給与や賞与の振込みの際、振込み手数料を差し引いてもよいでしょうか?

 給与や賞与、退職金の支払いを銀行振込みで行う場合、振込み手数料を差し引いて振込んでもよいでしょうか。

上記「給与や賞与の振込みの際、振込み手数料を差し引いてもよいでしょうか?」に対する回答

 給与や賞与の振込手数料を差し引くことは、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に違反しますので、給与振込みの際に、振込み手数料を差し引くことはできません。

 労働基準法(以下「法」という)第24条第1項は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」として、賃金の支払方法のひとつに「全額払いの原則」を定めています。

 これは、賃金を労働者に確実に受領させ、その生活に不安のないようにする必要があることに配慮したものです。

 一方、銀行口座等への振込みは「通貨払いの原則」の例外として「確実な支払の方法で命令で定めるものによる場合」(法第24条第1項但し書)に当たるものとして認められており、広く行われています。

 ところで、全額払いの原則の例外として賃金の一部を控除して支払うことができるのは、「法令に別段の定めがある場合」または「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合(以下「労使協定」という)」(同条第1項但し書)の2つの場合です。

 そこで、ご質問の振込み手数料を控除することが「全額払いの原則」の例外に該当するのか否かをみてみましょう。

 まず、「法令に別段の定めがある場合」とは、所得税の源泉徴収(所得税法183条)、健康保険料や厚生年金保険料の控除(健康保険法第78条、厚生年金保険法第84条)、雇用保険料の控除(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第31条)、市町村民税(都道府県民税を含む)の控除(地方税法第321条の5)、減給の制裁による控除(労働基準法第91条)がこれに該当しますが、これらはすべて法律に根拠をおくもので、振込み手数料を控除してもよいという法令の定めはありません。

 また、「労使協定がある場合」も無制限に認められるわけではありません。

 この点について行政解釈では、「購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明確なものについてのみ、法36条の時間外労働と同様の労使協定によって賃金から控除することを認める趣旨」(昭27.9.20基発第675条)としていますので振込手数料は労使協定による場合にも控除することができないことになります。

 以上のように、いずれにも該当しません。そもそも振込手数料は賃金支払における経費であり、当然に使用者が負担すべきものです。

 したがって、振込み手数料を差し引いて賃金を銀行口座に振込むことはできないわけです。

カテゴリー:賃金・賞与

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