定年退職者に対する賞与按分支給の慣習をやめることはできますか?

 わが社の就業規則では、賞与は、支給日当日に在籍していることを支給要件としています。

 ところが、以前から、定年退職する社員に対してだけは、算定期間に対する在籍期間に応じた賞与相当額を、本来の賞与支給日に関係なく、退職時に支給してきました。

 今回、この慣習をやめたいと思っているのですが、なにか問題はあるでしょうか?

上記「定年退職者に対する賞与按分支給の慣習をやめることはできますか?」に対する回答

 支給日に在籍する社員に支給することが規定上明確になっていれば、支給日に在籍していない社員に支給しないことにしても、問題はありません。

  まず、ご質問にお答えする前に、法律上における「賞与」の性格についてみることにしましょう。

 労働基準法第89条では、就業規則の必要記載事項について定めていますが、賞与などの「臨時の賃金等」は「定めをする場合において」は記載しなければならないもの、すなわち「相対的必要記載事項」とされています。

 この「相対的必要記載事項」とは、制度を設ける場合には定める必要があるものとされており、定めをする場合にも、その内容については、使用者が自由に定めることができます。

 つまり、「臨時の賃金等」である賞与は、それを支給することを必ず就業規則に定める必要はなく、また、定めをする場合にも、支給要件その他については自由に定めることができるわけです。

 したがって、貴社のように就業規則で、「支給日当日に在籍していること」を支給要件とすることも、当然のことながら何ら問題はありません。

 さて、ご質問の定年退職の場合ですが、これまで定年退職する社員については、支給日以前にも、在籍期間に応じて按分して賞与を支給してきたということですが、この措置は、就業規則に定めた本来の支給基準(「支給日当日に在籍している者のみを支給対象者」とする基準)を上回って、恩恵的になされていただけのことと考えられます。

 したがって、これまでの恩恵的運用をやめ、就業規則に定めた本来の支給基準による方法に戻すことは、特段問題はないものと考えられます。

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