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派遣労働者雇用安定化特別奨励金

 派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期で直接雇い入れたり、労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れるなど、労働者派遣問題の「2009年問題」への対応を検討されている事業主の方等に、奨励金が支給される事業です。

派遣労働者雇用安定化特別奨励金の実施期間

 平成21年2月6日から平成24年3月31日まで

支給対象事業主

 いわゆる「2009年問題」への対応を検討されている事業主の方等で、次のいずれにも該当する場合は、奨励金の支給対象となります。

1.6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。)で直接雇い入れる場合。

2.労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。

 なお、製造業務に限らず、派遣労働者を受け入れている他の業務も対象となります。

奨励金の支給額

期間の定めのない労働契約の場合

大企業 計50万円

 6か月経過後25万円
 1年6か月経過後12万5千円
 2年6か月経過後12万5千円

 中小企業 計100万円

 6か月経過後50万円
 1年6か月経過後25万円
 2年6か月経過後25万円

6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合

 大企業 計25万円

 6か月経過後15万円
 1年6か月経過後5万円
 2年6か月経過後5万円

 中小企業 計50万円

 6か月経過後30万円
 1年6か月経過後10万円
 2年6か月経過後10万円

中小企業事業主とは

 中小企業事業主とは、以下の事業主です。

小売業(飲食店を含む)
「常時雇用する労働者数50人以下」又は「資本又は出資の額が5千万円以下」

サービス業
「常時常用する労働者数100人以下」又は「資本又は出資の額が5千万円以下」

卸売業
「常時雇用する労働者数100人以下」又は「資本又は出資の額が1億円以下」

その他の業種
「常時雇用する労働者数300人以下」又は「資本又は出資の額が3億円以下」

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