労務相談・労務コンサルのカテゴリー
労務相談、労務コンサルのカテゴリーであり、組織運営における労務関係を中心としたアドバイス情報を提供をしています。人材活用を支援する社会保険労務士(菅野労務FP事務所・菅野哲正)がお届けしています。
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就業規則と労働契約法の関係
2008年11月04日
本年3月(08年03月01日)に労働契約法が施行されました。
それを契機に、当事務所に
「労働契約法とは何か? 就業規則はそうすればいいのか?」
という問い合わせが入ってきます。
そうした状況を踏まえ、職場の憲法といわれている就業規則について目を向け、労働契約法との関係、就業規則の役割とその規定内容の意義、その作成の仕方について言及してみます。
戦略的就業規則の必要性とポイント
2008年01月13日
【1】それこそが経営者の思いやりのはずだった…
(ある経営者の事例から)
身元保証書の法律的な意義や効力
2007年03月13日
入社時に要求されることの多い、「身元保証書」の法律的な意義や効力について述べてみます。
身元保証書とは、
o 社員が会社に損害を与えた場合に、
o 本人に賠償能力がないとき、
o 第三者である身元保証人に、
o 賠償請求することを目的として提出するものです。
男女雇用機会均等法の改正(H19.4.1施行)
2006年12月21日
<性別による差別禁止の範囲が拡大されました>
●男性に対する差別も禁止されます
改正前は、女性に対する差別のみが禁止されていましたが、改正後は男女双方に対する差別が禁止されます。
●降格、職種・雇用形態の変更、退職勧奨、雇止めについても差別が禁止されます
改正前は、募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇についての差別が禁止されていました。また、改正後は、配置に「業務の配分」や「権限の付与」が含まれることが明確化されました。
労務相談
2006年06月09日
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継続雇用制度の対象者に係る基準について
高年齢雇用継続給付について
2006年04月30日
高年齢雇用継続給付とは・・
高年齢雇用継続給付は、「高年齢者雇用継続基本給付金」雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む。)が、
原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満
(平成15年5月1日前に60歳に到達し、かつ高年齢雇用継続給付金の受給資格の要件を満たしていた場合及び平成15年5月1日前に60歳に到達し安定した職業につき、かつ、高年齢再就職給付金の受給資格の要件を満たしていた場合(以下「旧制度対象者」といいます。)については85%未満)
に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
それと基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれます。
就業規則の意義
2005年12月07日
就業規則とは
従業員に魅力のある職場作りをすることは、優秀な人材を確保したい事業主にとっても重要な問題です。
もし、ある組織においてルールが存在しないとすれば、みんな好き勝手にしてしまい、混乱するばかりですよね 。
また仮にルールがあったとしても、それが現実に則していなくて、運用されていないとすれば、無いのと一緒です。
つまり、就業規則は →“職場の法”です。
(なにかもめごとがあった場合に、就業規則を元に問題を処理していくことになります。)
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