された退職届は無効です。

 一般に、就業規則では、「社員が退職する場合には、少なくとも14日前までに会社に申し出ることとする」などのように、退職の手続きについて定めています。

 就業規則にこのような定めがない場合でも、民法によって従業員は、原則として、退職の申し出の日から2週間を経過すれば、退職することができます。

 一般に、退職の申入れ(意思表示)は、退職願(届)などの書面で行われますが、民法では、“意思表示”は、虚偽、錯誤、詐欺および強迫などによるものでなく、それが意思表示をする者の真意に基づいてなされたものであれば書面であるか口頭であるかを問わず有効としています。

 しかし、ご質問のように本人が行方不明になり、本人から退職の意思表示がなされていない状態で配偶者から出された退職届は、虚偽、錯誤、詐欺、脅迫等には該当しませんが、本人の真意に基づいてなされたものとみることはできませんので、無効ということになります。

 なお、従業員が行方不明になった場合も、就業規則に、「本人が行方不明となって30日を経過した場合は、退職の意思表示があったものとみなす」などの定めがあれば、本人からの明示の意思表示(退職届など)がなくても、退職として取扱うことができます。

カテゴリー:解雇・退職

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