店舗改装のため休業する場合にも、その間の賃金を支払う必要があるのでしょうか?

 店舗改装のため休業を予定しています。
 この間、一部の従業員については、繁忙な時間帯だけ他店舗の応援に行ってもらう以外は休んでもらおうと思います。

 このような場合の賃金も支払わなければならないのでしょうか。

上記「店舗改装のため休業する場合にも、その間の賃金を支払う必要があるのでしょうか?」に対する回答

 休業期間中は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。

 労働基準法は、使用者の責めに帰すべき事由によって休業する場合は、労働者に平均賃金の60%以上を支払わなければならないものとしています。
 この場合の「使用者の責めに帰すべき事由」による休業には、使用者の故意・過失はもちろん経営上の理由による休業も含まれます。

 具体的には、

(1)事務所移転による一時休業や経営不振による一時帰休の場合
(2)下請工場が親会社からの資金資材供給を受けられないことが原因となった休業
(3)法人の解散における清算事務の遅延が原因で解雇予告手当を支給していない場合
(4)新規学卒採用内定者に対する自宅待期が行なわれた場合
(5)予告なしに解雇した場合
(6)派遣期間の途中で派遣先の都合で派遣契約の解除がされた場合
(7)子の死亡等による育児休業終了後の労務提供開始時期につき労使合意による取り決めがない場合に労働者を休業させる場合

 などがありますが、店舗改装のための休業は(1)のケースにあたりますので、上記の休業手当を支給する必要があります。

 なお、他の店舗の繁忙時間帯に限って改装中の店舗の従業員を行かせ、他の時間を休業させるというように1日のうち一部休業させた場合にも、その日について平均賃金の60%相当額を休業手当として支払わなければなりません。

 その際注意を要するのは、1日の所定労働時間が8時間の者が4時間だけ就業した場合には、平均賃金の半日分に対する60%ではなく、1日の平均賃金の60%を支払うことになることです。

 ただし、実際に労働した時間に対する時間賃金が平均賃金の60%を超えた場合には労働した時間に対して支払う額で足り、60%に満たない場合にはその差額を支払うことになります。

 なお、休業期間中に就業規則等によって休日と定められている日がある場合については、その日については休業手当の支払義務は生じません。

カテゴリー:賃金・賞与

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