従業員の健康診断はどんな場合に実施しなければならないのでしょうか?

 ある従業員が「健康診断を実施してほしい」といってきました。

 健康診断はどんな場合に実施しなければならないのでしょうか。

上記「従業員の健康診断はどんな場合に実施しなければならないのでしょうか?」に対する回答

 雇い入れ時と、その後1年以内ごとに1回、定期的に一般の健康診断を実施しなければなりません。

 また、特定の有害業務に従事させる場合には、特殊健康診断を実施しなければなりません。

 健康診断には、一般の健康診断、特殊健康診断、歯科医師による健康診断、都道府県労働基準局長が指示する臨時の健康診断があります。

 このうち、一般の健康診断については、労働安全衛生法では、すべての事業主に健康診断の実施を義務付けるとともに、労働者にも事業主の実施する健康診断を受けるよう義務付けています。

 一般の健康診断には、雇い入れ時とその後1年以内ごとに定期に行なう健康診断、および従業員を6ヵ月以上海外に派遣する際の赴任前と帰任後に行なう健康診断があります。

 したがって、事業主は新規に採用した従業員に対して健康診断を実施するとともに、その後、1年以内ごとに1回定期的に実施する必要があります。

 なお、この健康診断は、労働者が会社の指定した医師でない他の医師が行なう健康診断を受けた場合には、その結果を証明する書面を会社に提出することでも足りるものとされています。

 また、従業員を特定の有害業務に従事させる場合には、一般の健康診断に加えて業務別に特別な項目について健康診断(いわゆる特殊健康診断)を実施しなければなりません。

 有害業務とは、
(1)高圧室内業務または潜水業務、
(2)放射線業務、
(3)一定の特定化学物質の製造、または取扱い業務、
(4)鉛業務、
(5)四アルキル鉛等業務、
(6)一定の有機溶剤業務
 をいいます。

 なお、事業主は、一般健康診断および特殊健康診断を実施した際には、その結果を従業員に通知するとともに、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは労働者に対して就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じるなどの対応をとらなければならないことになっています。

 また、事業主は健康診断個人票を5年間保存し、これに基づいて従業員の健康管理や適切な配置転換などの措置を講じなければならないものとされています。

カテゴリー:安全衛生

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