助成金・補助金のコンサルや実務サポートを万全に実施し経営を応援します

若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)

 若者の人材育成に取り組む事業主が支援されます。

 平成24年度補正・25年度予算における厚生労働省助成金の目玉施策です。

 教育訓練に対して月15万円を最大2年間、そして正規社員雇用後も最大合計で100万もの奨励金が準備されています。

 35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主の方に奨励金が支給されます。

若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)案内

 正社員としての雇用経験などが少なく職業能力形成機会に恵まれない若者を、新たに有期契約労働者として雇い入れて訓練を実施する場合と、既に有期契約労働者等として雇用している若者に訓練を実施する場合に活用できます。

 1年度に計画することができる訓練の上限は、60人月※となります。

 ※ 人月とは、(受講者数×訓練月数)の合計をいいます。
 例:3人に3カ月間の訓練を実施する場合=9人月

訓練奨励金

 訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円

正社員雇用奨励金

 訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円)

若者チャレンジ訓練の対象者

 厚生労働省・都道府県労働局 35歳未満の若者であって、以下のいずれにも該当する者

  • 過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員としておおむね3年以上継続して雇用されたことがない者などであって、登録キャリア・コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、ジョブ・カード(下記参照)の交付を受けた者
  • 訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など

※ 新規学校卒業予定者および新規学校卒業者は、原則として卒業日が属する年度の3月31日まで若者チャレンジ訓練の対象者として募集することができません。

ご注意

 この奨励金は平成25年度末までの時限措置です。また、支給額が予算額に達する見込みとなった時点で、申請の受付を中止されます。

若者チャレンジ訓練の主な要件

 若者チャレンジ訓練の主な要件を記しておきます。

訓練内容

 自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練であって、全体の訓練時間にOJTの占める割合が1割以上9割以下であること。

 座学(Off-JT)は、

  1. 外部の教育訓練機関等で実施する方法
  2. 外部の教育訓練機関等の講師を招聘して自社内で実施する方法
  3. 自社の従業員を講師として自社内で実施する方法

 により実施することができます。

 ただし、③の方法による場合は、講師となる従業員に一定の要件(その分野の職務に関する実務経験が通算しておおむね5年以上あることなど)が必要となります。

訓練時間

 1か月当たりに換算した訓練時間数が130時間以上であること。

 フルタイム型の訓練を想定しています。

訓練期間中の労働条件

 訓練受講者の訓練期間中の主要な労働条件(就業時間、休日および賃金形態)が訓練受講者を正社員として雇用する場合と同じであること。

 訓練期間中の就業時間が正社員より短い場合や、正社員の給料が月給制で訓練期間中の給料が時給制のような場合などは訓練を実施することができません。

訓練期間

 3か月以上2年以下であること。

 自社内での実習(OJT)と自社の従業員を講師として行う座学(OFF-JT)を実施できる時間は合わせて1920時間(1年相当)となるため、1920時間(1年相当)以上の訓練を実施する場合は、1920時間(1年相当)を超える部分について、外部の教育訓練機関または外部の講師を活用してOFF-JTを実施する必要がありますので、注意してください。

カリキュラム

 実習(OJT)と座学(Off-JT)のそれぞれについて、訓練科目名、実施内容、実施時間等が明確に示された訓練カリキュラムを作成すること。

ジョブ・カード

 ジョブ・カード様式4(評価シート)を作成し、それによって訓練受講者の職業能力の評価を行うこと。

 ジョブ・カード様式4(評価シート)に設定する評価項目は、汎用性のある評価基準(厚生労働省が作成している「モデル評価シート」「職業能力評価基準」「技能検定基準」など)から半数以上を引用して設定する必要があります。

 訓練受講者は、訓練実施期間中に毎日、その日に受講した訓練の内容を報告する日誌(訓練日誌)を作成する必要があります。

※ 訓練を実施する事業主は、その内容を確認することにより、訓練生の習熟度等を把握し、訓練を効果的に実施することができます。

訓練実施期間中の取組み

訓練計画の作成について

 奨励金の支給を受けようとする事業主は、上記の要件等に該当する訓練の実施計画を作成し、労働局長の確認を受けた上で、その計画に基づき訓練を実施する必要があります。

不支給要件

 OJTとOff-JTの両方またはどちらか一方について、実際に実施した時間数が計画した時間数の8割を下回る場合は、奨励金は支給されません。

※ この他にも奨励金が支給されない場合や減額して支給される場合があります。詳細は別パンフレット等をご覧ください。

受給手続の概要、その他詳細はお問い合わせ下さい。

このエントリーを含むはてなブックマーク  

ただいまの特別オファー!

2021年10月採用情報
社会保険労務士補助・事務員等求人急募! ←採用サイトへ
2021年10月人気
パワハラ予防に体制構築にハラスメント予防委員会 おすすめ!
2018年01月人気
茨城県建設業へのBCP構築コンサル(入札加算 受注に限度あり
2018年01月人気
50名以上企業必須 労働安全衛生体制整備コンサル おすすめ!
2013年01月クール
茨城県界隈での給与計算代行・アウトソース お手軽にどうぞ

このページの先頭へ