日給制のアルバイトにも残業代や皆勤手当を支払う必要がありますか?

 日給制で雇用するアルバイトが、1日8時間を超えて働いた場合には、割増賃金の支払いが必要でしょうか。

 また、パートやアルバイトに皆勤手当を支給する必要があるのでしょうか。

上記「日給制のアルバイトにも残業代や皆勤手当を支払う必要がありますか?」に対する回答

 いわゆるパートやアルバイトなど、短期間の雇用契約で雇用する者にも1日8時間を超えて労働させた場合には、2割5分増以上の割増賃金の支払いが必要となります。

 ただし、皆勤手当を支給するかどうかは労働契約、就業規則等の定めによることになります。

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