賞与額の決定に際して、業務上の災害のために休業中の者を欠勤扱いとしてもよいでしょうか?

 当社には現在、業務上の災害に罹災し、療養のために休業している社員がいますが、賞与算定の際、この社員の休業期間を欠勤として扱って、賞与を減額してもよいでしょうか。

上記「賞与額の決定に際して、業務上の災害のために休業中の者を欠勤扱いとしてもよいでしょうか?」に対する回答

 賞与は、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるもので、その支給額が「あらかじめ確定していないもの」ですから、業務上外を問わず、その算定期間中に休業した期間については欠勤扱いにして賞与を減額しても差し支えありません。

 なお、業務上の災害による休業中は労災保険から休業補償給付が支給されます。

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