早期退職優遇制度を設ける場合、どんな優遇措置を設ければよいでしょうか?

 当社では、早期退職制度を導入しようと考えていますが、この場合、通常の退職金への上乗せ(優遇)の方法にどんなものがあるか教えてください。

上記「早期退職優遇制度を設ける場合、どんな優遇措置を設ければよいでしょうか?」に対する回答

 優遇措置の内容には、一定額の加算、一定月収の加算、年収の一定率の加算、退職金の一定率の加算などがありますので、対象者数や原資との関係で設計するようにします。

 一般に早期退職制度と呼ばれるものには、大きく分けて、特定の時期に一定の従業員層の削減を図ることを目的とした、いわゆるリストラの一環として行われるものと、中高齢者の転進を積極的に支援することに重点を置くものの2つがあります。

 後者の場合には、選択定年制度や転進支援制度などのように、その目的に沿った名称とする企業もあります。

 退職金の優遇措置の内容には、
1.一定額を加算する、
2.退職時の給与の一定月数分を加算する、
3.退職時の年収の一定率を加算する、
4.退職金の一定率を加算する、
5.退職事由係数を「定年」とする、
6.1から5を組み合わせる、
 などがあります。

 具体的には、一般に、人員の削減に重点を置く場合には、削減したい従業員層(年齢層)の優遇措置の内容を最も厚くするようにし、転進支援に重点を置く場合には、転進後の人生設計をしやすいように若い層(40代など)を最も厚く設計します。

 対象者層の幅にもよりますが、対象年齢層の幅がある程度広い場合には、全対象者一律の優遇措置とするよりも、対象者の年齢や勤続に応じて、優遇措置の水準にメリハリをつけた設計としたほうが、より実効ある制度とすることができます。

 優遇措置の水準が高いほど制度の利用率が高まることはいうまでもありませんが、制度導入の背景や目的に沿って必要な優遇内容とするとともに、対象者数や利用者数のシミュレーションを行ったうえで、最終的には原資との関係で優遇措置の水準を決定するようにします。

 その他に、転進前休職制度や独立資金貸付け制度を設けたり、人事担当者や専門家によるカウンセリングを実施する企業もありますので、検討してみてはいかがでしょうか。

カテゴリー:人事制度

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