年俸制を適用する者の年俸額を年度の途中で変更できるでしょうか?
当社では、課長以上の管理職等に対して年俸制を導入していますが、極端に業績の落ち込んだ者に対して、年度の途中でも年俸額を変更することはできますか。
また、途中で病気で何日も欠勤した場合にはどのように取り扱えばいいでしょうか。
上記「年俸制を適用する者の年俸額を年度の途中で変更できるでしょうか?」に対する回答
年俸制のタイプにもよりますが、年度途中の変更に関する特約(規定)があれば可能です。
カテゴリー:人事制度
,カテゴリー:賃金・賞与
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