会社が補助金を出している職員互助会が、従業員のレクリエーション費用を負担すると課税されますか?

 従業員のレクリエーション等に対して、職員互助会が費用を負担すると課税されますか。

 また、会社が互助会の運営のための補助金を出している場合はどうでしょうか。

 会社からの補助金の金額によって違いがあるのでしょうか。

上記「会社が補助金を出している職員互助会が、従業員のレクリエーション費用を負担すると課税されますか?」に対する回答

 従業員全員が加入している互助会であって、行なわれるレクリエーションが社会通念上一般に行なわれていると認められる範囲のものであれば、会社の補助(金の額)の如何にかかわらず、互助会がレクリエーション費用の全額を負担しても、課税対象とはなりません。

 会社の互助会は、通常、従業員が会費を出し合って、従業員相互の助け合いを目的として組織されたものです。

 したがって、その互助会が従業員のレクリエーション費用を負担することは互助会本来の活動の一つですから、課税対象とはなりません。

 また、互助会に会社が補助金を出している場合はどうかというご質問ですが、その互助会が従業員の全員が加入するものであり、かつ、従業員が一定の会費を拠出している場合で、実施するレクリエーションが次のいずれにも該当する場合には、所得税は課税されないこととされています(所得税法基本通達36?30参照)。

1.社会通念上一般に行なわれていると認められる範囲のものであること。
2.不参加者に対して、参加しないことにより金銭を支給しないこと。
3.従業員全員が参加するものであること。

 ただし、複数の互助会がある場合や互助会が従業員全員を対象としていない場合には、会社から出された補助金は一部の従業員に対する給与とみなされ、課税の対象となります。

カテゴリー:福利厚生

アクセスランキングトップ10

 次には、アクセスの多いQ&A記事のトップ10を表示しています。

  • (現在集計中)