定期健康診断の実施時期を変更することは可能ですか?

 当社では、定期健康診断を毎年3月に実施していますが、これを業務の閑散期である8月に変更することは可能でしょうか。

 また、定期健康診断は年1回の実施が義務づけられていますが、いつから起算して年1回なのでしょうか。

上記「定期健康診断の実施時期を変更することは可能ですか?」に対する回答

 定期検診の実施時期を変更することは可能ですが、労働安全衛生法は1年以内ごとに1回健康診断を行うことを義務づけていますので、最初の年は3月に実施したのち、8月にも行うようにすることが望ましいものと思われます。

 定期健康診断の実施について、労働安全衛生法は、「事業主は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」(法第66条第1項)と定めています。

 そして、この定期健康診断の実施の時期については、「事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、(中略)行われなければならない」(同規則第44条第1項)としています。

 ご質問では、定期健康診断の実施時期を3月から8月に変更したいとのことですが、上記のように、定期健康診断は1年以内ごとに1回の実施が義務づけられていますので、原則として、その間隔が1年を超えないようにしなければなりません。

 したがって、3月から8月に実施時期を変更する場合、変更する年については、3月と8月に2回実施し、翌年以降8月に実施することが望ましいでしょう。

 なお、以上のように1年以内に実施することが原則ですが、時期の変更の必要など、どうしてもやむを得ない事情がある場合には、1?2ヵ月程度のずれならば、許容されるものと解されます。

 また、ご質問後段の年1回の起算日については、法律では特段の定めがありませんが、最初の健康診断は雇い入れ時に行うこととされていますので、通常の場合は入社後1回目の健康診断のときから起算することになります。

カテゴリー:安全衛生

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