健康診断の費用を事業主が負担する必要がありますか?

 雇い入れ時、および定期の健康診断の費用は事業主が負担しなければならないのでしょうか。

 また、健康診断を就業時間中に行なった場合、その時間について賃金カットできるでしょうか。

上記「健康診断の費用を事業主が負担する必要がありますか?」に対する回答

 法定の健康診断の費用は事業主が負担しなければなりませんが、一般健康診断に要する時間は労働時間に含める必要はありません。

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 労働安全衛生法は、事業主に健康診断の実施義務を課していますが、その費用を事業主が負担する必要があるか否かについて、行政解釈では、法律で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然に事業者がその費用を負担すべきであるとしています。

 したがって、事業主は雇入れ時および定期に実施する健康診断の費用を原則として負担しなければなりません。

 ただし、会社が実施する健康診断を受診しない場合には、従業員が各自で受けることも認められていますが、その場合の費用については、本人の事情によるものですので、本人負担としてもよいでしょう。

 ご質問後段の健康診断の時間に対して賃金の支払い義務があるかどうかについては、一般健康診断と特殊健康診断とではその取扱いが異なります。

 一般健康診断は、従業員の一般的な健康の維持、増進を目的としているため、業務遂行との関連性が高いとはいえず、健康診断に要する時間の賃金を支払うかどうかについては労使にゆだねられています。

 しかし、特殊健康診断は特定の労働者が業務を遂行することにより、発生し得る障害等を予防することを主目的としていますので、事業主は特殊健康診断に要する時間について、賃金をカットすることはできません。

 したがって、特殊健康診断を勤務時間外に実施した場合は、割増賃金を払う必要があります。

 なお、いうまでもないことですが、特殊健康診断および6ヵ月以上海外の支店や営業所などで労働者を勤務させる場合の赴任前および帰任後の健康診断にかかる費用についても事業主が負担する必要があります。

カテゴリー:安全衛生

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