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   <title>助成金・補助金の有効活用でいいコンサル</title>
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   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   <subtitle>経営に役立つ助成金や補助金が実はたくさんあります。ここでは厚生労働省が行う雇用二事業としての助成金をメインに、中小企業庁の施策などの公的支援策をお伝えします。第二創業やスカウト、人材活用に大きくお役立て下さい。</subtitle>
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   <title>東日本大震災の被災学生の緊急的な採用奨励金</title>
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   <published>2011-04-12T01:53:14Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>東日本大震災で被災した既卒学生･生徒のために緊急的な募集・採用についての施策が発表されました。被災した卒業後３年以内の既卒者に限定した求人を提出し、採用する事業主に対して、「３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金」、「３年以内既卒者トライアル雇用奨励金」の２つの奨励金について支給額の拡充と要件緩和が行われたので検討下さい。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="緊急雇用対策関連助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="雇用創出の助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<p class="m20-t">
　東日本大震災で被災した既卒学生･生徒のために緊急的な募集・採用についての施策が発表されました。</p>
<p>
　対応可能な企業はぜひ採用募集をお願いします。</p>
<p>
<span class="box-yellow b">「３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金」</span>と<br />
<span class="box-yellow b">「３年以内既卒者トライアル雇用奨励金」</span>が拡充され、要件が緩和されております。</p>
]]>
      <![CDATA[<h3 class="m30-t">奨励金について支給額の拡充と要件緩和</h3>
<p class="m20-t">
　被災した卒業後３年以内の既卒者に限定した求人を提出し、採用する事業主に対して、次の奨励金について支給額の拡充と要件緩和が行われました。</p>
<ul class="m20">
<li>「３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金」</li>
<li>「３年以内既卒者トライアル雇用奨励金」</li>
</ul>
<p class="m30-t">
　次のような特例措置が設けられましたので、ご検討ください。</p>

<h3 class="m50-t">３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金</h3>
<p class="m20-t">
　平成２１年３月以降に大学等を卒業後、安定した就労経験がない既卒者が対象です。</p>
<p class="black b">
特例措置</p>
<p class="blue b">
　「震災特例専用求人（※2）」を提出し、当該対象者を雇い入れ、正規雇用から６か月定着した場合に、120万円支給</p>
<p class="blue b">
　雇用保険適用事業所単位で１事業所最大10回（震災特例対象者10人）まで支給が可能</p>
<p class="m30-t">
基本</p>
<p>
　正規雇用から６か月定着した場合に、100万円支給<br />
　（奨励金の支給は、雇用保険適用事業所単位で１事業所１回限り）</p>


<h3 class="m50-t">３年以内既卒者トライアル雇用奨励金</h3>
<p class="m20-t">
　平成21年３月以降に大学等、高校、中学を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者が対象です。</p>
<p class="black b">
特例措置</p>
<p class="blue b">
　「震災特例専用求人（※2）」を提出し、当該対象者を雇い入れ、正規雇用から３か月定着した場合に、60万円支給</p>
<p class="m30-t">
基本</p>
<p>
　有期雇用期間（原則３か月）：１人月額10万円、正規雇用から３か月後：50万円</p>
<p class="m50-t">
　「被災した卒業後３年以内の既卒者」（以下「震災特例対象者」）とは、平成21年3月以降に学校を卒業し、９県（青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、新潟、栃木、千葉） の災害救助法適用地域に住居する人をいいます（被災後他地域に避難した人は含みますが、平成23年３月11日以降に被災地外から被災地に転居した人は除きます）。</p>
<p>
　平成２３年４月５日以前にハローワークまたは新卒応援ハローワークから震災特例対象者の要件を満たす人の紹介を受けている場合は、各奨励金の特例措置の対象とはならないということです。</p>


<h3 class="m50-t">注意点</h3>
<ol class="m20">
<li>「震災特例専用求人」を提出し、当該対象者を雇い入れた場合は、特例的に正規雇用から６か月定着した場合に１２０万円支給（雇用保険適用事業所単位で１事業所最大１０回（震災特例対象者１０人）まで支給が可能）</li>
<li>「震災特例専用求人」とは、震災特例対象者に限定した奨励金対象求人をいいます。</li>
<li>大学等とは、大学、大学院、短大、高専および専修学校等をいいます。</li>
<li>ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録をしている方で、公共職業安定所長が奨励金の活用が必要であると認めた者が対象となります。<br />
（ハローワークまたは新卒応援ハローワークから職業紹介を受ける前に、対象者を雇用することを約している場合は、支給対象になりません。）</li>
</ol>

<h3 class="m50-t">奨励金支給における一定の要件に注意</h3>
<p class="m20-t">
　奨励金の支給には、一定の要件があります。</p>
<p>
　詳しい要件が判明次第、当該サイトに加筆してまいります。</p>
<p>
　あるいは近くの都道府県労働局、ハローワークまたは新卒応援ハローワークにお問い合わせください。</p>


<h3 class="m50-t">被災した求職者への配慮をお願いします。</h3>
<ul class="m20">
<li>面接旅費・赴任旅費を支給していただけますか？</li>
<li>面接は、スーツでなくても構いませんか？</li>
<li>入居できる社宅・寮はありますか？</li>
<li>家賃補助・住宅手当はありますか？</li>
</ul>
<p class="m30-t">
　配慮できる事項は求人票へ明示してあげて下さい。</p>
]]>
   </content>
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   <title>東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の利用について</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/kinkyu/jishinkcj/" />
   <id>tag:www.kannosrfp.com,2011:/jfkin//38.908</id>
   
   <published>2011-03-23T07:41:51Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金が利用できるようになったようです。平成２３年３月１８日（金）付で、厚生労働省から発表されておりました。地震被害における具体的な活用事例についてもまとめてありますので参考になさって下さい。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="助成金新着情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="緊急雇用対策関連助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<p class="m20-t">
　（平成23年4月10日加筆しました。）</p>
<div class="p10" style="border: 1px solid #999; background: #fafad2;">
<p>
　東日本大震災等の発生に伴う雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の特例の対象となる事業主は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法の適用を受けた地域に所在する事業所の事業主に限定されていましたが、さらに、<span class="black b">栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち災害救助法の適用を受けた地域も対象</span>とすることとされました。</p>
<p>
　また、上記地域に所在する事業主と一定規模以上の経済的関係を有する事業所及び計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の事業主についても、特例（遡及適用を除く。）の対象となる事業主として取り扱うこととされました。</p>
</div>
<p class="m30-t">
　東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できるようになったようです。</p>
<p>
　平成２３年３月１８日（金）付で、厚生労働省から発表されておりました。</p>
<p>
　雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部（中小企業で原則８割）を助成する制度です。</p>
]]>
      <![CDATA[<p>
　要件等については、以前の記事を参考にして下さい。</p>
<p class="link-next">→　<a href="http://www.e-consul.info/jfkin/chusho/kinkyukoyou09.html">中小企業緊急雇用安定助成金制度の創設</a></p>
<p>
　リーマンショック後に脚光を浴び、とても利用の多かった助成金です。</p>
<p>
　私どもの事務所でも、かなりお手伝いをさせていただきましたが、この４月からは、教育訓練に係る上乗せ給付が削減されることが発表されておりました。</p>
<p>
　今後、その教育訓練上乗せ給付は発表どおりなのか、従来のものを延長されるのか、まだ分かりません。</p>

<h3 class="m50-t m20-b">東北地方太平洋沖地震被害も対象に</h3>
<p>
　雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができるようになりました。</p>
<p>
　この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援できるよう、支給要件の緩和も行っています。</p>
<p class="blue b">
　東北地方太平洋沖地震を直接的な理由（避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等）とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象にならないとうことです。</p>
<p>
　しかし、この意味がいまいち分かりません。</p>
<p>
　早く具体的要件を調査したいと考えています。</p>

<h3 class="m50-t m20-b">地震被害における具体的な活用事例</h3>
<ul class="b">
<li>交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。</li>
<li>事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。</li>
<li>避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。</li>
<li>計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。</li>
</ul>
<p>
※　既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。</p>

<h3 class="m50-t m20-b">主な支給要件</h3>
<ul>
<li>最近３か月の生産量、売上高等がその直前の３か月又は前年同期と比べ５％以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。</li>
<li>休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要がありますので、本助成金を受給しようとする場合は、労働局又はハローワークにお問い合わせください。</li>
<li>さらに、<span class="box-yellow black b">青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近１か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ５％以上減少していれば対象となります。</span></li>
</ul>
<p>
※　平成23年６月16日までの間については、災害後１か月の生産量、売上高等がその直前の１か月又は前年同期と比べ５％以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱いますので、労働局又はハローワークにお問い合わせください。</p>
<p class="m30-t">
　まだ具体的な細部が掴めていませんので、判明次第加筆してまいります。</p>

<p class="m20-t m20-b link-next">→　<a href="http://www.e-consul.info/offer/jishin/">中安助成金申請様式・記入例データダウンロード</a></p>
]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>既卒者育成支援奨励金</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/soushutu/kisotsuikusei/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2010:/jfkin//38.907</id>
   
   <published>2010-12-04T01:13:58Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>人材需要が見込まれる成長分野の中小企業と卒業後就職活動を継続中の３年以内既卒者とのマッチングを図り、対象者を６カ月間有期雇用し、その間に座学等（OFF-JT）の研修を行い、その後正規雇用に移行させた場合、対象者一人当たり最大125万円の奨励金が支給されます。平成23年度までの時限措置です。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="助成金新着情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="緊急雇用対策関連助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="雇用創出の助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<p class="al-c red b">
　成長分野等の企業様は必見です。</p>
<p>
　<strong>人材需要が見込まれる成長分野の中小企業と、厳しい雇用環境の中で卒業後も就職活動を継続中の３年以内既卒者とのマッチングを図り、長期的な人材育成につなげるための奨励金です。</strong></p>
<p>
　<span class="box-yellow">まず対象者を６カ月間有期雇用し、その間に座学等（OFF-JT）の研修を行い、その後正規雇用に移行させた場合、<strong>対象者一人当たり最大125万円の奨励金が支給されます。</strong></span></p>
<p class="al-c red b">※既卒者育成支援奨励金は、平成23年度までの時限措置です。</p>]]>
      <![CDATA[<h3>既卒者育成支援奨励金の概要</h3>
<p class="m20-t">
　成長分野等の中小企業事業主が、「育成計画書」および「既卒者育成雇用求人」をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、３年以内既卒者を原則６カ月間、有期雇用として雇い入れ、育成計画書に基づく座学等により育成した上で、その後に正規雇用で雇い入れた場合に奨励金が支給されます。</p>
<ul class="m20">
<li>※「正規雇用」とは、「雇用期間の定めのない雇用であって、１週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用する場合（１週間の所定働時間が30時間未満の者を除く）」を指します。</li>
<li>※ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの職業紹介を受ける前に、対象者を雇用することを約している場合は、支給対象になりません。</li>
<li>※「座学等」は、少なくとも30日以上かつ120時間以上実施する必要があります。</li>
</ul>

<h3 class="m50-t">対象となる３年以内既卒者の条件</h3>
<p class="m20-t">
　以下のいずれにも該当し、正規雇用の実現のためには既卒者育成雇用を経ることが必要であると公共職業安定所長が認める方です。</p>
<ul>
<li>平成20年３月以降の新規学卒者※で、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行っている（平成22年度の新規学卒者については、卒業日の翌日以降に本制度を利用できます）。
<ul class="m10-l">
<li>※中学校、高校、高専、大学（大学院、短大を含む）、専修学校等の新規学卒者が対象です。</li></ul></li>
<li>卒業後安定した職業に就いた経験がない（１年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない）。</li>
<li>雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満。</li>
</ul>

<h3 class="m60-t">既卒者育成支援奨励金の支給額</h3>
<ul class="m20-t m15-l">
<li>有期雇用期間（原則６カ月）
<ul><li>対象者１人につき月額10万円（最大60万円）</li></ul></li>
<li>有期雇用期間の座学等に要した経費（３カ月以内）
<ul><li>対象者１人につき月額上限５万円（最大15万円）</li></ul></li>
<li>有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ
<ul><li>対象者１人につき50万円（正規雇用から３ヵ月経過後に支給）</li></ul></li>
</ul>

<p class="m15">
※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。</p>

<h3 class="m60-t">既卒者育成支援奨励金のしくみ</h3>
<p class="m20-t"><img src="http://www.e-consul.info/jfkin/images/kisotsuikusei1.jpg" width="500" height="228" alt="既卒者育成支援奨励金125万円のしくみ" /></p>

<h3 class="m50-t">奨励金の申請から支給までの流れ</h3>
<p class="m20-t">
1.ハローワークまたは新卒応援ハローワークに育成計画書を提出</p>
<p class="m15-l">
※育成計画書の様式、記載方法は、ハローワークまたは新卒応援ハローワークにご相談ください。</p>
<p>
2.ハローワークまたは新卒応援ハローワークへ既卒者育成雇用求人の提出</p>
<p>
3.ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの職業紹介（面接）</p>
<p>
4.（採用が決定した場合）有期雇用（原則６カ月）の開始</p>
<p>
5.有期雇用終了後、実施結果報告書の提出</p>
<p class="15-l">
※有期雇用終了日の翌日から起算して１カ月以内に提出</p>
<p>
6.有期雇用期間：対象者１人につき月額10万円（最大60万円）</p>
<p class="m15-l">
座学等に要した費用：対象者１人につき月額上限5万円（最大15万円）</p>
<p>
7.正規雇用開始から３カ月後、奨励金支給申請書の提出</p>
<p class="m15-l">
※３カ月経過後の翌日から起算して１ヵ月以内に提出</p>
<p>
8.奨励金の支給：対象者１人につき50万円</p>

<h3 class="m50-t">座学等の助成対象となる経費</h3>
<p class="m20-t">
１．助成対象となる経費</p>
<p>
　ハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出した育成計画書に基づく座学等を実施した場合に次の経費が助成されます。<br />
　（事業主が負担した経費に限ります）</p>

<h4 class="m20-b b">事業内訓練</h4>
<p class="m15-l">
1.外部講師（社外の者に限る）の謝金・手当（所得税控除前の金額で、１時間あたり３万円が上限）。</p>
<p class="m20-l">
※外部講師の旅費・車代・食費・宿泊費、並びに「経営指導料・経営協力金」などのコンサルタント料に相当するものは助成対象外。</p>
<p class="m15-l">
2.施設・設備の借上費（教室・実習室・ホテルの研修室などの会場借用料、マイク・ＯＨＰ・ビデオ・スクリーンなど備品の借料で、助成対象の座学等のみで使用したことが確認できるもの）</p>
<p class="m15-l">
3.学科または実技の訓練を行う場合に必要な教科書・教材の購入または作成費で、助成対象の座学等のみで使用するもの</p>

<h4 class="m20-b b">事業外訓練</h4>
<p class="m15-l">
１．受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等（あらかじめ受講案内などで定められているものに限る）</p>
<p class="m20-l">
※受講料のうち、下記については助成対象外。</p>
<ul m20-l>
<li>(独)雇用・能力開発機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料</li>
<li>認定職業訓練のうち、都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定訓練の受講料</li>
</ul>
<p class="m15-l">
２．助成対象経費にかかる消費税の取り扱いについて</p>
<p class="m15-l">
　助成対象外です。</p>
<p class="m15-l">
３．経費助成額の算定方法</p>
<p class="m20-l">
1.座学等の経費については、育成雇用期間６カ月のうち、育成雇用を開始した日から起算して１カ月ごとを単位として、１カ月あたりの訓練実施日数が多い３カ月を選定します。</p>
<p class="m20-l">
2.各月の助成額は、以下の計算式により算定します。（上限額５万円）<br />
　（座学等に要した助成対象総額）×（当該月の実施日数）／（総実施日数）</p>
<p class="m15-l">
※座学等は、対象者を正規雇用するために必要な内容でなければなりません。<br />
　（趣味教養を身につけることを目的とするものなどは認められません）</p>
<p class="m15-l">
※奨励金の支給申請のためには、座学等に要した経費の支払いが、支給申請日までに完了している必要があります。</p>
<p class="m15-l">
※座学等が育成計画書に基づいて実施されなかった場合、奨励金の支給を受けられないことがあります。</p>

<h3 class="m50-t">支給対象事業主となる要件</h3>
<ol class="m20-t">
<li>ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介により対象者を既卒者育成雇用として雇い入れ、育成計画書に基づく座学等を実施した中小企業事業主</li>
<li>ハローワークまたは新卒応援ハローワークから既卒者育成雇用の対象者の紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを約していないこと</li>
<li>雇用保険の適用事業の事業主であること</li>
<li>既卒者育成雇用を開始した日の前日から起算して６カ月前の日から既卒者育成雇用を終了した日までの間に、事業所で雇用する被保険者を事業主の都合により解雇等（勧奨退職を含む）をしていないこと</li>
<li>既卒者育成雇用を開始した日の前日から起算して６カ月前の日から育成雇用を終了した日までの間に、特定受給資格者となる離職理由で離職した者が３人を超えず、かつ、雇用を開始した日における被保険者数の６％に相当する数を超えていないこと</li>
<li>既卒者育成雇用の対象者を、雇用開始の前日から起算して過去３年間において、雇用したことがないこと</li>
<li>既卒者育成雇用の対象者が、雇用開始の前日から起算して過去１年間に関連会社等に雇用されており、新たに雇い入れられたものとして奨励金を支給するのは適当でないと判断されることがないこと</li>
<li>奨励金支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度において、労働保険料の未納がないこと</li>
<li>既卒者育成雇用を開始した日の前日から起算して３年前の日から奨励金の支給決定日までの間に、不正行為により他の奨励金および雇用保険法第４章の雇用安定事業等に係る各種給付金の不支給措置を受けたことがないこと</li>
<li>既卒者育成雇用を実施する事業所において、労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等)を整備・保管していること</li>
<li>既卒者育成雇用期間中の対象労働者に支払うべき賃金について、支払期日までに支払っていること</li>
<li>労働関係法令を順守し、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること</li>
</ol>
<p class="m20">
※ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介時点と異なる条件で対象者を雇い入れ、その対象者に対して労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、その対象者から求人条件が異なることについて申し出があった事業主は支給対象になりません</p>
<p class="m20-t al-r">
奨励金の支給には、他にも一定の要件があります。</p>

<h3 class="m50-t">中小企業事業主の定義</h3>
<p class="m20-t">
　この奨励金における中小企業事業主とは、以下の表に該当する事業主をいいます。</p>
<div class="m30-l">
<p><span class="b">
小売業（飲食業を含む）</span><br />
　資本金5,000万円以下または常時雇用する従業員50人以下</p>
<p><span class="b">
サービス業</span><br />
　資本金5,000万円以下または常時雇用する従業員100人以下</p>
<p><span class="b">
卸売業</span><br />
　資本金1億円以下または常時雇用する従業員100人以下</p>
<p><span class="b">
その他の業種</span><br />
　資本金3億円以下または常時雇用する従業員300人以下</p>
</div>

<h3 class="m50-t">対象となる成長分野等</h3>
<p class="m20-t">
　以下の分野に該当する場合は支給対象となります。<br />
　（日本標準産業分類より）</p>

<table border="1" width="98%" id="table1">
<tr><td colspan="2">大分類Ａ→中分類０２－林業</td></tr>
<tr><td width="28%">大分類Ｄ－建設業</td><td>このうち、環境や健康分野に関する建築物等を建築しているもの</td></tr>
<tr><td rowspan="2">大分類Ｅ－製造業</td><td>このうち、環境や健康分野に関する製品を製造しているもの</td></tr>
<tr><td>このうち、環境や健康分野に関する事業を行う事業所との取引関係があるもの</td></tr>
<tr><td colspan="2">大分類Ｆ－電気・ガス・熱供給・水道業の中の中分類３３－電気業</td></tr>
<tr><td colspan="2">大分類Ｇ－情報通信業</td></tr>
<tr><td colspan="2">大分類Ｈ－運輸業・郵便業</td></tr>
<tr><td>大分類Ｌ→中分類７１－<br>学術・開発研究機関</td><td>このうち、環境や健康分野に関連する技術開発を行っているもの</td></tr>
<tr><td colspan="2">大分類Ｎ→中分類８０→小分類８０４－スポーツ施設提供業<br />　例）フィットネスクラブ</td></tr>
<tr><td colspan="2">大分類Ｏ→中分類８２→小分類８２４→細分類８２４６－スポーツ・健康教授業<br />　例）スイミングスクール</td></tr>
<tr><td colspan="2">大分類Ｐ－医療、福祉</td></tr>
<tr><td colspan="2">大分類Ｒ→中分類８８－廃棄物処理業例）ごみ処分業</td></tr>
<tr><td>その他（上記以外）</td><td>このうち、環境や健康分野に関連する事業を行っているもの　例）エコファンド</td></tr>
</table>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>事業所内保育施設設置・運営等助成金</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/ikuji/takujisechi/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2010:/jfkin//38.906</id>
   
   <published>2010-12-03T01:36:11Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>事業所内保育施設設置・運営等助成金は、従業員のお子さんを預かる保育施設の設置・運営・増築や保育遊具等の購入を行う事業主・事業主団体の方々に、費用の一部を助成するものです。多額の補助が見込めるこの助成金は従業員の安定就業に役立ち、企業発展の礎に寄与できるかも知れません。事業所内に託児所を設置したい企業様は必見です。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="福利厚生の助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="育児関連の助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<p class="al-c red b">
　事業所内に託児所設置したい企業様は必見です。</p>
<p>
　事業所内保育施設設置・運営等助成金は、従業員のお子さんを預かる保育施設の設置・運営・増築や保育遊具等の購入を行う事業主・事業主団体の方々に、費用の一部を助成するものです。</p>
<p class="b">
　多額の補助が見込めるこの助成金は従業員の安定就業に役立ち、企業発展の礎に寄与できるかも知れません。</p>]]>
      <![CDATA[<h3 class="m50-t">「事業所内保育施設設置・運営等助成金」とは</h3>
<p class="m20-t">
　従業員のお子さんを預かる保育施設の設置・運営・増築や保育遊具等の購入を行う事業主・事業主団体の方々に、費用の一部を助成するものであり、下記に示すように助成額が大きく、総額の3分の2を支給してくれるので、会社内に保育施設設置を考えている経営者には魅力ある助成金だと言えます。</p>
<p>
　一企業だけではなくて、複数社が集って託児所設置に動けるのも柔軟で魅力的です。</p>

<h3 class="m50-t">助成金の対象となる事業所内保育施設</h3>
<p class="m20-t b">
１　施設の規模</p>
<p>
　乳幼児の定員が10人以上、1人当たりの面積が原則として7㎡以上、すなわち10人であれば70㎡であること。</p>

<p class="m20-t b">
２　施設の構造・設備</p>
<ol>
<li>乳児室、保育室、調理室及び便所があること。<br />　※乳児室：満2歳未満の子を保育、保育室:満2歳以上の子を保育</li>
<li>1人当たりの面積は、乳児室1.65㎡以上、保育室1.98㎡以上であること。</li>
<li>乳児室は、保育室と区画されていること。</li>
<li>乳児室及び保育室は、採光及び換気が確保されていること。</li>
<li>便所には手洗設備があり、乳児室、保育室及び調理室と区画されていること。</li>
<li>便所の数は、おおむね幼児20人につき1つ以上あること。</li>
<li>消火用具、非常ロ、その他非常災害に必要な設備が設けられていること。</li>
</ol>

<p class="m20-t b">
３　施設の設置場所</p>
<ul>
<li>事業所の敷地内</li>
<li>事業所の近接地</li>
<li>従業員の通勤経路(駅ビル、駅に近接するビル、通勤に便利な場所等)</li>
<li>従業員の居住地の近接地(社宅、団地等)</li>
</ul>

<p class="m20-t b">
４　運営</p>
<ul>
<li>専任の保育士の配置</li>
<li>医療機関との協力体制</li>
<li>専任の看護師の配置</li>
</ul>

<p class="m20-t b">
５　施設の利用条件等</p>
<ul>
<li>会社の雇用する従業員又は他の雇用保険の被保険者である従業員であること。</li>
<li>定員の半数以下の場合、一般の利用者を認めるられる。</li>
<li>利用条件に就業形態、雇用形態、職種等による制限を設けないこと。</li>
<li>0歳から小学校入学までの期間について利用できるものであること。</li>
<li>保育時間は、勤務時間を勘案して設定し、利用しやすいものであること。</li>
<li>保育料を徴収する場合は、他の施設に比べて著しく高額でないこと。</li>
</ul>

<p class="m20 b">※ 事業所内保育施設は、自動福祉法の認可外保育施設であるため、その運営や保育内容等は都道府県等の指導の対象となります。</p>

<h3 class="m50-t">助成金の対象となる費用及び助成額</h3>
<p>
　ここでは、10人規模保育施設を設置したとして記載します。</p>
<p class="m20-t b">
１　設置費</p>
<p>
　事業所内保育施設の建築又は購入に要した費用の２分の１（中小企業事業主にあっては、３分の２）ただし、2,300万円を限度とし、１事業主１施設に限り支給します。</p>

<p class="m20-t b">
２　運営費</p>
<p>
　運営には始めの5年間は毎年約379万円、その後の5年間では、毎年約252万円助成してもらえます。</p>
<p>
　１日11時間以上の時間延長型になると、初めの5年間は毎年約505万円、その後の５年間では毎年約336万円助成してもらえます。</p>

<p class="m20-t b">
３　対象助成額の表</p>
<p><img src="http://www.e-consul.info/jfkin/images/takuji.jpg" alt="事業所内保育施設設置・運営等助成金の対象となる費用及び助成額" width="535" height="488" /></p>

<p class="m50-t b">
４　助成額の具体例</p>
<p>
　設置費と運営費は別計算として助成してもらえるため、今回の10人規模の場合で、通常型の助成額を計算してみると、</p>
<p>
　<span class="blue b">2,300万円（設置費）＋（379万円×5年間＋252万円×5年間）＝5,455万円</span></p>
<p>
　このように、助成額が5,455万円と額が大きく、総額の3分の2を支給してくれるので、保育施設を考えている経営者には魅力ある助成金だと言えます。</p>

<h3 class="m50-t">受給の流れ及び手続き・提出書類・その他の受給要件</h3>
<p>
　受給の流れ及び手続き・提出書類・その他の受給要件等につきましては、以下の厚生労働省発行のパンフレットにてご確認下さい。</p>

<p class="link-next"><a href="http://e-consul.info/v/522">事業所内保育施設設置・運営等助成金パンフレット</a></p>

<h3 class="m50-t">提出先</h3>

<p>
　本社所在地を管轄する都道府県労働局の雇用均等室ご提出下さい。</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>中小企業子育て支援助成金</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/ikuji/kosodateshien/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2010:/jfkin//38.905</id>
   
   <published>2010-12-03T01:18:50Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>中小企業子育て支援助成金は、会社内で育児休業者が初めて出たときに100万円、２人から５人目までは80万円を助成してくれる助成金です。出産してから半年以上の育児休業が必要となります。この助成金は、平成２３年度までの時限措置の助成金なので取得漏れが無いように、ぜひご留意下さい。育児・介護休業規程の手直しもご留意下さい。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="育児関連の助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<p>
　この助成金は、会社内で育児休業者が初めて出たときに100万円、２人から５人目までは80万円を助成してくれる助成金です。</p>
<p>
　出産してから半年以上の育児休業が必要となります。</p>]]>
      <![CDATA[<h3 class="m50-t">「中小企業子育て支援助成金」とは</h3>
<p class="m20-t">
　中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給します。</p>
<p>
　<span class="box-yellow b">この助成金は、平成２３年度までの時限措置の助成金です。</span></p>

<h3 class="m50-t">中小企業子育て支援助成金の主な受給要件</h3>

<ul>
<li>従業員数が100人以下であること。</li>
<li>支給申請前に一般事業主行動計画を策定し、労働局長に届け出ていること。</li>
<li>労働協約又は就業規則に育児休業について規定していること。</li>
<li>助成金の支給申請の対象となる従業員に対し、書面等により通知していること。</li>
<li>雇用保険の被保険者として雇用する従業員であって、平成18年４月１日以後に、初めて育児休業を取得した者が出たこと。</li>
</ul>

<h3 class="m50-t">中小企業子育て支援助成金の受給額</h3>
<p class="m20-t">
　以下の要件を全て満たした育児休業者が出た場合、下に定める額を支給します。</p>
<ol>
<li>雇用保険の被保険者資格：子の出生の日まで、１年以上継続雇用されていること。</li>
<li>休業取得期間：平成18年４月１日以後、１歳までの子を養育するため６か月以上の育児休業を取得したこと。</li>
<li>復職後：育児休業終了日の翌日から起算して１年以上、継続して雇用されたこと。</li>
</ol>
<table class="al-c m70-l">
<tr><td>１人目</td><td>100万円</td></tr>
<tr><td>２人目から５人目まで</td><td>80万円</td></tr>
</table>


<h3 class="m50-t">申請期間</h3>

<p>　支給を受けるには、育児休業の場合は受給資格を得た日の翌日、すなわち育児休業から復職した日から起算して3か月以内に、「育児・介護雇用安定等助成金支給申請書」に下記する書類を添えて、各都道府県労働局の雇用均等室に提出してください。</p>
<p>支給申請は、本社(人事労務管理を行う部署)で行ってください。</p>


<h3 class="m50-t">提出書類</h3>
<p>　支給申請の際は、支給申請書に次の１と２の資料を添付して提出してください。</p>

<p>１　労働協約か就業規則の(写)の育児休業が規定されていることが確認できる部分<br />
　※平成22年6月30日以後に支給申請を行う場合は、改正育児・介護休業法に対応<br />
　　した育児休業が規定されていることが確認できる部分も添付すること。</p>

<p>２　育児休業を取得したことが確認できる書類と育児休業終了後継続して1年以上<br />　　就労したことが確認できる書類。<br />
　具体的には、次の資料を全て提出してください。</p>

<ol>
<li>対象従業員に係る育児休業取得申出書(写)</li>
<li>育児休業取扱通知書(写)等の育児・介護休業法施行規則で定める事項について通知した文書</li>
<li>母子健康手帳の子の出生を証明できる部分(写)</li>
<li>タイムカード(写)、出勤簿(写)、賃金台帳(写)等の育児休業の取得実績及び育児休業終了後の就労実績が証明できる書類</li>
</ol>

<p class="m20-l">※その他、支給要件を満たしているかどうかを確認するため、書類の提出を求めることがあります。</p>

<h3 class="m50-t">提出先</h3>

<p>　本社所在地を管轄する都道府県労働局の雇用均等室までご提出下さい。</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>中小企業等雇用創出支援事業（実習型雇用支援事業）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/soushutu/jissyuukoyou/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2009:/jfkin//38.904</id>
   
   <published>2009-08-11T15:00:32Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>「実習型雇用支援事業」が本年7月10日より実施されました。助成金の支給内容は、「新しい戦力を着実に育て、定着させたい」と願っている企業にとって、「しっかりとした職業技能をつけたい」と願う方にとっても大変良い制度であるように思われます。マッチングが、完全に機能したら、人の生産性が向上することも大いに期待できます。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="助成金新着情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="緊急雇用対策関連助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="雇用創出の助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<h3 class="m30-t">中小企業等雇用創出支援事業（実習型雇用支援事業）とは</h3>

<p class="m20-t">
　十分な技術・経験を有しない求職者を、ハローワークにおけるマッチング（職業紹介）を通じて、実習型雇用により受け入れ、その後正規雇用へとつなげる事業主に対し助成を行う「実習型雇用支援事業」が本年7月10日より実施されました。</p>
<p>
　助成金の支給内容は、<span class="box-yellow"><strong>「新しい戦力を着実に育て、定着させたい」</strong></span>と願っている企業にとって、とても良い助成金だと思います。</p>
<p>
　また、<span class="box-yellow"><strong>「しっかりとした職業技能をつけたい」</strong></span>と願う求職者にとっても、大変良い制度であるように思われます。</p>
<p class="m20-t b">
　マッチングが、完全に機能したら、人の生産性が向上することも大いに期待できます。</p>]]>
      <![CDATA[<h2 class="m30-t">中小企業等雇用創出支援事業（実習型雇用支援事業）の概要</h2>

<h3 class="m20-t">実施規模</h3>
<p class="m20-t">
　７万人（平成21年度から23年度までの3年間）</p>

<h3 class="m30-t">実習型雇用の内容</h3>
<p class="m20-t">
　<span class="blue b">原則６か月間の有期雇用契約を結び</span>、その期間を実習型雇用期間とし、ハローワーク及び(財)産業雇用安定センターの<span class="blue b">確認を受けた実習計画書に基づいて、技能及び経験を有する指導者のもとで指導を受けながら</span>実習や座学などを通じて必要な技能や知識を身につけ、その後の<span class="blue b">正規雇用へとつなげる</span>ものです。</p>

<h3 class="m30-t">対象となる求職者</h3>
<p class="m20-t">
　以下のいずれにも該当する方です。</p>
<ul class="m20-l">
<li>ハローワークに求職申込みをしている者であること</li>
<li>希望する職種等に係る分野において、十分な技能・経験を有しない求職者であって、ハローワークにおいてキャリアコンサルティングを行った結果を踏まえ、実習型雇用を経ることが必要であると認められる者であること 等</li>
</ul>

<h3 class="m30-t">対象となる受入事業主</h3>
<p class="m20-t">
　以下のいずれにも該当する事業主です。</p>
<ul class="m20-l">
<li>ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている事業主であること</li>
<li>受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としている事業主であること 等</li>
</ul>

<h3 class="m30-t">対象者の選定、マッチング</h3>
<p class="m20-t">
　実習型雇用に係るマッチング（職業紹介）は、ハローワークが行います。</p>

<h3 class="m30-t">支援の内容</h3>
<p>
　実習型雇用により受け入れた事業主に対し、「緊急人材育成・就職支援基金」により、以下のとおり助成が行われます。</p>
<table class="m20-t">
<tr><td>１．実習型雇用期間（6か月）</td><td>・・・ 一人あたり月額10万円</td></tr>
<tr><td>２．実習型雇用終了後の正規雇入れ</td><td>・・・ 一人あたり100万円</td></tr>
<tr><td>３．正規雇入れ後の教育訓練</td><td>・・・ 一人あたり上限50万円</td></tr>
</table>

<h3 class="m50-t">申請書類等の提出先</h3>
<p class="m20-t">
　実習計画書及び助成金支給申請書等の提出は、次の両機関です。</p>
<ul class="m10-t m20-l">
<li>ハローワーク</li>
<li>(財)産業雇用安定センターの各都道府県における事務所</li>
</ul>
<p>
　※ (財)産業雇用安定センターは7月31日(金)から受付開始</p>

</div>


<h2 class="m70-t">厚生労働省の発表</h2>
<div class="contents">
<p class="m20-t">
　以下は厚生労働省の発表しているチラシ（PDF）をそのまま表現させてもらったものです。</p>
<p class="al-c b">
人材を育成し、雇い入れる事業主を支援します<br />
「緊急人材育成・就職支援基金」による<br />
実習型雇用支援事業の実施のご案内</p>
<p>
　「緊急人材育成・就職支援基金」により、新規成長・雇用吸収分野等において、非正規労働者など十分な技能・経験を有しない求職者を実習型雇用により受け入れる事業主の方に対して、支援を実施します。</p>

<h3 class="m30-t">事業の対象となる事業主</h3>
<p class="m20-t">
　以下のいずれにも該当する事業主の方が対象となります。</p>
<ul class="m10-t m15-l">
<li>ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている事業主</li>
<li>受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としている事業主等</li>
</ul>
<p>
　※企業規模や業種などの要件はありません。</p>
<p>
　なお、事業主の方に受け入れていただく求職者は、以下のいずれにも該当する者となります。</p>
<ul class="m10-t m15-l">
<li>ハローワークに求職登録をした求職者で、希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない求職者であると認められる者</li>
<li>ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる者</li>
<li>過去一定期間、当該事業主に雇われていたことがない者</li>
<li>すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない者等</li>
</ul>

<h3 class="m50-t">実習型雇用とは</h3>
<p class="m20-t">
　原則として６か月間の有期雇用として求職者を受け入れ、実習や座学などを通じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用へとつなげていくものです。</p>
<p>
　実習型雇用やその後の正規雇用による雇入れ等に対しては、助成金が支給されます。</p>

<h3 class="m50-t">事業主の方への助成金の支給内容</h3>
<p class="m30-t b">
Ａ 実習型雇用助成金</p>
<p>
　実習型雇用により求職者を受け入れた場合<br />
　→　月額１０万円</p>
<p class="m10-t b">
Ｂ 正規雇用奨励金</p>
<p>
　実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合<br />
　→　１００万円</p>
<p>
※ 正規雇用奨励金は、正規雇用後６か月の定着と、さらにその後6か月の定着を要件とし、それぞれ５０万円ずつ２回の時期に分けて支給されます。</p>
<p class="m10-t b">
Ｃ 教育訓練助成金</p>
<p>
　正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合<br />
　→　上限５０万円</p>
<p>
※教育訓練についてはOJTとOFF-JTを組み合わせて実施することとなります。<br />
　OJT＝１人１時間あたり６００円（１日の上限は３，０００円）<br />
　OFF-JT＝１人１日４，０００円</p>

<h3 class="m50-t">実習型雇用の流れ</h3>
<p class="m30-t b">
１．ハローワークでの職業紹介</p>
<p>
　ハローワークに実習型雇用の求人登録をしていただき、ハローワークによるマッチングを行います。<br />
　マッチングが成立すれば実習型雇用のために原則６か月の有期雇用契約を締結していただきます。</p>
<p class="m20-t b">
２．実習計画書の策定及び提出</p>
<p>
　実習型雇用の期間に行う実習内容等について記載した実習計画書を作成し、都道府県労働局・（財）産業雇用安定センターに提出していただきます。</p>
<p class="m20-t b">
３．実習、座学等の実施</p>
<p>
　技能及び経験を有する指導者のもとで実習、座学等を実施します。</p>
<p class="m20-t b">
４．実習型雇用終了</p>
<p>
　終了後、実習型雇用助成金について支給申請を都道府県労働局・（財）産業雇用安定センターに行います。</p>
<p class="m20-t b">
５．正規雇用</p>
<p>
　６か月定着後に正規雇用奨励金（５０万円）について支給申請し、さらに６か月定着後、正規雇用奨励金（５０万円）について支給申請を行います。<br />
（正規雇用後に教育訓練を実施する場合）</p>

<h3 class="m50-t">教育訓練計画の策定及び提出</h3>
<p class="m20-t">
　訓練内容等を記載した教育訓練計画を作成し、（財）産業雇用安定センターに提出します。</p>

<h3 class="m50-t">教育訓練期間終了</h3>
<p class="m20-t">
　終了後、教育訓練助成金について支給申請を（財）産業雇用安定センターに行います。</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>雇用調整助成金及び中安助成金がさらに拡充(09年6月)</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/kinkyu/kinkyukoyou09-2/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2009:/jfkin//38.903</id>
   
   <published>2009-06-10T00:27:07Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>「雇用調整助成金」及び「中小企業緊急雇用安定助成金」が、平成21年度第１次補正予算の成立を受け、さらに拡充されました。08年終盤以来の経済危機の局面で、休業による雇用調整が多くの企業において実施されていますが、09年4月時点においては未だ減少の兆しは見られないようです。今回の見直しされた拡充のポイントについてまとめてみます。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="助成金新着情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="緊急雇用対策関連助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<p>
　<strong>「雇用調整助成金」及び「中小企業緊急雇用安定助成金」が、平成21年度第１次補正予算の成立を受け、さらに拡充されました。</strong></p>
<p>
　08年終盤以来の経済危機の局面で、休業による雇用調整が多くの企業において実施されていますが、先般の平成21年度第１次補正予算の成立を受け、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の一層の拡充が行われることとなりました。</p>
<p>
　09年05月末の厚生労働省の発表によれば、平成21年4月の雇用調整助成金等休業等実施計画届提出事業所数は全国で61,349事業所、2,534,853人にも上っており、4月時点においては未だ減少の兆しは見られないようです。</p>
<p>
　今回の見直しされた拡充のポイントについてまとめてみます。</p>
<p class="m20-t m20-b link-next">→　<a href="http://www.e-consul.info/offer/ckspj/">中安助成金申請様式・記入例データダウンロード</a></p>]]>
      <![CDATA[<h3 class="m70-t">助成対象となる教育訓練の要件緩和と訓練費の引き上げ</h3>
<p class="m20-t">
　<span class="blue b">事業所内における教育訓練について半日単位の実施も可能になりました。</span><br />
　ただし、訓練費も半額になります。</p>
<p>
　また、<span class="blue b">雇用調整助成金の訓練費が1,200円から4,000円に引き上げられました。</span></p>

<h3 class="m50-t">１年間の支給限度日数の緩和</h3>
<p>
　これまで、<span class="blue b">１年間の支給限度日数は200日でしたが、これが撤廃されました。</span></p>
<p>
　なお、３年間の支給限度日数は現行どおり300日となっています。</p>

<h3 class="m50-t">計画届の変更の際の手続きの簡素化</h3>
<p class="m20-t b">
　助成金にかかる計画届の変更手続きを、休業等協定の変更を伴わない場合に限り、郵送、ＦＡＸ、電子メール等により行うことが可能となりました。</p>

<h3 class="m50-t">障害のある人に係る助成率の引き上げ</h3>
<p class="m20-t">
　障害のある人の休業等および出向について、助成率が引き上げられました。</p>
<ul class="m10-t m20-l">
<li class="check">雇用調整助成金　２／３　→　３／４</li>
<li class="check">中小企業緊急雇用安定助成金　４／５　→　９／１０</li>
</ul>

<h3 class="m50-t">在籍出向者の休業等を助成対象として追加</h3>
<p class="m20-t">
　これまで助成対象外であった在籍出向者（出向元で雇用保険被保険者となっている者）による出向先における休業等について、出向元および出向先で生産量要件を満たし、出向元との休業等協定に基づき実施された場合に、助成対象とされることになりました。</p>

<h3 class="m60-t">参照元（厚生労働省）</h3>
<p class="m20-t">
厚生労働省<br />
「雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の拡充について」<br />
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-2.html</p>
<p class="m10-t">
厚生労働省<br />
「雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況及び支給決定状況、残業削減雇用維持奨励金に係る計画届申請状況並びに大量雇用変動届提出状況について」<br />
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/h0529-6.html</p>
<p class="m20-t m20-b link-next">→　<a href="http://www.e-consul.info/offer/ckspj/">中安助成金申請様式・記入例データダウンロード</a></p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>特定求職者雇用開発助成金</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/soushutu/tokukyuusyoku/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2009:/jfkin//38.902</id>
   
   <published>2009-05-07T02:01:24Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>特定求職者雇用開発助成金は、新たにハローワーク等の紹介により高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成が行われます。平成21年2月6日雇入れから中小企業に対する支給額が増額されています。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="緊急雇用対策関連助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="雇用創出の助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<p>
　<span class="b">ハローワーク等の紹介</span>により、<span class="b">新たに高年齢者（60歳以上65歳未満）、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を</span>、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、<span class="b">65歳以上の離職者を</span>1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、<span class="box^yellow"><strong>賃金相当額の一部の助成が行われます。</strong></span></p>
<p class="al-c">※平成21年2月6日雇入れから<br />中小企業に対する支給額をが増額されています。</p>]]>
      <![CDATA[<h3 class="m70-t">特定就職困難者雇用開発助成金</h3>

<p class="m20-t b">
特定就職困難者雇用開発助成金の主な受給要件</p>
<p>
　高年齢者（60歳以上?65歳未満）、障害者等の就職困難者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れること</p>
<p class="m20-t b">
【特定就職困難者雇用開発助成金の受給額】</p>

<p class="b">
中小企業の場合</p>
<table width="100%" border="1" id="table1">
<tr><td colSpan="2">対象労働者（一般被保険者）</td><td>支給額</td><td>助成対象期間</td></tr>
<tr><td rowSpan="3">短時間労働者以外</td><td>高年齢者（60歳以上65歳未満）、母子家庭の母等</td><td>９０万円</td><td>１年</td></tr>
<tr><td>重度障害者等を除く身体・知的障害者</td><td>１３５万円</td><td>１年６か月</td></tr>
<tr><td>重度障害者等※１</td><td>２４０万円</td><td>２年</td></tr>
<tr><td rowSpan="2">短時間労働者※２</td><td>高年齢者（60歳以上65歳未満）、母子家庭の母等</td><td>６０万円</td><td>１年</td></tr>
<tr><td>身体・知的・精神障害者</td><td>９０万円</td><td>１年６か月</td></tr>
</table>

<p class="m20-t b">
大企業企業の場合</p>
<table width="100%" border="1">
<tr><td colSpan="2">対象労働者（一般被保険者）</td><td>支給額</td><td>助成対象期間</td></tr>
<tr><td rowSpan="3">短時間労働者以外</td><td>高年齢者（60歳以上65歳未満）、母子家庭の母等</td><td>５０万円</td><td>１年</td></tr>
<tr><td>重度障害者等を除く身体・知的障害者</td><td>５０万円</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>重度障害者等※１</td><td>１００万円</td><td>１年６か月</td></tr>
<tr><td rowSpan="2">短時間労働者※２</td><td>高年齢者（60歳以上65歳未満）、母子家庭の母等</td><td>３０万円</td><td>１年</td></tr>
<tr><td>身体・知的・精神障害者</td><td>３０万円</td><td>１年</td></tr>
</table>

<p class="m20-t m15-l f10pt">
（※1）重度身体・知的障害、精神障害、45歳以上の身体・知的障害の方<br />
（※2）週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の方</p>


<h3 class="m70-t">緊急就職支援者雇用開発助成金</h3>
<p class="m20-t b">
緊急就職支援者雇用開発助成金の主な受給要件</p>
<p>
　厚生労働大臣が<br />
１．「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合や、<br />
２ 雇用維持等地域の指定が行われた場合に、</p>
<p>
　再就職援助計画又は求職活動支援書の対象者（45歳以上60歳未満）を雇い入れること<br />
　（２の場合は当該地域内に所在する事業主に限ります。） </p>
<p class="m20-t b">
【緊急就職支援者雇用開発助成金の受給額】</p>

<table border="1" width="95%">
<tr><td rowspan="2">対象労働者<br />（一般被保険者）</td><td colspan="2">支給額</td><td rowspan="2">助成対象<br />期間</td></tr>
<tr><td>大企業</td><td>中小企業</td></tr>
<tr><td>短時間労働者以外の者</td><td>２５万円</td><td>４５万円</td><td>６か月</td></tr>
<tr><td>短時間労働者※</td><td>１５万円</td><td>３０万円</td><td>６か月</td></tr>
</table>

<p>
（※）週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の方</p>

<h3 class="m70-t">高年齢者雇用開発特別奨励金</h3>
<p class="m20-t b">
高年齢者雇用開発特別奨励金の主な受給要件</p>
<p>
　雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れること<br />
　（1年以上継続して雇用することが確実な場合に限ります。）</p>

<p class="m20-t b">
【高年齢者雇用開発特別奨励金の受給額】</p>

<table border="1" width="95%">
<tr><td rowspan="2">対象労働者</td><td colspan="2">支給額</td><td rowspan="2">助成対象<br />期間</td></tr>
<tr><td>大企業</td><td>中小企業</td></tr>
<tr><td>週当たりの所定労働時間が<br />30時間以上の者</td><td>５０万円</td><td>９０万円</td><td>１年</td></tr>
<tr><td>週当たりの所定労働時間が<br />20時間以上30時間未満の者</td><td>３０万円</td><td>６０万円</td><td>１年</td></tr>
</table>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>残業削減雇用維持奨励金</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/kinkyu/zangyousakugen/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2009:/jfkin//38.901</id>
   
   <published>2009-05-07T00:43:14Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>残業削減雇用維持奨励金は、売上高又は生産量等の指標が５％以上減少している事業所（中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤字であれば５％未満でも可）の事業主に対し、支給要件を満たした場合に、一人当たり15万円から45万円に支給る奨励金です。ワークシェアリング推進の施策です。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="助成金新着情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="緊急雇用対策関連助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<p class="b">
　残業削減により、労働者の雇用を維持する事業主を支援する奨励金です。</p>
<p>
　景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図るため、<span class="box-yellow "><strong>残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主に助成が行われます。</strong></span></p>]]>
      <![CDATA[<h3 class="m50-t">残業削減雇用維持奨励金の支給要件</h3>

<p class="m20-t">
　残業削減雇用維持奨励金は、<span class="b">売上高又は生産量等の指標の最近３か月間の月平均値がその直前の３か月又は前年同期に比べ５％以上減少している事業所（中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤字であれば５％未満でも可）の事業主</span>に対し、それぞれの判定期間において、以下の支給要件を満たした場合に支給されます。</p>
<p class="m20-t m15-l">
１．判定期間における事業所労働者（事業所の雇用保険被保険者及び事業所に役務の提供を行う派遣労働者）<span class="b">１人１月当たりの残業時間が、比較期間の平均と比して１／２以上かつ５時間以上削減されていること。</span><br />
　（比較期間とは計画届の提出月の前月又は前々月から遡った６か月間）</p>
<p class="m10-t m15-l b">
２．判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数と比して４／５以上であること</p>
<p class="m10-t m15-l b">
３．計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇等（有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。）をしていないこと</p>

<h3 class="m50-t">残業削減雇用維持奨励金の支給額</h3>
<p class="m20-t">
　残業削減雇用維持奨励金の支給額は、各判定期間の末日時点における有期契約労働者及び役務の提供を受けている派遣労働者１人当たり、判定期間ごとに以下のとおりです。<br />
　ただし、上限はそれぞれ１００人で、残業削減計画届の提出日の翌日以降に新たに雇い入れられた人等は対象となりません。</p>
<div class="al-c"><table border="1">
<tr><td>　</td><td>〔有期契約労働者〕</td><td>〔派遣労働者〕</td></tr>
<tr><td>中小企業事業主</td><td>１５万円（年３０万円）</td><td>２２．５万円（年４５万円）</td></tr>
<tr><td>中小企業事業主<br />以外の事業主</td><td>１０万円（年２０万円）</td><td>１５万円（年３０万円）</td></tr>
</table></div>

<h3 class="m50-t">支給手続き等</h3>
<p class="m20-t">
　当該奨励金を受給するためには、労働組合等との間に残業削減に関する書面による協定を締結し、当該書面の写しを添えた残業削減計画届を事前に提出する必要があります。</p>
<p>
　本奨励金の支給は、事業主の指定した対象期間（１年間）の初日から６か月ごとに区分した判定期間ごとに２回に分けて行い、支給申請期間は当該判定期間の末日の翌日から起算して１か月となります。</p>

<h3 class="m50-t">ワークシェアリング推進が本格化か</h3>
<p class="m20-t">
　この未曾有の不況にあって、「ワークシェアリング」が叫ばれていますが、その推進としての大型助成金と目されています。</p>
<p>
　どの程度普及するか注目です。</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>職場意識改善助成金制度</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/welfare/syokubaiyoku/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2009:/jfkin//38.900</id>
   
   <published>2009-03-22T06:01:52Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>職場意識改善助成金制度は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る２ヵ年計画（職場意識改善計画）を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、２年間で最高１５０万円 の助成金を支給するものです。仕事と生活の調和を図ることを目的に制定されました。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="助成金新着情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="福利厚生の助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<p>
　職場意識改善助成金制度は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進し、仕事と生活の調和を図ることを目的に制定されました。</p>
<p>
　職場意識改善に係る２ヵ年計画（職場意識改善計画）を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、２年間で最高１５０万円 の助成金を支給するものです。</p>]]>
      <![CDATA[<h3 class="m50-t">職場意識改善助成金の支給対象となる事業主</h3>

<p class="m20-t b">
【支給要件】</p>

<p>
　支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。</p>
<p>
１　労働者災害補償保険の適用事業主であること。</p>
<p>
２　資本金又は出資の総額、及び常時使用する労働者数が次の通りの事業主であること。</p>
<p class="m20-l">
小売業（飲食店を含む）<br />
「常時雇用する労働者数５０人以下」及び「資本又は出資の額が５千万円以下」</p>
<p class="m20-l">
サービス業<br />
「常時常用する労働者数１００人以下」及び「資本又は出資の額が５千万円以下」</p>
<p class="m20-l">
卸売業<br />
「常時雇用する労働者数１００人以下」及び「資本又は出資の額が１億円以下」</p>
<p class="m20-l">
その他の業種<br />
「常時雇用する労働者数３００人以下」及び「資本又は出資の額が３億円以下」</p>
<p>
３　事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長（以下「都道府県労働局長」という。）に(1) の計画を届け出、次の(1)、(2) の認定を受けた事業主であること。</p>
<p>
(1)　労働時間等の設定の改善に向けた職場意識改善に係る計画（以下「職場意識改善計画」という。）を策定すること。</p>
<p>
(2)　２年間にわたり、労働時間等の設定の改善に向けた職場における意識の改善に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できること。</p>
<p>
４　職場意識改善計画に基づき、労働時間等設定改善委員会の設置等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備など、職場意識改善に係る措置を行った結果、効果的に実施した事業主であること。</p>
<p>
５　３及び４に基づく措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。</p>

<h3 class="m50-t">職場意識改善計画について</h3>
<p class="m20-t">
　職場意識改善助成金を受けようとする中小事業主は、「職場意識改善計画」を策定し、これを事業場の所在地を管轄する都道府県労働局に提出し、認定を受ける必要があります。</p>
<p class="b">
【職場意識改善計画の実施期間】</p>
<p>
　「職場意識改善計画」の実施期間は、都道府県労働局長による認定日が属する年度を含めて、２年間となります。</p>
<p class="b">
【職場意識改善計画に盛り込まなければならない措置】</p>
<p>
　「職場意識改善計画」には、次の(1)から(3) の措置を盛り込む必要があります。</p>
<div class="m15-l">
<p>
(1) 実施体制の整備のための措置（ア、イは必須）<br />
　ア　労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備<br />
　イ　労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任</p>
<p>
(2) 職場意識改善のための措置（ア、イは必須）<br />
　ア　労働者に対する職場意識改善計画の周知<br />
　イ　職場意識改善のための研修の実施</p>
<p>
(3) 労働時間等の設定の改善のための措置（ア、イは必須、ウからオのうち１つ以上を選択）<br />
　ア　年次有給休暇の取得促進のための措置<br />
　イ　所定外労働削減のための措置<br />
　ウ　労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間の設定<br />
　エ　労働時間等設定改善指針（通称「労働時間等見直しガイドライン」）の「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」のイからトに定められた、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置<br />
　オ　ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による多様な就労を可能とする措置</p>
</div>

<h3 class="m50-t">支給額について</h3>
<p class="m20-t">
　職場意識改善助成金の支給額や支給要件等は、以下のとおりです。</p>
<p class="b">
第１回（１カ年度目）50万円</p>
<p>
　職場意識改善計画に基づき、１年間取組を効果的に実施した場合<br />
　（事業実施前に比べ設定改善指標の得点が向上した事業主）<br />
　※ 設定改善指標の得点が、50 点に満たない場合は支給されません。</p>
<p class="al-c">50 万円</p>
<p class="b">
第２回（２カ年度目）最大100万円</p>
<p>
　職場意識改善計画に基づき、１カ年度よりさらに取組を効果的に実施した場合<br />
　（設定改善指標の得点が、１カ年度よりさらに向上した事業主）<br />
　※ 設定改善指標の得点が、70 点に満たない場合は支給されません。</p>
<p class="al-c">50 万円</p>
<p>
　２カ年度にわたり効果的な取組を実施し、顕著な成果を上げた場合<br />
ｏ年次有給休暇の平均取得率が60％以上<br />
ｏ事業実施前と比較して所定外労働時間数の平均を20％以上削減<br />
ｏ職場意識改善計画に基づいた措置を行うとともに、効果的に実施（設定改善指標の得点が100 点以上）</p>
<p class="al-c">50 万円</p>
<p class="m20-t m30-l blue b">
　合計　150 万円</p>

<h3 class="m50-t">支給手続</h3>
<p class="m20-t b">
(1)「職場意識改善計画」の認定申請</p>
<p class="m20-l">
ｏ 「職場意識改善計画認定申請書」の提出<br />
　「職場意識改善計画」等を添付して都道府県労働局へ提出してください。<br />
ｏ 申請書類の審査<br />
ｏ 承認されれば、「職場意識改善計画認定通知書」により、通知されます。</p>
<p class="m20-t b">
(2) 助成金の支給申請</p>
<p class="m20-l">
ｏ「職場意識改善助成金支給申請書」の提出<br />
　１カ年度（事業実施承認を受けた年度）及び２カ年度とも、当該年度の２月１日から２月末日まで。<br />
「職場意識改善助成金事業実施状況報告書」、「職場意識改善助成金事業実施結果報告書」、その他事業実施を確認できる書類等を添付して都道府県労働局へ提出してください。<br />
ｏ申請書類の審査<br />
ｏ適当と認められれば、「職場意識改善助成金支給決定通知書」により、支給決定の通知が行われ、指定した口座に助成金が振り込まれます。</p>

<h3 class="m50-t">職場意識改善助成金　支給手続の流れ</h3>
<p class="m20-t al-c">
職場意識改善計画の策定<br />
↓<br />
職場意識改善計画認定申請<br />
↓<br />
職場意識改善計画等の審査<br />
↓<br />
職場意識改善計画認定通知</p>

<p class="m30-t al-c b">第１回（１カ年度目）支給申請</p>
<p class="al-c">
支給申請書類の作成（事業実施状況報告書等）<br />
２月末日までに提出<br />
↓<br />
支給申請<br />
↓<br />
提出書類の審査<br />
↓<br />
助成金支給決定</p>

<p class="m30-t al-c b">第２回（２カ年度目）支給申請</p>
<p class="al-c">
支給申請書類の作成（事業実施状況報告書等）<br />
２月末日までに提出<br />
↓<br />
支給申請<br />
↓<br />
提出書類の審査<br />
↓<br />
助成金支給決定</p>

<h3 class="m50-t">職場意識改善計画認定申請期限</h3>
<p class="m20-t">
　毎年度、職場意識改善計画の認定申請期限が定められますが、予算に限りがありますので期限前であっても申請を締め切る場合があるそうなので注意が必要です。</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>地域再生中小企業創業助成金</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/foundation/chiikisaisei/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2009:/jfkin//38.899</id>
   
   <published>2009-03-07T01:34:39Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>地域再生中小企業創業助成金は、雇用失業情勢が厳しい地域において、地域の重点分野（地域再生分野）で創業を行う中小企業事業主の方々に対し、その創業を支援するための助成金です。創業経費に対する助成と、雇入れに対する助成が準備されており、この大不況に負けずに創業して、雇用に貢献しようという方が支援されます。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="創業支援の助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="緊急雇用対策関連助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<p class="m20-t">
　地域再生中小企業創業助成金は、雇用失業情勢が厳しい地域において、地域の重点分野（地域再生分野）で創業を行う中小企業事業主の方々に対し、その創業を支援するための助成金です。</p>
<p>
　創業経費に対する助成と、雇入れに対する助成が準備されており、この大不況に負けずに創業して、雇用に貢献しようという方が支援されます。</p>]]>
      <![CDATA[<h3 class="m50-t">雇用失業情勢が厳しい地域</h3>
<p class="m20-t">
　雇用失業情勢が厳しい地域とは、次の２１道県です。さらに８道県と１３県に分かれて施策が決められています。</p>
<p class="m20-t b">
２１道県とは</p>
<p>
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、<br />
鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、<br />
宮崎県、鹿児島県、沖縄県の全２１道県</p>

<h3 class="m70-t">雇用失業情勢が厳しい２１道県へのＵＩターン創業</h3>
<p class="m30-t b">
２１道県とは</p>
<p>
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、<br />
鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、<br />
宮崎県、鹿児島県、沖縄県の全２１道県</p>
<p class="m20-t b">
創業経費に対する助成</p>
<p>
　対象経費の１／２（雇入れ５人以上で上限１千万円、５人未満で６百万円）</p>
<p class="m20-t b">
雇入れに対する助成</p>
<p>
　８道県：労働者１人当たり６０万円（上限１００人まで）</p>
<p class="f10pt">
　　北海道、青森県、秋田県、高知県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県</p>
<p>
　１３県：労働者１人当たり３０万円（上限１００人まで）</p>
<p class="f10pt">
　　岩手県、宮城県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、<br />
　　福岡県、佐賀県、熊本県、大分県</p>
<p class="m20-t b">
受給要件</p>
<p>
　受給するには以下を含むいくつかの要件を満たす必要があります</p>
<ul>
<li class="check">２１道県においてＵＩターン創業する（した）中小企業事業主である</li>
<li class="check">雇用保険の適用事業主である</li>
<li class="check">開業から６か月経過する日までに事業計画の認定申請を行っている</li>
<li class="check">地域再生分野（道県ごとに６分野）に該当する事業を行っている</li>
<li class="check">支給申請日に創業・雇入支援労働者を１人以上現に雇用している</li>
</ul>

<p class="m50-t">
　ちにみに自分は、福島県いわき市の出身なので、気になって福島県の６業種を調べました。</p>
<p>
　福島県における、地域再生中小企業創業助成金対象の６業種は以下の通りです。</p>
<p class="m15-l lh17">
１．食料品製造業、<br />
２．情報サービス業、<br />
３．飲食料品小売業、<br />
４．その他の小売業、<br />
５．その他の事業サービス、<br />
６．飲食店</p>
<p class="m20-t">
　福島県、とりわけいわき市で創業をお考えの方は、ぜひとも当事務所に事前相談をなさって下さい。</p>
<p>
　万全なアドバイスをさせていただきます。</p>

<h3 class="m70-t">雇用失業情勢が特に厳しい８道県での創業</h3>
<p class="m30-t b">
８道県とは</p>
<p>
北海道、青森県、秋田県、高知県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県</p>
<p class="m20-t b">
創業経費に対する助成</p>
<p class="lh18">
　対象経費の１／２<br />
　雇入れ５人以上で上限１千万円、５人未満で６百万円</p>
<p class="m20-t b">
雇入れに対する助成</p>
<p>
　雇入れ労働者１人当たり６０万円（上限１００人まで）</p>
<p class="m20-t b">
受給要件</p>
<p>
　受給するには以下を含むいくつかの要件を満たす必要があります</p>
<ul>
<li class="check">８道県において創業する（した）中小企業事業主である</li>
<li class="check">雇用保険の適用事業主である</li>
<li class="check">開業から６か月経過する日までに事業計画の認定申請を行っている</li>
<li class="check">地域再生分野（道県ごとに６分野）に該当する事業を行っている</li>
<li class="check">支給申請日に創業・雇入支援労働者を１人以上現に雇用している</li>
</ul>


<h3 class="m70-t">雇用失業情勢が厳しい１３県での創業</h3>
<p class="m30-t b">
１３県とは</p>
<p>
岩手県、宮城県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、<br />
福岡県、佐賀県、熊本県、大分県</p>
<p class="m20-t b">
創業経費に対する助成</p>
<p class="lh18">
　対象経費の１／３<br />
　雇入れ５人以上で上限５百万円、５人未満で３百万円</p>
<p class="m20-t b">
雇入れに対する助成</p>
<p>
　雇入れ労働者１人当たり３０万円（上限１００人まで）</p>
<p class="m20-t b">
受給要件</p>
<p>
　受給するには以下を含むいくつかの要件を満たす必要があります</p>
<ul>
<li class="check">１３県において創業する（した）中小企業事業主である</li>
<li class="check">雇用保険の適用事業主である</li>
<li class="check">開業から６か月経過する日までに事業計画の認定申請を行っている</li>
<li class="check">地域再生分野（道県ごとに６分野）に該当する事業を行っている</li>
<li class="check">支給申請日に創業・雇入支援労働者を１人以上現に雇用している</li>
</ul>

<p class="m50-t">
　なお、地域再生中小企業創業助成金は、原則として２０年１２月以降の創業に適用され、それ以前の創業に関しては、従前の地方再生中小企業創業助成金制度が適用になります。</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>若年者等正規雇用化特別奨励金</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/soushutu/jakunenseiki/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2009:/jfkin//38.898</id>
   
   <published>2009-03-04T15:30:14Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>若年者等正規雇用化特別奨励金は、「年長フリーター及び３０代後半の不安定就労者」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。対象者を雇い入れた場合、中小企業は１００万円、大企業は５０万円が支給されます。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="助成金新着情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="緊急雇用対策関連助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="雇用創出の助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<p class="m20-t">
　若年者等正規雇用化特別奨励金は、「年長フリーター及び３０代後半の不安定就労者」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。</p>
<p>
　対象者を雇い入れた場合、中小企業は１００万円、大企業は５０万円が支給されます。</p>]]>
      <![CDATA[<h3 class="m50-t">年長フリーター等（２５歳以上４０歳未満）を正規雇用する場合</h3>

<p class="m30-t b">
１．直接雇用型</p>
<p>
・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合</p>
<p>
・対象者の雇入れ日現在の満年齢が２５歳以上４０歳未満</p>
<p>
・雇入れ日前１年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者</p>

<p class="m20-t b">
２．トライアル雇用活用型</p>
<p>
・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合</p>
<p>
・トライアル雇用開始日の満年齢が２５歳以上４０歳未満</p>
<p>
・トライアル雇用開始日前１年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者</p>

<p class="m20-t b">
３．有期実習型訓練修了者雇用型</p>
<p>
・有期実習型訓練修了者〈注１〉を正規雇用する場合（ただし、既に雇用している対象短時間等労働者〈注２〉に対して実施した有期実習型訓練の場合、実施事業所において正規雇用に転換された者については、奨励金の対象となりません）</p>
<p>
・有期実習型訓練修了後の雇入れ日（有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、当該訓練生を正規雇用した場合は、訓練開始日）現在の満年齢が２５歳以上４０歳未満?有期実習型訓練修了者雇用型</p>

<h3 class="m50-t">採用内定を取り消された方（４０歳未満）を正規雇用する場合</h3>
<p class="m20-t">
・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合</p>
<p>
・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が４０歳未満</p>


<h3 class="m50-t">奨励金の支給額</h3>
<p class="m30-t">
　奨励金は、以下の時期に３回に分けて支給されます。</p>
<p class="b">
●第１期</p>
<p>
　２５０，０００円（中小企業事業主は５００，０００円）<br />
　正規雇用開始日から６ヶ月経過してから１ヶ月以内に申請</p>
<p class="b">
●第２期</p>
<p>
　１２５，０００円（中小企業事業主は２５０，０００円）<br />
　正規雇用開始日から１年６ヶ月経過してから１ヶ月以内に申請</p>
<p class="b">
●第３期</p>
<p>
　１２５，０００円（中小企業事業主は２５０，０００円）<br />
　正規雇用開始日から２年６ヶ月経過してから１ヶ月以内に申請</p>


<h3 class="m70-t">正規雇用する場合とは</h3>
<p class="m20-t">
　「雇用期間の定めのない雇用であって、１週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者（ただし１週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。）として雇用する場合」を指します。</p>
<p class="m20-t">
有期実習型訓練修了者雇用型の〈注〉について</p>
<p>
〈注１〉有期実習型訓練修了者とは、有期実習型訓練の全課程を修了したものをいいます。</p>
<p>
〈注２〉対象短時間等労働者とは、次のイ又はロのいずれかに該当するものをいいます。</p>
<p>
イ：期間の定めのない労働契約を締結している者であって、１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者（当該事業所に当該期間の定めのない労働契約を締結している労働者と同種の業務に従事する通常の労働者がいる場合にあっては、当該通常の労働者）の１週間の所定労働時間に比し短く、かつ、３０時間未満である者。</p>
<p>
ロ：期間の定めのある労働契約を締結している労働者</p>

<h3 class="m70-t">中小企業事業主とは</h3>
<p>
　中小企業事業主とは、以下の事業主です。</p>
<p>
小売業（飲食店を含む）<br />
「常時雇用する労働者数５０人以下」又は「資本又は出資の額が５千万円以下」</p>
<p>
サービス業<br />
「常時常用する労働者数１００人以下」又は「資本又は出資の額が５千万円以下」</p>
<p>
卸売業<br />
「常時雇用する労働者数１００人以下」又は「資本又は出資の額が１億円以下」</p>
<p>
その他の業種<br />
「常時雇用する労働者数３００人以下」又は「資本又は出資の額が３億円以下」</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>派遣労働者雇用安定化特別奨励金</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/soushutu/haken-antei/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2009:/jfkin//38.897</id>
   
   <published>2009-03-04T15:25:42Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または６か月以上の有期で直接雇い入れたり、労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れるなど、労働者派遣問題の「２００９年問題」への対応を検討されている事業主の方等に、奨励金が支給される事業です。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="助成金新着情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="緊急雇用対策関連助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="雇用創出の助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<p class="m20-t">
　派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または６か月以上の有期で直接雇い入れたり、労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れるなど、労働者派遣問題の「２００９年問題」への対応を検討されている事業主の方等に、奨励金が支給される事業です。</p>]]>
      <![CDATA[<h3 class="m50-t">派遣労働者雇用安定化特別奨励金の実施期間</h3>
<p class="m20-t">
　平成２１年２月６日から平成２４年３月３１日まで</p>

<h3 class="m50-t">支給対象事業主</h3>
<p class="m20-t">
　いわゆる「２００９年問題」への対応を検討されている事業主の方等で、次のいずれにも該当する場合は、奨励金の支給対象となります。</p>
<p>
１．６か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または６か月以上の有期（更新有の場合に限ります。）で直接雇い入れる場合。</p>
<p>
２．労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。</p>
<p>
　なお、製造業務に限らず、派遣労働者を受け入れている他の業務も対象となります。</p>

<h3 class="m50-t">奨励金の支給額</h3>
<p class="m30-t f12pt blue b">
期間の定めのない労働契約の場合</p>
<p class="b">
大企業　計５０万円</p>
<p class="lh18">
　６か月経過後２５万円<br />
　１年６か月経過後１２万５千円<br />
　２年６か月経過後１２万５千円</p>
<p class="b">
　中小企業　計１００万円</p>
<p class="lh18">
　６か月経過後５０万円<br />
　１年６か月経過後２５万円<br />
　２年６か月経過後２５万円</p>
<p class="m30-t f12pt blue b">
６か月以上の期間の定めのある労働契約の場合</p>
<p class="b">
　大企業　計２５万円</p>
<p class="lh18">
　６か月経過後１５万円<br />
　１年６か月経過後５万円<br />
　２年６か月経過後５万円</p>
<p class="b">
　中小企業　計５０万円</p>
<p>
　６か月経過後３０万円<br />
　１年６か月経過後１０万円<br />
　２年６か月経過後１０万円</p>

<h3 class="m70-t">中小企業事業主とは</h3>
<p>
　中小企業事業主とは、以下の事業主です。</p>
<p>
小売業（飲食店を含む）<br />
「常時雇用する労働者数５０人以下」又は「資本又は出資の額が５千万円以下」</p>
<p>
サービス業<br />
「常時常用する労働者数１００人以下」又は「資本又は出資の額が５千万円以下」</p>
<p>
卸売業<br />
「常時雇用する労働者数１００人以下」又は「資本又は出資の額が１億円以下」</p>
<p>
その他の業種<br />
「常時雇用する労働者数３００人以下」又は「資本又は出資の額が３億円以下」</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>離職者住居支援給付金</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/welfare/rishokujukyo/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2009:/jfkin//38.896</id>
   
   <published>2009-03-04T15:06:40Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>離職者住居支援給付金制度は、世界的な金融危機の影響等により、やむを得ず派遣労働者または有期契約労働者の雇用契約の中途解除や雇止め等を行った際に、離職後も引き続き住居を無償で提供するか住居に係る費用の負担をした事業主の方に助成金が支給される制度です。雇用確保が叫ばれる昨今、使いこなしてください。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="助成金新着情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="福利厚生の助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="緊急雇用対策関連助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<h3>離職者住居支援給付金制度の概要</h3>

<p class="m20-t">
　世界的な金融危機の影響等により、やむを得ず派遣労働者または有期契約労働者の雇用契約の中途解除や雇止め等を行った際に、<span class="box-yellow b">離職後も引き続き住居を無償で提供するか住居に係る費用の負担をした事業主</span>の方に助成が行われます。</p>]]>
      <![CDATA[<h3 class="m50-t">離職者住居支援給付金制度の対象事業主</h3>

<p class="m20-t f12pt b">
再就職援助計画の提出</p>
<p>
　離職者住居支援給付金を受けるためには、事前（特例措置あり）に再就職援助計画の認定を受ける必要があります。</p>
<p>
　他の労働移動支援給付金を受給するために、既に既存の再就職援助計画を提出していた場合でも、離職者の住居支援のための再就職援助計画を再度提出する必要があります。</p>
<p>
　離職者住居支援給付金の対象となるには下記のいずれにも該当することが必要です。</p>
<p class="m15-l">
●上記の再就職援助計画について、事業所の労働者の過半数を組織する労働組合（ないときは過半数を代表する方。）から計画の内容について意見を聴取すること。</p>
<p class="m15-l">
●労働者に離職前から住居の提供等を行っており、当該労働者の離職後も引き続き同一の住居を提供すること。</p>
<p class="m15-l">
●上記について、労働者の離職後に居住人数（家族を除く。）を増やさないこと。</p>
<p class="m15-l">
●申請に必要な書類を労働局又は公共職業安定所の求めに応じて提出できること。</p>

<p class="m20-t f12pt b">
対象者</p>
<p>
　対象となる方は、下記のいずれにも該当することが必要です。</p>
<p class="m15-l">
●上記の再就職援助計画に対象者として記載されている方。</p>
<p class="m15-l">
●離職前に雇用保険被保険者であった方又は６か月以上雇用されている週の所定労働時間が２０時間以上の方。</p>
<p class="m15-l">
●離職日の前日以前から事業主より直接住居の提供を受けている方。</p>
<p class="m15-l">
●再就職先が未定の方又はこれに準じると認められる方（内定者等）</p>

<p class="m20-t f12pt b">
支給対象期間</p>
<p>
　支給対象期間は、対象労働者の離職日の翌日から、以下のいずれかの日までとします。</p>
<p class="m15-l">
●対象労働者の離職日の翌日から起算して６か月が経過した場合は、その経過した日。</p>
<p class="m15-l">
●支給対象事業主が対象労働者への住居の提供を中止した場合は、その中止した日。</p>
<p class="m15-l">
●対象労働者が、自己都合のために住居を離れた場合は、その住居を離れた日。</p>
<p class="m15-l">
●対象労働者が雇用保険の被保険者として就職した場合は、被保険者となった日の前日。</p>

<p class="m20-t f12pt b">
支給申請</p>
<p>
　給付金の支給申請は、上記の支給対象期間が終了した日の翌日から１か月間です。</p>
<p>
　住居に係る費用の負担支給額１人１月あたり・・・・４?６万円<br />
　（住居の所在地により、支給額が異なります。）</p>
<p class="m15-l">
※１人あたり１０?の専有面積がない場合は半額となります。給付金は、事業主が住居にかかる費用を全額負担している場合に支給されます。<br />
ただし、自社の社宅等でない場合は対象者への一定の負担を求めても認められる場合があります。</p>

<p class="m20-t f12pt b">
特例措置</p>
<p class="m15-l">
●平成２１年２月６日以前に住居の提供等を開始していた場合、支給対象期間の初日を平成２０年１２月９日まで遡れます。</p>
<p class="m15-l">
●平成２０年１２月３１日までに住居を提供した場合は、離職前と違う住居を提供していても支給対象となります。</p>
<p class="m15-l">
●平成２１年１月４日までの支給分については、専有面積が１０平米以下であっても全額支給します。</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>中小企業緊急雇用安定助成金制度の創設（時限）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/chusho/kinkyukoyou09/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2009:/jfkin//38.895</id>
   
   <published>2009-01-21T03:22:11Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>従来の雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度が創設されました。（平成20年12月から当面の間の措置となります。）急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部が助成されます。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="中小企業関連支援" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="助成金新着情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="緊急雇用対策関連助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<p class="m20-t">
　<strong><span class="blue">従来の雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度が創設されました。</span><br />
　（平成20年12月から当面の間の措置となります。）</strong></p>
<p class="m20-t">
　中小企業緊急雇用安定助成金制度のニーズの高まりを受けて、申請様式や記入例のデータダウンロードサービスを始めました。よろしかったらお使い下さい。</p>
<p class="m20-b link-next">→　<a href="http://www.e-consul.info/offer/ckspj/">中安助成金申請様式・記入例データダウンロード</a></p>
<p>
　急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部が助成されます。</p>]]>
      <![CDATA[<h3 class="m50-t">従来の雇用調整助成金制度との違い</h3>
<p class="m30-t b">
１．支給要件が大幅に緩和されました。</p>
<table border="2" width="98%">
<tr><td width="12%">　</td><td width="44%"><span class="red b">中小企業緊急雇用安定助成金</span></td><td>従来の雇用調整助成金</td></tr>
<tr><td width="12%" class="al-c">生産量要件</td><td width="44%"><span class="red b">最近３か月間の月平均値がその直前３か月又は前年同期に比べ減少していること<br />（前期決算等の経常利益が赤字であることが必要）</span></td><td>最近６か月間の月平均値が前年同期に比べ１０％以上減少していること</td></tr>
<tr><td width="12%" class="al-c">雇用量要件</td><td width="44%"><span class="red b">雇用量要件は廃止</td><td>最近６か月間の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと</td></tr>
</table>

<p class="m15-t al-c f10pt blue b">
※生産量が５％以上減少している場合は、赤字であることの確認は不要になります。</p>
<p class="m30-t b">
２．助成率や教育訓練費が引き上げられました。</p>
<p>
ｏ助成率が３分の２から５分の４に引き上げました。</p>
<p>
ｏ教育訓練を実施した際の教育訓練費が、１人１日１，２００円から１人１日６，０００円に引き上げられました。</p>
<p>
　※いずれも、雇用調整助成金における中小企業に対する助成との比較です。</p>

<h3 class="m50-t">景気の変動などに伴う経済上の理由とは</h3>
<p class="m20-t">
　「経済上の理由」とは、景気の変動及び産業構造の変化並びに地域経済の衰退、競合する製品・サービス（輸入を含む）の出現、消費者物価、外貨為替その他の価格の変動等の経済事情の変化をさしますので、以下に掲げる理由等による事業活動の停止又は縮小は本助成金の支給対象とはなりません。</p>
<p class="m15-l">
イ．例年繰り返される季節的変動によるもの</p>
<p class="m15-l">
ロ．事故又は災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの</p>
<p class="m15-l">
ハ．法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分又は司法処分によって事業活動の全部又は一部の停止を命じられたことによるもの<br />
　（事業主が自主的に行うものを含む。）</p>

<h3 class="m50-t">事業活動の縮小とは</h3>
<p class="m20-t">
　当該助成金の支給を受ける前提となる「事業活動の縮小」とは、以下の要件を満たしている必要があります。</p>
<p class="m15-l">
イ．生産量などの事業活動を示す指標の最近３か月の月平均値がその直前３か月又は前年同期と比較して減少していること。</p>
<p class="m15-l">
ロ．前期決算等の経常利益が赤字であること。<br />
　（ただし、イにおいて、生産量が５％以上減少している場合は除かれます。）</p>
<p>
　※雇用量不増要件は廃止されています。</p>

<h3 class="m50-t">中小企業事業主とは</h3>
<p class="m20-t m20-b">
　当該助成金における中小企業事業主とは、以下の表に該当する事業主をいいます。</p>

<table border="1" width="90%">
<tr><td>小売業（飲食業を含む）</td><td>資本金5,000万円以下又は従業員50人以下</td></tr>
<tr><td>卸売業</td><td>資本金1億円以下又は従業員100人以下</td></tr>
<tr><td>サービス業</td><td>資本金5,000万円以下又は従業員100人以下</td></tr>
<tr><td>その他の業種</td><td>資本金3億円以下又は従業員300人以下</td></tr>
</table>

<h3 class="m70-t">支給対象となる休業、教育訓練及び出向とは</h3>
<p class="m30-t blue b">
休業</p>
<p class="b">
【要件】</p>
<p class="m15-l">
イ．事業主が自ら指定した対象期間内（１年間）に行われるものであること。</p>
<p class="m15-l">
ロ．所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者等全員（※１）について一斉に１時間以上行われるものであること。</p>
<p class="m15-l">
ハ．休業に係る手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。</p>
<p class="m15-l">
ニ．労使間の協定による休業であること。</p>
<p class="m15-l">
ホ．暦月又は賃金締切期間（以下「判定基礎期間」（※２）といいます。）における休業の延日数が所定労働延日数（対象被保険者数×所定労働日数）の２０分の１以上となるものであること。</p>
<p>
※１「対象被保険者等」とは、休業及び教育訓練又は出向を実施する事業所の雇用保険の被保険者又は当該事業所に雇用された期間が６か月以上である方（雇用保険の被保険者でない方で、１週間の所定労働時間が20時間以上の方に限ります。）であって、以下に該当する者を除きます。</p>
<p class="m15-l">
1) 解雇を予告されている者</p>
<p class="m15-l">
2) 日雇労働被保険者</p>
<p class="m15-l">
3) 休業及び教育訓練が行われる判定基礎期間において特定求職者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金の支給の対象となる者</p>
<p class="m15-l">
※２「判定基礎期間」とは、暦月（賃金締切日として毎月一定の期日が設けられている場合は、賃金締切期間）をいいます。<br />
　休業及び教育訓練を実施した場合の中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請はこの期間を単位として行います。</p>
<p class="m30-t blue b">
教育訓練</p>
<p class="b">
【要件】</p>
<p class="m15-l">
イ．事業主が自ら指定した対象期間内（１年間）に行われるものであること。</p>
<p class="m15-l">
ロ．所定労働日の所定労働時間に全１日にわたり行われるものであること。</p>
<p class="m15-l">
ハ．就業規則等に基づいて通常行われる教育訓練ではないこと。</p>
<p class="m15-l">
ニ．労使間の協定による教育訓練であること。</p>
<p class="m15-l">
ホ．判定基礎期間における教育訓練と休業を併せた延日数が所定労働日数（被保険者×所定労働日数）の２０分の１以上となるものであること。</p>
<p class="m15-l">
ヘ．教育訓練実施日に支払われた賃金の額が、労働日に通常支払われる賃金の額に０．６を乗じて得た額以上であること。</p>
<p class="b">
【訓練の種類】</p>
<p class="m15-l">
イ．事業所内訓練事業主が自ら事業所内で実施するものであって、生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して行われるもの。</p>
<p class="m15-l">
ロ．外部研修公共能力開発施設、学校教育法第１条に規定する大学、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校等の施設において実施するもの。</p>
<p class="m15-l">
ハ．委託訓練事業主団体等に委託して実施するもの。（事業主団体等と委託契約を締結し、当該契約に基づいて実施されるものであること。）</p>
<p class="m30-t blue b">
出向</p>
<p class="m15-l">
イ．事業主が自ら指定した対象期間内（１年間）に開始されるものであること。</p>
<p class="m15-l">
ロ．出向期間が３か月以上で１年以内であって出向元に復帰するものであること。</p>
<p class="m15-l">
ハ．出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うものであること。</p>
<p class="m15-l">
ニ．労使間の協定によるものであること。</p>
<p class="m15-l">
ホ．出向労働者の同意を得たものであること。</p>
<p class="m15-l">
ヘ．出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約によるものであること。</p>
<p class="m15-l">
ト．中小企業緊急雇用安定助成金及び雇用調整助成金の対象となる出向の終了後６か月以内に当該労働者を再度出向させるものではないこと。</p>
<p class="m15-l">
チ．人事交流のため等雇用調整を目的としないで行われる出向でなく、かつ、出向労働者を交換しあうこととなる出向でないこと。</p>
<p class="m15-l">
リ．資本的、経済的・組織的関連性等からみて、出向助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主間で行われる出向ではないこと。</p>
<p class="m15-l">
ヌ．出向先事業主が、当該出向労働者の出向開始日の前日から起算して６か月前から１年を経過した日までの間に、その雇用する被保険者を事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。</p>

<h3 class="m70-t">支給を受けることのできる額</h3>
<p class="m20-t">
　支給を受けることのできる額は、次のとおりです。</p>
<p class="m20-t b">
１．休業及び教育訓練の場合</p>
<p>
　休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の５分の４。<br />
　ただし、１人１日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。<br />
　教育訓練を実施した場合は、訓練費として１人１日当たり、6,000円を加算。</p>
<p class="m20-t b">
２．出向の場合</p>
<p>
　出向元事業主の負担額(出向元事業主の負担額が、出向前の通常賃金の２分の１を超える時は２分の１が限度となります。)の５分の４。<br />
　ただし、１人１日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。</p>
<p class="m20-t b">
３．支給限度日数</p>
<p>
　休業及び教育訓練を実施する場合は、対象期間内に実施した休業及び教育訓練が、出向を実施する場合は、対象期間内に開始した出向が支給対象となり、上記１又は２の額の支給を受けることができます。</p>
<p>
　ただし、休業及び教育訓練を実施する場合、一の対象期間につき対象被保険者×100日分が限度となりますので、これを超える休業及び教育訓練については支給の対象となりません。<br />
　その後、１年以上間をおいた後の１年間に200日から最初の１年間に受給した日数を差し引いた日数分まで受給できます。</p>

<h3 class="m70-t">都道府県労働局又はハローワークへの事前届出</h3>
<p class="m30-t">
イ．前記４の支給の対象となる休業、教育訓練及び出向の実施について、事前に都道府県労働局又はハローワークに届け出る必要があります。</p>
<p>
　休業及び教育訓練を実施する場合には、「休業等実施計画（変更）届」及び「雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書」を、</p>
<p>
　出向を実施する場合には、「出向実施計画（変更）届」及び「雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書」を</p>
<p>
　提出し、支給対象となる事業主に該当することの確認を受け、支給の対象となる休業、教育訓練又は出向の内容について届け出ることとなります。</p>
<p>
　事前の届出の行われなかった休業、教育訓練及び出向については、中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象となりません。</p>
<p class="m30-t">
ロ．初回の「休業等実施計画（変更）届」又は「出向実施計画（変更）届」については、雇用調整の初日又は出向労働者の出向を開始する日の２週間前を目処に提出していただくようお願いします。</p>
<p class="m30-t">
ハ．「雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書」は、初回の「休業等実施計画（変更）届」又は「出向実施計画（変更）届」を提出する際にあわせて提出してください。</p>
<p class="m30-t">
ニ．「休業等実施計画（変更）届」は、判定基礎期間ごとに記載します。提出にあたっては、一つの判定基礎期間又は二若しくは三の連続する判定基礎期間（連続判定基礎期間）ごとに提出することができます。</p>
<p class="m30-t">
ホ．「休業等実施計画（変更）届」又は「出向実施計画（変更）届」を提出する際には、届出の内容により休業協定書（写）、教育訓練協定書（写）又は出向協定書（写）を併せて提出する必要があります。<br />
　また、教育訓練を他の施設に委託して行う場合は、教育訓練委託契約書（写）についても提出する必要があります。</p>
<p class="m30-t">
ヘ．提出した「休業等実施計画（変更）届」又は「出向実施計画（変更）届」の届出事項に変更を生じた場合には、変更に係る実施日前までに、「休業等実施計画（変更）届」又は「出向実施計画（変更）届」を変更届として提出することが必要です。</p>

<h3 class="m70-t">申請書類</h3>
<p class="m30-t b">
ｏ休業及び教育訓練の場合の申請書類</p>
<p>
1) 所定労働日、所定休日等について明らかにする就業規則等の書類（教育訓練の場合は所定労働日、通常実施している教育訓練に関する事項について明らかにする就業規模等の書類）</p>
<p>
2) 各対象被保険者等の出勤状況及び休業状況が日ごと又は時間ごとに明らかにされた出勤簿等の書類</p>
<p>
3) 労働日に支払われた基本賃金、扶養手当等と休業日に支払われた休業手当とが明確に区分され記載された賃金台帳及び休業手当の額が明らかにされた書類</p>
<p>
4) 事業所内訓練の場合教育訓練の計画内容（教育訓練の科目、内容、期間、対象者氏名、使用する教材及び教育訓練目標）を示す書類並びに必要な知識、技能を有する指導員又は講師により行われたことを示す書類</p>
<p>
5) 外部研修の場合対象者のレベル、科目、カリキュラム及び期間の分かる書類、各受講者の受講を証明する書類、受講料の支払いを証明できる書類</p>
<p>
6) 委託訓練の場合教育訓練の科目、職種、期間及び対象者氏名を内容とする委託契約書、当該施設の長が発行する受講証明書教育訓練の場合、【訓練の種類】によって、準備していただく書類が異なります。</p>
<p class="m30-t b">
ｏ出向の場合の申請書類</p>
<p>
1) 出向労働者の出向開始日前の雇用の状況、出向開始日、期間、出向期間中及び出向終了後の処遇等が明らかとなる出向労働者台帳等の書類</p>
<p>
2) 出向労働者の出向前及び出向後の賃金について、それぞれ基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分され記載された賃金台帳</p>
<p>
3) 出向開始日前の所定労働日、所定休日等について明らかにする就業規則等の書類</p>
<p>
4) 出向契約書</p>
<p>
5) 出向の形態が次のいずれかに該当する場合の関係書類</p>
<p>
☆出向元事業所の事業主が出向先事業所の事業主に対して出向労働者の賃金について補助を行う形態の出向の場合<br />
⇒　出向労働者の賃金についての補助の額が月ごとに明らかになる書類</p>
<p>
☆出向元事業所の事業主が出向労働者に対して賃金を支払う形態の出向の場合<br />
⇒　出向労働者の賃金について出向先事業所の事業主が出向元事業所の事業主に対して補助する額（当該補助が行われない場合は、出向先事業所の事業主が出向労働者に支払った賃金の額）が月ごとに明らかになる書類</p>

<h3 class="m70-t">雇用調整助成金に際して整理保管しておく必要のある資料</h3>
<p class="m30-t">
　その他前記６の実施計画届、支給申請書提出の際に以下の資料についても整理保管しておく必要があります。</p>
<p class="m15-l">
イ. 「事業活動の縮小」を判定する際の基礎資料<br />
ロ. 「時間外労働等」に関する資料<br />
ハ. 「教育訓練実施内容」に関する資料等</p>

<h3 class="m70-t">不支給要件</h3>
<p class="m20-t">
　中小企業緊急雇用安定助成金の支給が行われる際に、次のいずれの場合にも該当しないことが必要です。</p>
<p class="m10-l">
イ．休業、教育訓練及び出向の実施に係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納している場合</p>
<p class="m10-l">
ロ．偽りその他の不正行為により本来受けることのできない各種助成金等を受け又は受けようとしたことにより３年間にわたる助成金の不支給措置が執られている場合平成20年12月１日以降に実施した休業、教育訓練、出向について、雇用調整助成金における事前届出を提出済みの場合は、中小企業緊急雇用安定助成金への変更が可能となる場合がありますので、提出された都道府県労働局又はハローワーク（公共職業安定所）におたずねください。</p>
<p class="m20-t m20-b link-next">→　<a href="http://www.e-consul.info/offer/ckspj/">中安助成金申請様式・記入例データダウンロード</a></p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>雇用調整助成金</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/kinkyu/koyouchousei/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2008:/jfkin//38.894</id>
   
   <published>2008-12-12T06:27:35Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業等（休業及び教育訓練）又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部が助成される制度です。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="緊急雇用対策関連助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="雇用創出の助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<h3 class="m30-t">雇用調整助成金とは</h3>
<p class="m20-t">
　<strong><span class="blue">景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業等（休業及び教育訓練）又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部が助成される制度です。</span></strong></p>
<p class="m20-t">
　雇用調整助成金を中小企業向にさらに使いやすくしたものに、中小企業緊急雇用安定助成金制度があります。</p>
<p>
　雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金のニーズの高まりを受けて、申請様式や記入例のデータダウンロードサービスを始めました。よろしかったらお使い下さい。</p>
<p class="m20-b link-next">→　<a href="http://www.e-consul.info/offer/ckspj/">中安助成金申請様式・記入例データダウンロード</a></p>]]>
      <![CDATA[<h3 class="m70-t">雇用調整助成金の主な受給の要件</h3>
<p class="m30-t b">
（１）雇用保険の適用事業主であること</p>
<p>
（２）最近３ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前３ヶ月間又は前年同期比で５％以上減少していること。</p>
<p>
（３）休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。</p>
<p class="red b">
（平成２１年２月６日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に１時間以上行われる休業（特例短時間休業）についても助成の対象となります。）</p>
<p>
（４）出向を実施する場合は、３ヶ月以上１年以内の出向を行うこと。</p>
<p>
　大型倒産等事業主などの特定の事業主については（１）と要件が異なります。</p>

<h3 class="m70-t">雇用調整助成金の受給額</h3>
<p class="m30-t b">
○休業等</p>
<p>
　休業手当相当額の２／３（上限あり）</p>
<p>
※１　従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ（２／３→３／４）しています。</p>
<p>
※２　障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ（２／３→３／４）しています。</p>
<p class="red b">
　支給限度日数：３年間で３００日</p>
<p>
　（大型倒産等事業主など特定の事業主については、支給限度日数が異なります。）</p>
<p>
　教育訓練を行う場合は上記の金額に１人１日４，０００円を加算</p>
<p class="m50-t b">
○出向</p>
<p>
　出向元で負担した賃金の２／３（上限あり）</p>
<p>
※　出向についても、解雇等を行わない上乗せ（２／３→３／４）及び対象者が障害のある人である場合の上乗せ（２／３→３／４）が適用されます。</p>

<p class="m30-t">
　雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金のニーズの高まりを受けて、申請様式や記入例のデータダウンロードサービスを始めました。よろしかったらお使い下さい。</p>
<p class="m20-t m20-b link-next">→　<a href="http://www.e-consul.info/offer/ckspj/">中安助成金申請様式・記入例データダウンロード</a></p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>試行雇用（トライアル雇用）奨励金</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/soushutu/trial/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2008:/jfkin//38.893</id>
   
   <published>2008-11-30T02:33:17Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>試行雇用（トライアル雇用）奨励金とは、業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用（原則３か月）する場合に奨励金が支給されます。対象労働者1名につき、最大月額4万円が支給されます。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="雇用創出の助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<h3 class="m20-t">試行雇用（トライアル雇用）奨励金とは</h3>
<p class="m20-t">
　業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用（原則３か月）する場合に奨励金が支給されます。</p>]]>
      <![CDATA[<h3 class="m30-t">試行雇用（トライアル雇用）奨励金の主な受給の要件</h3>
<p>
　以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間（原則３か月）雇用すること</p>
<p class="m30-l lh20">
ｏ45歳以上の中高年齢者（原則として雇用保険受給資格者に限る）<br />
　　<span class="b">（平成20年12月1日要件変更：65歳以上も追加）</span><br />
ｏ40歳未満の若年者<br />
　　<span class="b">（平成20年12月1日要件変更：40歳未満も追加）</span><br />
ｏ母子家庭の母等<br />
ｏ季節労働者（厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者）<br />
ｏ障害者<br />
ｏ日雇労働者・ホームレス</p>
<p>
　その他の詳細については、お気軽にお問い合わせください。</p>
<p>
　このほか、不良債権処理就業支援特別奨励金にもトライアル雇用支援があります。</p>

<h3 class="m50-t">試行雇用（トライアル雇用）奨励金の受給額</h3>
<p>
　対象労働者１人につき、月額40,000円</p>
<p>
　支給上限：３か月分まで</p>


<h3 class="m50-t">トライアル雇用の特徴</h3>
<p class="m20-t">
　トライアル雇用には、次のような特長があります。</p>
<p>
１.企業は、ハローワークが紹介する対象労働者を、短期閤(原則として3か月間)試行的に雇うこと（以下「トライアル雇用」といいます。）により、その間、企業と労働者相互の理解を深め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図ります。</p>
<p>
２.企業は、トライアル雇用中に対象労働者の適性や業務遂行可能性などを実際に見極めた上で、トライアル雇用終了後に本採用するかどうかを決めることができます。</p>
<p>
３.また、企業は、トライアル雇用を実施した場合、トライアル雇用終了後、一定の要件を満たした上で、奨励金の支給を受けることができ、雇入れにかかる一定の負担軽減が図られます。</p>
<p>
４.対象労働者にとっても、企業の求める適性や能力・技術を実際に働くことで把握することができ、また、トライアル雇用中に努力することで、その後の常用雇用への道が開かれます。</p>


<h3 class="m50-t">トライアル雇用の概要</h3>
<p class="m20-t">
　ハローワークが紹介する対象労働者を事業主が短期間(原則3か月ですが、1か月又は2か月の実施や、実施後に一定期間の延長をすることも可能です。</p>
<p>
　雇用し、その間に、事業主と対象労働者とで、業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、相互に理解を深めていただき、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図ります。</p>
<p>
　対象労働者については、その後の常用雇用に結びつくように、トライアル雇用期間中に実務能力の向上を図るための取組を事業主に行っていただきます。</p>
<p>
　トライアル雇用を行う事業主には次の試行雇用奨励金（以下「奨励金」といいます。）が支給されます<br />
　（ただし、要件を満たす場合に限ります。留意事項はお問い合わせ下さい）</p>


<h3 class="m50-t">トライアル雇用　実施の流れ</h3>
<p class="m20-t">
　ハローワークでは仕事を探される方との相談の中で、職業経験や労働市場の状況などを考慮して、就職のためにトライアル雇用を経ることが適当だと思われる方を対象労働者とし、適切な求人者の方にご紹介します（トライアル雇用を実施しようとする求人者の方には、トライアル雇用の趣旨をよくご理解いただいた上で、求人票を、事前にハローワークに提出していただきます。）。</p>
<p>
　受入可能であれば採用面接を実施し、トライアル雇用を実施するかどうかを決めていただきます。<br />
　採用に際しては、関係法令に基づき、事業主と対象労働者との問で雇用契約を結びます。</p>
<p class="al-c"><img src="http://e-assist.gob.jp/images/saku/trial.jpg" width="524" height="671" alt="トライアル雇用事業の流れ" class="al-c" /></p>
<p>
　また、１から４の対象労働者をトライアル雇用する事業主の方には、常用雇用への移行の促進を図る観点から、トライアル雇用期間中の労働条件、トライアル雇用中に講じる措置(どのような指導・訓練等を実施するのか)、常用雇用への移行のための要件(どのくらいの業務遂行が可能であれば常用雇用できるか)等に関する「トライアル雇用実施計画書」を、雇入れから２週間以内に、対象労働者と十分に話合い、その同意を得た上で提出していただきます。</p>


<h3 class="m50-t">報告書兼支給申請書の提出</h3>
<p class="m20-t">
　トライアル雇用が終了したとき、又はトライアル雇用期問中に常用雇用に移行したことにより、奨励金の支給を受けるには、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1か月以内に、「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」に、上記の計画書の写し、当該労働者の出勤簿・賃金台帳等の写しを添えてハローワークに提出してください。<br />
　(奨励金の支給には対象労働者本人の記名・押印又は署名が必要です。)</p>
<p class="red b">
※支給申請期問はトライアル雇用が終了した日の翌日から起算して1か月以内であることにご留意ください。</p>
<p>
　この事業の対象になるのは、ハローワークに求職登録している対象労働者をハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れた場合です（紹介状に「トライアル雇用」と明記されています。）。</p>
<p>
　トライアル雇用の実施により、できる限り常用雇用へ移行するよう努力するようにします。</p>
<p>
　そこで、事業所の方には、トライアル雇用期間中の対象労働者の実務能力の向上などが重要である点についてご理解いただき、業務等に意欲的に取り組むような指導や助言をしていただくよう注意します。</p>
<p>
※奨励金の支給対象となるには、満たすべき要件がありますので、ご注意下さい。<br />
（詳細はお問い合わせください）</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>農商工等連携施策 （経産省と農水省連携のH20年度最重要施策）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/chusho/nskrenkei/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2008:/jfkin//38.892</id>
   
   <published>2008-09-04T09:31:17Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>異分野連携による地域活性化施策が始動しました。経済産業省と農林水産省が双方の強みを活かしながら、相乗効果を発揮する「農商工連携」と銘打った施策です。地域を活性化し、日本の成長力を加速する手だてとして注目が集まっています。これまでの縦割り主義の弊害をなくし、省庁横断的に施策に取り組むということです。経済産業省が中小企業向けに展開してきた施策を、農業従事者にも使えるようにするなど、それぞれの得意分野を持ち寄りながら、新たなサービス、新たな商品を次々生み出そうとしています。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="中小企業関連支援" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<h3 class="m30-t">農商工等連携施策が平成20年度の最重要施策と言われるわけ</h3>

<p class="m20-t">
　“異分野連携”による地域活性化施策が始動しました。<br />
　経済産業省と農林水産省が双方の強みを活かしながら、相乗効果を発揮する「農商工連携」と銘打った施策です。</p>
<p>
　例えば、重労働と言われる農業の省力化を新たな設備を導入し、商品が売れる道筋をつくるようなイメージです。</p>
<p>
　地域を活性化し、日本の成長力を加速する手だてとして注目が集まっています。<br />
　これまでの縦割り主義の弊害をなくし、省庁横断的に施策に取り組むということです。<br />
　経済産業省が中小企業向けに展開してきた施策を、農業従事者にも使えるようにするなど、それぞれの得意分野を持ち寄りながら、新たなサービス、新たな商品を次々生み出そうとしています。</p>]]>
      <![CDATA[<h3 class="m30-t">農商工連携のねらい</h3>
<p class="m20-t">
　08年5月16日に、農商工等連携関連２法、いわゆる<br />
「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動促進に関する法律（農商工等連携促進法）」、<br />
「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律（企業立地促進法改正法）」<br />
　が成立したのは記憶に新しいのではないでしょうか。</p>
<p class="m20-t">
　中小企業者と農林漁業者が連携し、相互の経営資源を活用して、事業者にとって新商品や新サービスを生み出すこと。工夫を凝らした取り組みを展開することで、それぞれにとって経営改善が見込まれます。</p>
<p>
　これまでも“異分野連携”は「地域活性化の切り札」として注目され、施策として実行されてきました。<br />
　05年度の目玉施策「新連携支援」は分野の異なる事業者同士が手を組み、新事業を生み出す仕組みでした。</p>
<p>
　07年度に始動した「地域資源活用プログラム」ではあらためて地域を見直し、またデザイナーなどプロの力も借りながら、新たな事業を生み出す仕組みでした。<br />
　すでに新連携、地域資源活用とも新商品開発による売り上げ実績が着実に出始めています。</p>
<p class="blue b">
そして農業とタッグを組んだ今回の施策が、異分野連携の第3弾となるわけです。</p>

<h3 class="m70-t">なぜ今「農商工連携」なのか</h3>
<p class="m30-t">
　中国産ギョーザによる食中毒事件など、食品の安全性があらためて見直されています。<br />
　高価でも「安心・安全」なイメージが定着する日本の農業を、急伸するアジアの富裕層へ売り込むことができますし、実際に需要も増えているといいます。</p>

<h3 class="m50-t">農商工等連携促進法が支援する二つの事業スキーム</h3>
<p class="al-c"><a href="http://www.e-consul.info/jfkin/images/saku/pic_01.gif" target="_blank"><img src="http://www.e-consul.info/jfkin/images/saku/pic_01.gif" width="525" height="326" alt="農商工等連携促進法が支援する二つの事業スキーム" class="al-c" /></a></p>

<h3 class="m50-t">新連携、中小企業地域資源プログラムとの比較</h3>
<p class="al-c"><a href="http://www.e-consul.info/jfkin/images/saku/hikaku.gif" target="_blank"><img src="http://www.e-consul.info/jfkin/images/saku/hikaku.gif" width="525" height="1053" alt="新連携、中小企業地域資源プログラムとの比較" class="al-c" /></a></p>

<h3 class="m50-t">日本の中小施策は世界一</h3>
<p class="m20-t">
　日本の中小企業施策は世界にも類を見ないほど充実しているそうです。</p>
<p>
　「施策を使い倒す」（甘利明経産相）という言葉にあるように、これまで作り上げてきた施策を十分に活用し、中小企業と農林漁業者向けの施策を共有することで、新たな展開が拓ける可能性があります。</p>
<p>
　具体的な取り組みとして、地域産品の販売を促進したり、地域産品の輸出を強化したりする事例がすでに始まっています。<br />
　また農林水産、経産省が連動して<br />
「まるごと食べようニッポンブランド！」、<br />
「ニッポン・サイコー！キャンペーン」<br />
　が各地で展開されています。<br />
　日本にとどまらず、中国など海外も含めてＰＲ活動を展開しているようです。</p>

<h3 class="m70-t">基本的な要件</h3>
<p class="m20-t">
　中小企業者と農林漁業者が共同で実施する事業であることが前提です。<br />
　具体的な要件は、法律施行後に経済産業、農林水産両大臣が定める基本方針で決まる予定となっております。</p>

<p class="f12pt b">「経営資源」として想定されるもの</p>
<p>
（1）中小企業者<br />
　技術、ノウハウ、ネットワーク、特許や商標、販売方法など。 </p>
<p>
（2）農林漁業者 
　生産技術、ノウハウ、機械設備など。</p>

<p class="f12pt b">「新商品」、「新サービス」として想定される事例</p>
<p>
（1）中小企業者<br />
　農林水産物を活用した新たな加工食品、化粧品の開発・製造・販売など。レストランでの新メニューの提供、農林水産物やその加工品の直売所の設置など。 </p>
<p>
（2）農林漁業者<br />
　中小企業の技術を活用した新しい品種の開発・生産など</p>

<p class="f12pt b">「工夫を凝らした取り組み」として想定されるもの</p>
<p>
　新しい材料の導入や新たな製造方法、加工方法の導入、顧客ニーズに合わせた新たなサービスの導入など。</p>

<p class="f12pt b">経営の改善</p>
<p>
　中小企業の経営の向上かつ農林漁業経営の改善が実現すること</p>
<p class="m50-t">
　具体的にどんな事例が認められるのかは、経産省と農林水産省は法律が施行となる前に88件の事例を選び公表しています。<br />
　参考までにご覧になって下さい。</p>
<p class="al-c"><a href="http://j-net21.smrj.go.jp/expand/noshoko/88/01.pdf" target="_blank" rel="nofollow">農商工連携 ８８選</a></p>

<p class="m20-t al-c f12pt red b">
施策の詳細については、遠慮なくお問い合わせ下さい。</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>平成20年度「いばらき産業大県創造基金助成金」</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/chusho/ibasantai20/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2008:/jfkin//38.891</id>
   
   <published>2008-08-26T10:29:03Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>平成20年8月21日（木）から「いばらき産業大県創造基金助成金交付事業」の募集が始まりました。期限がありますので、ご注意下さい。説明会を聞いてきましたので、ご質問等あればお気軽におっしゃって下さい。募集期間は平成20年10月17日(金)午後5時30分まで（必着）。助成事業については、本記事の通りです。３つのプログラムが展開されます。意欲ある方は、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="中小企業関連支援" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<p>
　平成20年8月21日（木）から「いばらき産業大県創造基金助成金交付事業」の募集が始まりました。</p>
<p class="red b">
　期限がありますので、ご注意下さい。</p>
<p>
　8/22（金）開催の説明会を聞いてきましたので、ご質問等あればお気軽におっしゃって下さい。</p>

<h3 class="m30-t">募集期間</h3>
<p class="m20-t">
　平成20年8月21日(木)から<span class="red b">10月17日(金)午後5時30分まで（必着）</span></p>
<p>
　助成事業については、以下のとおりとなります。<br />
　３つのプログラムが展開されます。</p>
<p>
　意欲ある方は、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。</p>]]>
      <![CDATA[<h3 class="m70-t">いばらき地域資源活用プログラム</h3>
<p class="m30-t">
　茨城県の強みとなる農林水産物、産地技術、観光資源などの地域産業資源等を活用した新しい取組みが支援されます。</p>
<p>
　対象者：中小企業者、起業者等</p>
<div class="al-c"><table border="1" class="al-c" width="90%">
<tr><td>助成対象事業</td><td>最大助成額（助成率 2/3?から3/4）</td></tr>
<tr><td>事業計画の作り込み</td><td class="al-c">200 万円</td></tr>
<tr><td>試作品開発</td><td>300 万円</td></tr>
<tr><td>創業</td><td>100 万円</td></tr>
</table></div>

<h3 class="m70-t">いばらきものづくり応援プログラム</h3>
<p class="m30-t">
　１．大学等と連携して行う新商品開発や、<br />
　２．展示会への出展・国際認証の取得等販路拡大のための取組み<br />
　　　　が支援されます。</p>
<p>
対象者：中小企業者、団体等</p>
<p>
最大助成額（助成率 1/2）<br />
　１．500 万円 <br />
　２．100 万円</p>

<h3 class="m70-t">いばらきサービス産業新時代対応プログラム</h3>
<p class="m30-t">
　少子高齢化、男女共同参画社会など新時代に対応した宅配や家事代行など、生活支援サービス産業の新たな取組みによる創業が支援されます。</p>
<p>
対象者：中小企業者、NPO 法人等</p>
<p>
助成額：最大375 万円 （助成率 3/4）</p>

<p class="m70-t">
　この「いばらき産業大県創造基金助成金」事業は、茨城県の豊かな地域資源や、つくば、東海等の最先端の科学技術を活用した新事業、新産業の創出、新時代に対応した生活支援サービスといった地域密着型の事業まで、幅広く多様な中小企業の取り組みを支援し、「産業大県いばらき」の実現を目指すことが目的とされています。</p>
<p class="m20-t al-c f12pt red b">
募集の詳細については、遠慮なくお問い合わせ下さい。</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>中小企業定年引上げ等奨励金</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/chusho/teinenhikiage/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2008:/jfkin//38.890</id>
   
   <published>2008-07-23T02:54:16Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>中小企業定年引上げ等奨励金とは「７０歳まで働ける企業」の実現を目指して、６５歳以上の定年制や定年の定めの廃止を普及・促進する助成金です。70歳まで働くことのできる中小企業を支援するため、65歳以上への定年の引上げや定年の定めの廃止、さらに希望者全員を対象として70歳以上までの継続雇用制度を導入した事業主に対して支給されます。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="中小企業関連支援" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<h3>中小企業定年引上げ等奨励金とは</h3>
<p class="m20-t blue">
　「７０歳まで働ける企業」の実現を目指して、６５歳以上の定年制や定年の定めの廃止を普及・促進する助成金です。</p>
<p class="b">
　平成20年4月1日から開始されています。</p>]]>
      <![CDATA[<h3 class="m50-t">中小企業定年引上げ等奨励金の支給要件の概要</h3>
<p class="m20-t">
○ 支給対象事業主等</p>
<p>
　70歳まで働くことのできる中小企業を支援するため、65歳以上への定年の引上げや定年の定めの廃止、さらに希望者全員を対象として70歳以上までの継続雇用制度を導入した事業主に対して支給されます。</p>
<p class="m20-l">
１．雇用保険の適用事業の事業主で、定年や継続雇用制度の年齢の引上げを実施した日において常用被保険者の数が300人以下であること。</p>
<p class="m20-l">
２．実施日から起算して１年前の日から当該実施日の期間に高齢法第８条及び第９条を遵守していること。</p>
<p class="m20-l">
３．事業主が平成20年４月１日以降、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを実施したこと。</p>
<p class="m20-l">
４．中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、１人以上いること。</p>

<h3 class="m50-t">中小企業定年引上げ等奨励金の支給額</h3>
<p class="m30-t b">
１．60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主</p>
<p class="m30-t m30-l">
1.65歳以上70歳未満までの定年の引上げ</p>
<table width="75%" class="m30-l">
<tr><td class="al-c">企業規模</td><td class="al-c">支給額</td></tr>
<tr><td class="al-c">1人から9人</td><td class="al-c">40万円</td></tr>
<tr><td class="al-c">10人から99人</td><td class="al-c">60万円</td></tr>
<tr><td class="al-c">100人から300人</td><td class="al-c">80万円</td></tr>
</table>

<p class="m30-t m30-l">
2.70歳以上までの定年の引上げまたは定年の定めの廃止</p>
<table width="75%" class="m30-l">
<tr><td class="al-c">企業規模</td><td class="al-c">支給額</td></tr>
<tr><td class="al-c">1人から9人</td><td class="al-c">80万円</td></tr>
<tr><td class="al-c">10人から99人</td><td class="al-c">120万円</td></tr>
<tr><td class="al-c">100人から300人</td><td class="al-c">160万円</td></tr>
</table>

<p class="m30-t m30-l">
3.希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度</p>
<table width="75%" class="m30-l">
<tr><td class="al-c">企業規模</td><td class="al-c">支給額</td></tr>
<tr><td class="al-c">1人から9人</td><td class="al-c">40万円</td></tr>
<tr><td class="al-c">10人から99人</td><td class="al-c">60万円</td></tr>
<tr><td class="al-c">100人から300人</td><td class="al-c">80万円</td></tr>
</table>

<p class="m30-t m30-l">
4.65歳以上70歳未満までの定年引上げと70歳以上までの継続雇用制度を併せて実施</p>
<table width="75%" class="m30-l">
<tr><td class="al-c">企業規模</td><td class="al-c">支給額</td></tr>
<tr><td class="al-c">1人から9人</td><td class="al-c">60万円</td></tr>
<tr><td class="al-c">10人から99人</td><td class="al-c">90万円</td></tr>
<tr><td class="al-c">100人から300人</td><td class="al-c">120万円</td></tr>
</table>

<p class="m50-t b">
２．65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主</p>

<p class="m30-t m30-l">
1.70歳以上までの定年の引上げまたは定年の定めの廃止</p>
<table width="75%" class="m30-l">
<tr><td class="al-c">企業規模</td><td class="al-c">支給額</td></tr>
<tr><td class="al-c">1人から9人</td><td class="al-c">40万円</td></tr>
<tr><td class="al-c">10人から99人</td><td class="al-c">60万円</td></tr>
<tr><td class="al-c">100人から300人</td><td class="al-c">80万円</td></tr>
</table>

<p class="m30-t m30-l">
2.希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度</p>
<table width="75%" class="m30-l">
<tr><td class="al-c">企業規模</td><td class="al-c">支給額</td></tr>
<tr><td class="al-c">1人から9人</td><td class="al-c">20万円</td></tr>
<tr><td class="al-c">10人から99人</td><td class="al-c">30万円</td></tr>
<tr><td class="al-c">100人から300人</td><td class="al-c">40万円</td></tr>
</table>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>「いばらきビジネスプランコンテスト」募集開始</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/chusho/busscon08/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2008:/jfkin//38.889</id>
   
   <published>2008-06-12T14:05:26Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>茨城県では，県内で創業を目指す方や新たな分野に事業展開を目指している方を対象に、新規性・独創性あふれるビジネスプランの募集が始まりました。期限がありますので、ご注意下さい。「いばらきビジネスプランコンテスト」にチャンレンジの方は本記事を参考になさって下さい。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="中小企業関連支援" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<p>
　茨城県では，県内で創業を目指す方や新たな分野に事業展開を目指している方を対象に、新規性・独創性あふれるビジネスプランの募集が始まりました。</p>
<p class="red b">
　期限がありますので、ご注意下さい。</p>
<p>
　説明を聞いてきましたので、ご質問等あればお気軽におっしゃって下さい。</p>
<p>
　「いばらきビジネスプランコンテスト」にチャンレンジの方は以下を参考になさって下さい。</p>]]>
      <![CDATA[<h3 class="m20-t">「いばらきビジネスプランコンテスト」募集概要</h3>
<p class="m20-t m10-l"><span class="b">
○対 象 者：</span><br />
　県内において創業又は新たな事業展開を目指す個人、中小企業者又はグループ</p>
<p class="m10-l"><span class="b">
○募集分野：</span><br />
　医療・福祉関連、情報・通信関連、製造技術関連、環境関連、バイオテクノロジー、地域資源活用　等</p>
<p class="m10-l"><span class="b">
○対象プラン：</span><br />
　「コンテスト部門」と「プレゼンテーション部門」に分かれて募集されています。</p>

<h3 class="m50-t">コンテスト部門</h3>
<p class="m20-t">
　新事業や新サービス等をもとに、２年以内に創業又は新たな事業展開を目指すためのビジネスプラン</p>
<p class="m20-l">
※ 大学生、大学院生等の学生については、「２年以内に創業又は新たな事業展開を目指す」ことを要件としません。</p>
<p class="m20-l">
※ 過去に県等から表彰、融資、補助金等を受けたもの又は現在受けているプランや、他の機関や団体で実施されている同様の事業において過去に受賞したプラン等は除きます。</p>

<h3 class="m50-t">プレゼンテーション部門</h3>
<p class="m20-t">
　資金調達・技術開発・経営・販路開拓等の面でのビジネスパートナーとの出会いの場を求めている方で、創業又は新たな事業展開を目指すビジネスプラン</p>
<p class="m20-l">
※ 既に応募プランをもとに事業展開をしている場合であっても、応募時点で事業展開後５年未満であれば、創業又は新たな事業展開を目指すプランとして応募いただけます。</p>
<p class="m50-t"><span class="red b">
○募集期間：<br />
　平成２０年６月１０日から１０月３日（金）</span>※当日消印有効</p>
<p>
○応募方法：<br />
　応募申込書に必要事項を記入し、(財)茨城県中小企業振興　公社新事業支援室まで持参又は郵送によりお申し込みとなります。<br />
　応募申込書は、（財）茨城県中小企業振興公社ホームページからダウンロードできます。</p>
<p class="al-c">
※応募は、１申請者１プラン、２部門への応募は不可</p>

<h3 class="m50-t">表彰</h3>
<p class="m20-t m20-l b">
最優秀賞：賞状と創業等資金１００万円（１件）</p>
<p class="m20-l b">
優 秀 賞：賞状と創業等資金　１０万円（２件）</p>
<p class="m20-l b">
奨 励 賞：賞状と創業等資金　　５万円（若干名）</p>
<p class="m20-l b">
　発表は１１月下旬（表彰式開催予定）</p>
<p class="m10-t al-c">
◎さらに詳しいお知りになりたい方は、遠慮なくお問い合わせ下さい。</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>中小企業雇用安定化奨励金</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/welfare/koyouantei08/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2008:/jfkin//38.888</id>
   
   <published>2008-04-11T12:19:34Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>中小企業雇用安定化奨励金とは、中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給されるものです。平成20年4月1日から開始されています。概要をご覧下さい。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="福利厚生の助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<h3>中小企業雇用安定化奨励金とは</h3>
<p class="m20-t blue">
　中小企業雇用安定化奨励金は、中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給されるものです。</p>
<p class="b">
　平成20年4月1日から開始されています。</p>]]>
      <![CDATA[<h3 class="m50-t">中小企業雇用安定化奨励金の支給要件の概要</h3>
<p class="m20-t">
○ 支給対象事業主</p>
<p>
1. 中小企業事業主であること<br />
2. 雇用保険の適用事業主であること<br />
3. 新たに有期契約労働者を通常の労働者（正社員）に転換させる制度（以下「転換制度」といいます。）を労働協約または就業規則に定め、かつ、その制度に基づいて1人以上を通常の労働者に転換させた事業主であること<br />
4. 転換制度を公正かつ適正に実施していること<br />
　など</p>
<p class="m20-t">
○ 支給額</p>
<p>
1. 転換制度導入事業主<br />
　新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を1人以上通常の労働者として転換させた場合<br />
　→　<span class="red b">一事業主について35万円</span></p>
<p>
2. 転換促進事業主<br />
　転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3人以上通常の労働者として転換させた場合<br />
　→　<span class="red b">対象労働者1人について10万円</span><br />
　（1人目から、10人を限度として支給します）</p>
<p>
※ ただし、対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、次の拡充措置があります。</p>
<p>
ｏ 転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を2人以上通常の労働者として転換させた場合<br />
　<span class="red">母子家庭の母等である対象労働者1人について15万円<br />
　母子家庭の母等でない対象労働者1人について10万円<br />
（あわせて10人までを限度）</span></p>
<p class="m20-t">
○ 支給申請期間</p>
<p>
1. 転換制度導入事業主<br />
　対象労働者に通常の労働者としての1か月分の基本給を支給した日の翌日から1か月以内</p>
<p>
2. 転換促進事業主<br />
　対象労働者に通常の労働者としての6か月分の基本給を支給した日の翌日から1か月以内</p>


<h3 class="m50-t">中小企業雇用安定化奨励金のＱ＆Ａ</h3>

<h4 class="m20-t f12pt">Q1 有期契約労働者とは？</h4>
<p class="m15-t">
Ａ 契約社員、嘱託社員、パートタイマーなど、名称に係わらず事業主と期間の定めのある労働契約を結んでいる労働者をいいます。</p>

<h4 class="m20-t f12pt">Q2 中小企業事業主とは？</h4>
<p class="m15-t">
Ａ 資本の額または常時雇用する労働者数が次のとおりの事業主です。</p>
<div class="al-c"><table width="90%" border="1" class="al-c">
<tr><td>業 種</td><td>資本金額</td><td>労働者数</td></tr>
<tr><td>製造業・その他の業種</td><td>３億円以下</td><td>３００人以下</td></tr>
<tr><td>卸売業</td><td>１億円以下</td><td>１００人以下</td></tr>
<tr><td>サービス業</td><td>５千万円以下</td><td>１００人以下</td></tr>
<tr><td>小売業</td><td>５千万円以下</td><td>５０人以下</td></tr>
</table></div>

<h4 class="m20-t f12pt">Q3 対象労働者とは？</h4>
<p class="m15-t">
Ａ 次のとおりです。</p>
<p>
1. 通常の労働者への転換前に、有期契約労働者として6か月以上雇用され、その間、雇用保険の被保険者であること<br />
2. 通常の労働者への転換後も引き続き雇用されることが見込まれること<br />
　　など</p>

<h4 class="m20-t f12pt">Q4 人材派遣会社から派遣社員を受け入れていますが、この社員を当社の正社員として採用した場合に、奨励金の対象となりますか？</h4>
<p class="m15-t">
Ａ 御社が直接雇用する有期契約労働者を通常の労働者に転換させることが支給要件となります。<br />
　したがって、派遣社員は対象となりません。</p>

<h4 class="m20-t f12pt">Q5 通常の労働者とは？</h4>
<p class="m15-t">
Ａ 次のいずれにも該当する労働者です。</p>
<p>
1. 事業主に直接雇用される方で、事業主と期間の定めのない労働契約を締結している労働者<br />
2. 事業所においてフルタイムで働く労働者の所定労働時間の9割を超えていること<br />
3. 雇用保険の被保険者</p>
<p>
その他、社会通念に照らして、その雇用形態や賃金体系、社会保険への加入状況などから、正規の従業員として妥当なものであることが必要です。</p>

<h4 class="m20-t f12pt">Q6 当社にはパート社員を正社員に転換する制度が既にありますが、20年4月1日以降に、この転換制度を活用して正社員に転換させた場合、奨励金の対象となりますか？</h4>
<p class="m15-t">
Ａ 20年4月1日以降に、労働協約または就業規則に正社員への転換制度を定め、実際に転換した場合に支給対象となります。<br />
したがって、転換制度を20年3月31日以前に既に定めている場合は対象となりません。</p>

<h4 class="m20-t f12pt">Q７ 勤務成績の良い契約社員を対象に転換制度を創設し、本人が希望する場合に正社員に転換させようと考えていますが対象となるのでしょうか？</h4>
<p class="m15-t">
Ａ 就業規則などに転換条件が明示され、かつ、転換制度の運用が公平であることが必要です。<br />
　したがって、全ての従業員（対象労働者でない方も含む）に転換条件が明示（回覧や掲示板への掲示など）され、かつ、要件を満たす希望者が応募できる制度であることが必要です。<br />
　これらの条件が満たされれば対象となります。</p>


<h3 class="m50-t">中小企業雇用安定化奨励金の不支給要件</h3>
<p class="m20-t red b">
　次のいずれかに該当する事業主に対しては、この助成金は支給されません。</p>
<p>
(1) 申請事業主が、労働保険料を2年間を超えて滞納している場合。</p>
<p>
(2) 申請事業主が、不正行為により本来支給を受けることのできない奨励金などの支給を受け、または受けようとしたことにより過去３年間に雇用保険事業に係る奨励金などの不支給措置がとられている場合。</p>
<p>
(3) 申請事業主が、労働関係法令の違反を行っていることにより、当該事業主に奨励金を支給することが適切でないものと認められる場合。</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>中小企業地域資源活用プログラム</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/chusho/chiikishigen/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2008:/jfkin//38.887</id>
   
   <published>2008-03-15T13:05:51Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>各地域の「強み」となり得る地域資源（産地の技術、地域の農林水産品、観光資源）を活用した中小企業による新商品・新サービスの開発・市場化を、関係省とも連携して総合的に支援する。地域産業発展の核となる新事業を５年間で１，０００創出する。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="中小企業関連支援" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      １．中小企業の地域資源を活用した事業展開に対する支援

○地域間格差の拡大が懸念される中で、地域がそれぞれの強みをいかして自立的・持続的な成長を実現していくことが重要。

○産地の技術、農林水産品、観光資源といった地域の特徴ある産業資源（地域資源）は、域外への事業展開において差別化の要素となり得るもの。したがって、地域経済の主体である中小企業の地域資源を活用した創意ある取組を推進し、それを核として地域資源の価値向上（ブランド化など）を図り、地域の強みをいかした産業を形成・強化していくことが重要。

○しかしながら、地域中小企業には以下のような課題が存在している。

?市場調査、商品企画、商品開発、販路開拓等に必要なノウハウや人的ネットワーク、資金、人材を確保することが容易でなく、域外市場を狙った新商品等の開発・事業化が実現されにくい。

?域外市場に関する情報や人的ネットワークが不足していることから、地域資源の価値を認識して新しい取組につなげる動きが起こりにくい。また、地域ブランドの確立など、地域全体で地域資源の価値を高めていくことは容易ではない。
      ○こうしたことから、「中小企業地域資源活用プログラム」を創設し、以下の２項目を柱とする支援を行う。

?域外市場を狙った新商品等の開発・事業化に対する支援

?地域資源を活用した新たな取組の掘り起こしや地域資源の価値向上（ブランド化等）に対する支援

各地域の「強み」となり得る地域資源（産地の技術、地域の農林水産品、観光資源）を活用した中小企業による新商品・新サービスの開発・市場化を、関係省とも連携して総合的に支援する。地域産業発展の核となる新事業を５年間で１，０００創出する。


２．中小企業地域資源活用促進法（仮称）の認定を受けた中小企業等に対する主な支援措置
（域外市場を狙った新商品等の開発・事業化に対する支援）

《補助金等》

○地域資源活用売れる商品づくり支援補助金（売れる商品づくり支援事業３０．０億円）
試作品開発、展示会出展等に係る費用の一部を補助。（補助率２／３）

○マーケティング等の専門家による継続的なアドバイス（ハンズオン支援事業２０．３億円）

○中小企業基盤整備機構が主催する商談会やアンテナショップに対する優先的な出展（中小機構交付金８．４億円）


《融資等》

○政府系金融機関による低利融資（中小公庫、国民公庫、商工中金）
必要な設備資金及び長期運転資金を低利で融資。

○信用保証協会の債務保証枠の拡大（中小企業信用保険法の特例）
既存の保証制度とは別枠での債務保証を実施。

○高度化融資
組合が行う施設の整備に必要な資金を都道府県と中小機構が協力して融資。

○食品流通構造改善促進機構による債務保証等
食品関係の取組に必要な資金の借入れに係る債務保証等を実施。


《税制》

○設備投資減税（中小企業等基盤強化税制）
?機械及び装置を取得した場合、取得価格の７％税額控除、又は３０％特別償却
?機械及び装置をリースした場合、リース費用の総額の６０％相当額の７％の税額控除



３．その他の支援措置

（地域資源を活用した新たな取組を掘り起こしや地域資源の価値向上（ブランド化等）に対する支援）

１．地域資源を活用した新たな取り組みの掘り起こし

○地域資源活用企業化コーディネート活動支援、普及啓発（中小機構）（１１．８億円）
・商工会、商工会議所、地場産業振興センター、中小企業組合、ＮＰＯ法人等が行う交流会や研究会など、地域中小企業と外部人材とのネットワーク構築活動（コーディネート活動）等を支援する。
・顧客志向の商品企画・開発に関するマニュアルや先進的な企業事例等の普及を通じて、地域中小企業の市場開拓力の向上を図る。
・フォーラムを開催し、各地域の先進的な取組の紹介等を通じて、地域におけるブランドづくりへの意識喚起や、取組の促進などを図る。

○地域資源活用型研究開発事業（委託費）（１９．６億円）
・地域資源を活用するための大学等と連携した研究開発を支援。

○市場志向型ハンズオン支援事業（委託費）（２０．３億円、再掲）
・各地域ブロック毎に支援拠点を設置し、マーケティング等に精通した専門家が、市場調査、商品企画に対するアドバイスを実施。


２．地域資源の価値向上（ブランド化等）に向けた地域一体の取組に対する支援

○地域資源活用販路開拓支援事業（補助金）（１１．３億円）
・地域資源を活用した商品の販路開拓などに地域一体で取り組む組合等に対し、展示会出展等の費用の一部を補助する。

○ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業（補助金）（１３．１億円）
・地域の関係事業者が一体となって、国際市場で通用する高いブランド力（ＪＡＰＡＮブランド）の構築を目指す取組を支援する。

○（独）中小機構による商談会の開催やアンテナショップの開設（８．４億円、再掲）
・地域中小企業の取引機会やテストマーケティングの機会の拡大を図るため、中小機構が商談会の開催やアンテナショップの開設を行う。
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>中小企業雇用安定化奨励金（仮称）の新設について</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/soushutu/koyouantei08/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2008:/jfkin//38.886</id>
   
   <published>2008-02-16T07:16:45Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>
　2008年4月に従業員が原則300人以下の中小企業を対象にした「中小企業雇用安定化奨励金（仮称）」を始める。
　正社員化する制度を就業規則に盛り込み、実際に正社員化すれば35万円を企業に支給する。
　さらに正社員になった人が3人以上出れば、10人を限度に1人につき10万円を支払う。
　2008年度当初予算案に5億円を盛り込んだ。 </summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="雇用創出の助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<p>
　中小企業の正社員化推進を助成する制度を4月に新設するとのニュースを目にした。<br />
　いよいよ厚生労働省が雇用の正職員化に本格的な舵をとりそうである。</p>

<p>
　派遣社員の増加に歯止めがかからず、また派遣会社の違法行為も目立つようになった最近において、正社員への転換は大きな世の中の要請だろう。<br />
　自分は個人的には派遣の形態はあまり好きではない。<br />
　やはり、企業は責任を持って人材を採用し、しっかりと育成していくことが望ましいのではないかと考えている人間だ。<br />
　そんな中でのこの報道はとても好感が持てる。</p>]]>
      <![CDATA[<p>
　2008年度は５億円を予算に盛り込む模様だが、早めに書く企業に伝え周知していくことが我々の使命である。<br />
　漏れなくしっかりとした告知をしていきたい。</p>

<p>
　ただまだ詳細が分からないので、分かり次第、このサイトにて追記をしていく予定である。</p>

<p>
　現在分かっている情報は次の通りだ。</p>
<p>
　2008年4月に従業員が原則300人以下の中小企業を対象にした「中小企業雇用安定化奨励金（仮称）」を始める。<br />
　正社員化する制度を就業規則に盛り込み、実際に正社員化すれば35万円を企業に支給する。<br />
　さらに正社員になった人が3人以上出れば、10人を限度に1人につき10万円を支払う。<br />
　2008年度当初予算案に5億円を盛り込んだ。 </p>

<p class="m30-t">
【関連記事】<br />
NIKKEI NET -<br />
（http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080215AT3S1402314022008.html）</p>
<p class="b">
パートや契約・派遣社員の正社員化後押し・厚労省、中小に助成</p>
<p>
　厚生労働省は企業がパートや契約社員、派遣社員など非正社員を正社員にする動きを後押しする。<br />
　中小企業の正社員化推進を助成する制度を4月に新設する。</p>
<p>
　非正社員の待遇改善に向けた指針策定や、日雇い派遣の規制強化を含む労働者派遣法の改正も検討する。</p>
<p>
　非正社員は働く人の3人に1人まで増えており、正社員との待遇の差が問題になっている。<br />
　派遣労働の対象拡大など規制緩和を進めてきた同省は、安定雇用の重視にかじを切る。</p>
<p>
　4月に従業員が原則300人以下の中小企業を対象にした「中小企業雇用安定化奨励金（仮称）」を始める。<br />
　正社員化する制度を就業規則に盛り込み、実際に正社員化すれば35万円を企業に支給する。<br />
　さらに正社員になった人が3人以上出れば、10人を限度に1人につき10万円を支払う。<br />
　2008年度当初予算案に5億円を盛り込んだ。 </p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>雇用管理研修等助成金 （第1種･第2種）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/construction/employmanage/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2008:/jfkin//38.885</id>
   
   <published>2008-02-02T12:50:30Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>中小建設事業主等が、雇用管理研修等を実施する場合、経費の一部を助成(第1種)、また、中小建設事業主(雇用管理援助担当者研修にあっては、元方事業主である中小建設事業主)が、雇用する労働者に有給で雇用管理研修等を受講させた場合、賃金の一部を助成(第2種)します。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="建設業の助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      中小建設事業主等(上級職長研修にあっては、全国的な中小建設事業主の団体等、雇用管理援助担当者研修にあっては、元方事業主である中小建設事業主)が、雇用管理研修等を実施する場合、経費の一部を助成(第1種)、また、中小建設事業主(雇用管理援助担当者研修にあっては、元方事業主である中小建設事業主)が、雇用する労働者に有給で雇用管理研修等を受講させた場合、賃金の一部を助成(第2種)します。
      ◆	ご利用いただける建設事業主等

	???第1種助成金???
次のいずれかに該当し、雇用管理研修、職長研修、上級職長研修または雇用管理援助担当者研修を実施する方(上級職長研修にあっては、全国的な中小建設事業主の団体等、雇用管理援助担当者研修にあっては元方事業主)
(1)	雇用保険に加入している中小建設事業主であること。
(2)	次のすべての要件を満たしている中小建設事業主の団体等
構成事業主の50%以上を建設事業主が占めていて、その建設事業主のうち3分の2以上が中小建設事業主であること。
団体等を構成する建設事業主の50%以上のものが雇用保険に加入していること。
???第2種助成金???
次のいずれにも該当する中小建設事業主(雇用管理援助担当者研修にあっては元方事業主である中小建設事業主)
(1)	雇用保険に加入していること。
(2)	雇用管理研修、職長研修、上級職長研修または雇用管理援助担当者研修を所定労働時間内に受講させ、その期間、所定労働時間労働した場合の通常の賃金以上の額の賃金を支払うこと。


◆	対象となる労働者等

	???第1種助成金???
(1)	助成対象中小建設事業主及びその雇用する労働者(雇用管理援助担当者研修にあっては、元方事業主及びその雇用する労働者並びに関係請負人のうち中小建設事業主及びその雇用する労働者を含む。)
(2)	助成対象中小建設事業主の団体等の構成員のうち中小建設事業主及びその雇用する労働者並びに建設業を営んでいる一人親方であって近い将来労働者を雇用する方(職長研修及び上級職長研修の場合、一人親方は対象となりません。)
(3)	助成対象中小建設事業主や助成対象中小建設事業主の団体等を構成する中小建設事業主と直接下請関係にある中小建設事業主及びその雇用する労働者
(4)	助成対象中小建設事業主と直接下請関係にある建設業を営んでいる一人親方であって近い将来労働者を雇用する者(職長研修及び上級職長研修の場合、一人親方は対象となりません。)
???第2種助成金???
雇用管理研修、職長研修、上級職長研修または雇用管理援助担当者研修を受講した雇用保険の被保険者である労働者


◆	主な助成要件

	1	雇用管理研修及び雇用管理援助担当者研修
???第1種助成金???
次のすべての要件を満たすこと。
(1)	1日の研修時間が3時間以上8時間以下であり、かつ、合計6時間以上であること。
(2)	研修を受ける者の数が、10人以上100人以下であること。
(3)	研修のテーマは、雇用･能力開発機構が定めるテーマから、研修時間が6時間以上12時間未満の場合2テーマ以上、研修時間が12時間以上の場合4テーマ以上であること。ただし、研修時間が6時間以上12時間未満で雇用･能力開発機構が特に認める場合は、1テーマとすることができる。
(4)	講師は、研修のテーマに関し十分な知識及び経験を有する者であること。
(5)	受講料は原則として無料であること。
???第2種助成金???
次のすべての要件を満たすこと。
(1)	雇用管理研修及び雇用管理援助担当者研修(雇用･能力開発機構が行う雇用管理研修及び雇用管理援助担当者研修又は（社）全国建設業協会が行う雇用管理責任者講習を含む。)を所定労働時間内に受講させ、その期間、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金以上の額の賃金を支払う中小建設事業主(雇用管理援助担当者研修にあっては元方事業主である中小建設事業主。)であること。
(2)	第1種助成金の要件を満たす雇用管理研修及び雇用管理援助担当者研修(雇用･能力開発機構が行う雇用管理研修及び雇用管理援助担当者研修又は（社）全国建設業協会が行う雇用管理責任者講習を除く。)であること。
※	雇用管理研修及び雇用管理援助担当者研修には、雇用･能力開発機構が直接行うものがあります。また、（社）全国建設業協会が行う雇用管理責任者講習も雇用管理研修の対象とし、これらの研修を受講した場合も第2種助成金が支給されます。詳しくは、都道府県センターまでお問合わせください。



	2	職長研修及び上級職長研修
???第1種助成金???
次のすべての要件を満たすこと。
(1)	1日の研修時間が3時間以上8時間以下であり、かつ、合計18時間以上であること。ただし、上級職長研修にあっては、各研修実施団体により定められている認定時間であること。
(2)	研修を受ける者の数が、10人以上50人以下であること。
(3)	研修のテーマは、雇用･能力開発機構が定めるテーマから6テーマ以上取り入れていること。ただし、上級職長研修にあっては各研修実施団体により定められている研修内容によること。
(4)	講師は、研修のテーマに関し十分な知識及び経験を有する者であること。
(5)	受講料は原則として無料であること。
???第2種助成金???
次のすべての要件を満たすこと。
(1)	職長研修及び上級職長研修を所定労働時間内に受講させ、その期間、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金以上の額の賃金を支払う中小建設事業主であること。
(2)	第1種助成金の要件を満たす職長研修及び上級職長研修であること。


◆	助成額

	???第1種助成金???
下表の支給対象経費ごとに、それぞれの基準に応じて算定して得た額の合計額となります。ただし、一の雇用管理研修、職長研修、上級職長研修又は雇用管理援助担当者研修について1日当たり10万円、かつ6日分が限度です。なお、消費税相当額は、助成対象外経費です。
助成対象経費	基準	限度額
会場の借上料	1日当たり10,000円までの実費相当額	一の雇用管理研修等について1日当たり10万円かつ6日分
講師謝金(部外講師に限る)	講師1人1時間当たり5,000円までの実費相当額
ただし、1日延べ12時間分を限度とする
講師旅費	1日当たり12,000円までの交通費の実費相当額
教材費	研修を受けた者1人1日当たり5,000円までの実費相当額

???第2種助成金???
雇用管理研修、職長研修、上級職長研修又は雇用管理援助担当者研修を受けさせた労働者1人につき、5,000円(通常の賃金の額に相当する額として別に定めるところにより算定した額が5,000円未満のときはその算定した額)に、雇用管理研修、職長研修、上級職長研修又は雇用管理援助担当者研修を受けさせた日数(1日3時間以上受講した日に限ります。)を乗じて得た額で、一の雇用管理研修、職長研修、上級職長研修又は雇用管理援助担当者研修について6日分を限度とします。
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>高年齢者等共同就業機会創出助成金</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/foundation/advance/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2008:/jfkin//38.884</id>
   
   <published>2008-02-01T12:45:13Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>４５歳以上の高年齢者等３人以上がその職業経験を活かし、共同して創業（法人を設立）し、高年齢者等（４５歳以上の方）を１人以上雇い入れて、継続的な雇用･就業の機会の場を創設･運営する場合に、事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成を受けることが可能。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="創業支援の助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      ４５歳以上の高年齢者等３人以上がその職業経験を活かし、共同して創業（法人を設立）し、高年齢者等（４５歳以上の方）を１人以上雇い入れて、継続的な雇用･就業の機会の場を創設･運営する場合に、事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成を受けることが可能。
       受給要件 
1. 雇用保険の適用事業主（まだ労働者を雇い入れしていない事業主の場合には、支給申請書の提出日までに、労働者の雇入れに伴い、適用事業主になることが必要。）であること。
2.３人以上の高齢創業者（※）の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
3. 上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
4. 法人の設立登記の日及び高年齢者等共同就業機会創出事業計画書（以下計画書という。）を提出する日において、高齢創業者の議決権（委任によるものを除く。）の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
5. 支給申請日において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項に規定する高年齢者等（原則として４５歳以上の方）を１人以上継続して雇用する労働者（雇用保険被保険者。ただし、短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。）として雇い入れしていること。
6. 計画書を期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構へ提出し、認定を受けた事業主であること。
7. 法人の設立登記の日から６ヶ月以上事業を営んでいる事業主であること。
8. 事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を尊重し適切に運営する事業主であること。

※	「高齢創業者」とは、次のいずれにも該当する者をいう。
（イ）法人設立登記の日において、４５歳以上であること。
（ロ）法人設立登記の日から助成金支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員又は雇用労働者若しくは個人経営者等でない者であること（当該創設した法人以外の役員（清算人及び監査役を含む）となっている場合は、創設した法人の設立登記の日の前日までにその役員の辞任に関する変更登記がなされていること）。
（ハ）当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して、当該法人で就業していること。なお、就業とは当該法人の事業の運営に日常的に従事することをいう。

 受給内容の概要 
支給対象経費（人件費その他対象とならない経費がある。）の合計額に２／３を乗じて得た額（千円未満切り捨て）で、最大５００万円まで支給される。

 支給対象経費の概要 
1. 法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した経費（１５０万円を限度）
（イ） 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費（雇用管理に係る相談経費を除く。）及び法人の
　　　設立登記等に要した経費（法人の設立に必要な最低限の期間（設立登記日前、概ね１ヶ月程度）（以下「設立準備期間」という。）に費用が発生し、その設立準備期間及び法人の設立登記の日から起算して６ヶ月の期間内に支払いが完了したものに限る。）
（ロ） 高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要し
た経費（税務や資金繰り等、企業に関する一般的な知識を付与するもので、事業内容に関する講習等を除く。また、設立準備期間内に費用が発生し、法人の設立登記の日から起算して６ヶ月の期間内に支払いが完了したものに限る。）
（ハ） その他の法人の設立に係る必要最低限の経費（設立準備期間内に費用が発生し、法人の設立登記の
日から起算して６ヶ月の期間内に支払いが完了したもので、管理業務に関するものに限る。）
2. 法人の運営に要する経費（法人の設立登記の日から起算して６ヶ月の期間内に費用が発生し、当該期
間内に支払いが完了したものに限る。）
（イ） 職業能力開発経費
事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等
（ロ） 設備・運営経費
事業所の改修工事、設備・備品、事務所賃借料（６ヶ月を限度とする。）、広告宣伝費等
ただし、労働者の派遣費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入費、事務所
等の賃借に係る敷金、特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等は支給対
象外経費となる。


受給要件や受給手続の詳細についてはお問い合わせ下さい
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>キャリア形成促進助成金</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/education/career/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2008:/jfkin//38.883</id>
   
   <published>2008-02-01T12:40:52Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に支給される。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="社員教育の助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<h3 class="n30-t">キャリア形成促進助成金とは</h3>
<p>
　企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に支給されます。<br />
</p>]]>
      <![CDATA[<h3 class="m30-t">キャリア形成促進助成金の受給要件</h3>
<p class="m20-t">
　次の全ての要件に該当する事業主が受給できます。</p>
<p class="p15-l">
１．雇用保険の適用事業の事業主であること。</p>
<p class="p15-l">
２．労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、その計画の内容をその雇用する労働者に周知しているものであること。</p>
<p class="p15-l">
３．職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。</p>
<p class="p15-l">
４．労働保険料を過去２年間を超えて滞納していないこと及び過去３年間に雇用三事業に係るいずれの助成金について不正受給を行ったことがないこと。</p>
<p class="p15-l">
５．次のいずれかの助成金の要件に該当し、あらかじめ都道府県センター所長のキャリア形成促進助成金の受給資格認定を受けていること。</p>

<p class="blue b">
訓練給付金</p>
<p>
（1）年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に職業に必要な専門的な知識または技能を追加して修得させること、配置転換等により新たな職務に就かせるために必要な職業訓練、定年退職後再就職の円滑化等のために必要な職業訓練を受けさせた事業主であること。</p>
<p>
（2）職業訓練は１コースあたり１ヶ月に２日以上かつ合計１０時間以上であること<br />
　（OJT、通信制の訓練は対象外です）。<br />
　（中小事業主が認定訓練を行う施設に委託した場合も対象となります。）</p>

<p class="blue b">
職業能力評価推進給付金</p>
<p>
　年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に、当該事業主以外の者が行う職業能力評価であって、厚生労働大臣が定めるものを受けさせる事業主であること。</p>

<p class="blue b">
キャリア・コンサルティング推進給付金</p>
<p>
　年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に、キャリア・コンサルティングを受けさせる事業主であること。</p>
<p>
　※キャリア・コンサルティングとは、労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう、労働者の希望に応じて実施される相談をいう。</p>

<p class="blue b">
職業能力開発支援促進給付金</p>
<p>
　事業所において、労働者が自発的に行う職業能力開発に関する経費補助や休暇付与の支援措置を労働協約又は就業規則等に、新たに若しくは拡充として規程を設け、支援を行った場合。</p>


<h3 class="m70-t">キャリア形成促進助成金　受給内容の概要</h3>
<p class="m30-t">
　それぞれの給付金に関して、受給できる額は次の通りとなります。<br />
　【　】内は大企業</p>

<h3 class="m50-t">訓練給付金</h3>
<p class="m20-t">
　職業訓練に要した費用の２分の１【３分の１】が助成されます。</p>
<p class="b">
限度額（１人１コースあたり）</p>
<table width="70%" class="m30-l">
<tr><td>総訓練時間数</td><td>限度額</td></tr>
<tr><td>１０時間以上３００時間未満</td><td>５万円</td></tr>
<tr><td>３００時間以上６００時間未満</td><td>１０万円</td></tr>
<tr><td>６００時間以上</td><td>２０万円</td></tr>
</table>
<p class="m20-t">
　職業訓練期間中に支払った賃金の２分の１【３分の１】が助成されます。<br />
　・・・ただし１２００時間限度です。</p>

<h3 class="m50-t">職業能力評価推進給付金</h3>
<p class="m20-t m30-l lh20">
職業能力評価の受検に要する経費（受検料等）の４分の３<br />
受検に要した期間中に支払った賃金の４分の３</p>

<h3 class="m50-t">キャリア・コンサルティング推進給付金</h3>
<p class="m20-t m30-l lh20">
導入初年度における外部機関への委託費の２分の１に相当する額<br />
（１事業所につき上限額５０万・１回限り）</p>
<p class="m30-l lh20">
自社の社員がキャリアコンサルタントの資格を保持し、その社員によるキャリア・コンサルティングを実施する場合の費用１５万円（１事業所につき１回限り）<br />
キャリア・コンサルティングを受けた時間の賃金の３分の１（４分の１）</p>

<h3 class="m50-t">職業能力開発支援促進給付金</h3>
<p class="m20-t m30-l lh20">
能力開発に対する支援措置を導入した場合の奨励金１５万円<br />
（１事業所につき１回限り）<br />
能力開発に対する支援措置の利用者が発生した場合１人につき５万円<br />
（延べ２０人を限度）</p>
<p class="m20-t m15-l b">
従業員の申し出による教育訓練等の実施に係る給付金</p>
<p class="m20-t m30-l lh20">
事業主が負担した経費の３分の１【４分の１】に相当する額<br />
事業主が与えた休暇期間中に従業員に支払われた賃金の３分の１【４分の１】に相当する額<br />
※	助成金の支給額が、１事業所につき１年間５００万円を超える場合は５００万円を限度<br />
（ただし、中小企業が認定訓練を受けさせる場合の訓練給付金を除く）。</p>

<p class="al-c">
受給要件や受給手続の詳細についてはお問い合わせ下さい</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>中小企業基盤人材確保助成金</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/soushutu/kibanjinzai/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2008:/jfkin//38.882</id>
   
   <published>2008-02-01T11:49:16Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>会社の中核を担えるような人材への人件費が助成されます。新分野進出等（創業、異業種への進出）を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、経営基盤の強化に資する人材を新たに雇い入れる場合、１人あたり１４０万円（５人分が上限。）、一般労働者１人あたり３０万円を助成するものです。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="雇用創出の助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<p class="red b">
　会社の中核を担えるような人材への人件費が助成されます。</p>
<p>
　新分野進出等（創業、異業種への進出）を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材（以下「基盤人材」という）を新たに雇い入れ、または、基盤人材の雇い入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等に必要な労働者（以下「一般労働者」という）を新たに雇い入れる場合、１年間の賃金の一部として、基盤人材１人あたり１４０万円（５人分が上限。）、一般労働者１人あたり３０万円（基盤人材の雇い入れ数と同数が上限。）を助成するもの。</p>]]>
      <![CDATA[<p>
※ 平成１８年４月より、一部指定地域でこの助成額が、基盤人材１人あたり２１０万円、一般労働者１人あたり４０万円まで拡充された。<br />
　（指定地域の詳細については管轄のハローワークへ）</p>


<h3 class="m50-t">中小企業基盤人材確保助成金の受給要件</h3>
<p class="m20-t">
次の（1）から（9）のいずれにも該当する事業主が受給可能。</p>
<p>
（1）雇用保険の適用事業主（まだ労働者を雇い入れていない事業主は、支給申請書の提出日までに、労働者の雇入れに伴い、適用事業主になることが必要）であること。</p>
<p>
（2）都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき、新分野進出等に係る改善計画(以下「改善計画」という)の認定を受けた個別中小企業者(以下「認定中小企業者」という)であること。</p>
<p>
（3）改善計画の提出日以降(同日提出を含む)、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、雇用･能力開発機構都道府県センター（以下「担当センター」という）に新分野進出等基盤人材確保実施計画申請書(以下「実施計画申請書」という)を提出し、認定を受けている事業主であること。</p>
<p>
（4）実施計画に定める期間(以下「実施計画期間」といい、実施計画の提出日の翌日から、改善計画の認定日の翌日から起算して１年を限度とする期間内であって、担当センター統括所長が認定した期間)に基盤人材または基盤人材の雇入れに伴い一般労働者を雇入れる事業主であること。</p>
<p>
（5）改善計画認定申請書による事業を開始した日から第１期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を３００万円以上負担する事業主であること。</p>
<p>
（6）風営法第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第１１項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。</p>
<p>
（7）新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行なわれていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。</p>
<p>
（8）賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出する事業主であること。</p>
<p>
（9）担当センターによる当該助成金の実施計画の認定、支給決定に係る調査のほか公共職業安定機関による調査等に協力できる事業主であること。</p><p class="m30-t">
　ただし、上記の要件を満たす事業主ではあるが、以下の1)から4)のいずれかの要件に該当する場合は当該助成金が支給されない。<br />
　また、5)に該当すると認められる場合は、当該助成金が支給されないことがある。</p>
<p>
1) 実施計画申請書の提出日の６ヶ月前の日から、対象労働者の雇入れ日から起算して６ヶ月を経過した日までの間において、対象労働者を雇い入れる認定中小企業者(対象労働者を雇い入れる認定中小企業者が、他の事業主が自らの事業の全部または一部を継続しつつ、新たに設立したものである場合は、当該対象労働者を雇い入れる認定中小企業者を設立した事業主(以下「設立元事業主」という)及び上記期間中に当該設立元事業主によって設立した当該対象労働者を雇い入れる認定中小企業者以外のものを含む。)が、事業主都合による常用労働者の離職、又は３人を超え、かつ、被保険者数の６%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出した場合。</p>
<p>
2) 支給申請書の提出日において労働保険料の一般保険料を２年間を超えて滞納している場合。</p>
<p>
3) 申請事業主が、実施計画申請書の提出日から起算して３年前の日から支給申請書の提出日までの間に、不正受給を行った場合。</p>
<p>
4) 過去に基盤人材５人分について助成金を受給した事業主が、当該雇入れた基盤人材の中で、最後に雇い入れた人材を対象とした最後の支給決定日の翌日から起算して３年を経過していない時点で、助成金を受給しようとする場合。</p>
<p>
5) 次の（イ）から（ニ）までの事項に該当し、良好な雇用機会の創出に資すると認められない場合。</p>
<p class="m20-l">
（イ）賃金の支払が行われていない場合。<br />
（ロ）賃金等の条件が、助成金の支給を申請した事業所が所在する地域の他の事業所に比べて著しく低い場合。<br />
（ハ）有期の事業等で、雇用関係が終了することが予測される場合。<br />
（ニ）その他適正な雇用管理を行っていない場合。</p>

<h3 class="m50-t">助成の対象になる労働者の要件</h3>
<p class="m20-t">
　次の（1）から（4）のいずれの要件にも該当する労働者が対象となる。</p>
<p>
(1) 実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を除く)として新たに雇い入れられる者であること(在籍出向者は対象とはならない。<br />
　また、アルバイト、パートタイマー、派遣等の名称の如何を問わず、すでに雇い入れられていた者を雇用保険の一般被保険者としても、新たに雇い入れたことにはならず、助成金の対象とはならない。)。</p>
<p>
(2) 申請事業主の新分野進出等に係る部署において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。</p>
<p>
(3) 過去３年間に申請事業主の企業で勤務した者でないこと。</p>
<p>
(4) 資本的、経済的および組織的関連性等からみて、助成金の支給において、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と申請事業主の間で行われる雇い入れではないこと。</p>
<p class="m30-t">
★基盤人材とは、改善計画上に申請事業主において経営基盤の強化に資する人材として記載されたものであって、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者であり、次のいずれにも該当する者（１企業あたり５人を限度）のこと。</p>
<p>
1. 次のいずれかに該当する者<br />
　ｏ 事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことのできる専門的知識を有する者<br />
　ｏ 部下を指導・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者</p>
<p>
2. 申請事業主において、年収３５０万円以上（臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び３ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く）の賃金で雇い入れられる者。</p>
<p class="m20-t">
（注意）<br />
　雇い入れ時において、労働条件通知書または雇用契約書等により年収３５０万円以上支払われることが予定されている者であること。<br />
　また、第１期の支給申請※１　においては１７５万円以上、第２期の支給申請※２　においては３５０万円以上が支払われていること。</p>
<p>
※1･2　対象労働者の雇入れ日(賃金締切日が定められている場合は、雇い入れ日の直後の賃金締切日の翌日。<br />
　ただし、賃金締切日に雇い入れられた場合は雇い入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇い入れた場合は雇い入れ日)から起算して、最初の６ヶ月を第１期、次の６ヶ月を第２期とする。</p>


<h3 class="m50-t">受給内容の概要</h3>
<p class="m20-t">
　基盤人材については１人あたり１４０万円（１企業あたり５人まで）、一般労働者については１人あたり３０万円（基盤人材の雇い入れ数と同数を限度）が支給される。</p>
<p class="m20-t">
※ 対象労働者を事業主都合により離職させた場合は、助成金は支給されない。既に第１期の支給が済んでいる場合には返還する必要がある。<br />
　対象労働者を１人以上事業主都合により離職させた場合は、その日以降、他の対象労働者についても支給されない。</p>
<p class="m20-t">
★ 一般労働者とは、申請事業主において、基盤人材の雇い入れに伴い、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く基盤人材以外の労働者（１企業あたり基盤人材の雇い入れ数と同数までを限度とする。）のこと。</p>

<p class="m30-t al-c">
受給手続の概要、その他詳細はお問い合わせ下さい。</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>パートタイマー助成金</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/welfare/parttimer/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2008:/jfkin//38.881</id>
   
   <published>2008-02-01T11:37:46Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:14Z</updated>
   
   <summary>「パートタイマー均衡待遇推進助成金」とは、パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡待遇に向けた取組に努められる事業主の皆様を支援する助成金です。労働保険適用事業主（規模は問いません）であれば、申請ができます。</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
         <category term="福利厚生の助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<p class="red b">
　パートタイマーの「やる気」を、企業の活力につなげましょう！</p>
<p>
　パートタイマーのやる気を引き出すことで、会社全体の活性化にもつながります。</p>
<p class="b">
　御社も是非活用してみませんか。</p>]]>
      <![CDATA[<h3 class="m50-t">「パートタイマー均衡待遇推進助成金（事業主向け）」とは</h3>
<p class="m20-t">
　パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡待遇に向けた取組に努められる事業主の皆様を支援する助成金です。<br />
　労働保険適用事業主（規模は問いません）であれば、申請ができます。</p>

<h3 class="m50-t">支給対象メニュー</h3>
<p class="m20-t">
　1. 正社員と共通の処遇制度の導入<br />
　2. パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入<br />
　3. 正社員への転換制度の導入<br />
　4. 短時間正社員制度の導入<br />
　5. 教育訓練制度の導入<br />
　6. 健康診断制度の導入</p>

<h3 class="m50-t">支給の条件</h3>
<p class="m20-t blue b">
1.正社員と共通の処遇制度の導入</p>
<p>
　パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合<br />
　<span class="b">→　第1回目　25万円　/　第2回目　25万円</span></p>
<p class="m20-t blue b">
2.パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入</p>
<p>
　パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合<br />
　<span class="b">→　第1回目　15万円　/　第2回目　15万円</span></p>
<p class="m20-t blue b">
3.正社員への転換制度の導入</p>
<p>
　パートタイマーから正社員への転換制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合<br />
　<span class="b">→　第1回目　15万円　/　第2回目　15万円</span></p>
<p class="m20-t blue b">
4.短時間正社員制度の導入</p>
<p>
　短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上でた場合<br />
　<span class="b">→　第1回目　15万円　/　第2回目　15万円</span></p>
<p class="m10-t m30-l">
「短時間正社員」とは
1) 正社員と比較して1週間の所定労働時間が1割以上短いこと。
2) 労働契約期間の定めがないこと。
3) 時間当たりの基本給が、同様の業務に従事する正社員と同等以上であること。</p>
<p class="m20-t blue b">
5.教育訓練制度の導入</p>
<p>
　正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を設けた上で、パートタイマーに延べ30名以上実施した場合<br />
　<span class="b">→　第1回目　15万円　/　第2回目　15万円</span></p>
<p class="m20-t blue b">
6.健康診断制度の導入</p>
<p>
　パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)の制度を設けた上で、その受診者が1名以上出た場合<br />
　<span class="b">→　第1回目　15万円　/　第2回目　15万円</span></p>
<p class="m20-t b">
※ 平成19年7月1日以降に制度を新設し(就業規則または労働協約への規定が必要)、2年以内に対象者が出た場合に第1回目が支給され、その6ヵ月後に、対象者が継続雇用されている場合、第2回目が支給されます。</p>
<p class="al-c">
その他の詳しい支給要件は、お問合せ下さい。</p>

<h3 class="m50-t">支給の対象となる「パートタイマー」とは</h3>
<p class="m20-t">
　１週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される正社員に比べ短い労働者です。<br />
　「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社員」といった呼び方によって取扱は変わりません。</p>

<p class="m50-t">
　厳しい経済情勢が長引き、パートタイマーは多くの企業で雇用が増大するとともに、これまで正社員が担当していた企業の基幹的な業務までを担うようになり、職場の欠かせない戦力となってきました。<br />
　最近では人材確保が重要な課題となる中、優秀なパートタイマーの定着率を高め、できるだけ長く活躍してもらうため、パートタイマーの正社員化を図ったり、多様な働き方の選択肢を設けたりする企業も増え始めています。</p>
<p>
　これからわが国は労働力が不足する時代を迎え、優秀なパートタイマーの人材を確保するとともに、その能力と「やる気」を引き出し、企業の活性化につなげていくための取組みが、ますます重要性を増していくものと思われます。<br />
　（2008年4月からは改正パートタイム労働法が施行）</p>
<p>
　人事制度の見直しやその他様々な工夫により、パートタイマーの意欲、能力、経験、成果などを的確に評価するとともに、正社員とのバランスを考慮した待遇の推進を図ることが必要です。<br />
　企業はより透明性・納得性の高いパートタイマーの待遇システムや、正社員とのバランスに考慮した賃金、教育訓練、福利厚生などへの取組み、正社員への転換を推進する仕組みづくりなどを進めることが求められるようになります。</p>]]>
   </content>
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   <title>助成金診断</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kannosrfp.com/jfkin/diagnose/" />
   <id>tag:www.e-consul.info,2008:/jfkin//38.879</id>
   
   <published>2008-01-30T03:30:38Z</published>
   <updated>2011-05-05T10:10:15Z</updated>
   
   <summary>私どもでは、経営者が日常の業務の中で、抱えている問題を解決するサポート体制を心がけています｡その中で助成金が受給できるかの診断を行っています。是非、一度試してみては如何でしょうか？</summary>
   <author>
      <name>菅野</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kannosrfp.com/jfkin/">
      <![CDATA[<h3 class="m50-t">助成金の受給可能診断を行っています。</h3>
<p class="m30-t">
　私どもでは、助成金が受給できるかの診断を行っています。<br />
　様々な助成金の中で、可能性のある助成金があるものです。<br />
　是非、一度試してみては如何でしょうか？</p>
<p class="m30-t">
　１回５０００円で診断しております。<br />
　以下から診断用アンケートをダウンロードして、メールでお問い合わせ下さい</p>]]>
      <![CDATA[<h3 class="m30-t">●さまざまな助成金があります</h3>
<p class="m30-t">
　私どもがご支援して、給付されて助成金の代表的なケースをここではご紹介します。</p>
<p class="m20-t lh18">
　■ 一定年齢以上の高齢者の従業員を雇われている場合に適用される助成金！<br />
　■ 新しく会社を設立した際に適用される助成金！<br />
　■ 新規分野に進出する際に活用できる助成金！</p>
<p>
　幾つかの条件がありますが、上記の様な助成金が存在することさえも知らない経営者がいらっしゃいます。</p>


<h3 class="m50-t">●厳しい時代を乗り切る為に！</h3>
<p class="m30-t">
　現在のような、厳しい経営環境においては、返済が不要の助成金は、企業のキャッシュフローに大きく貢献するはずです。</p>
<p class="m20-t">
　例えば、・・・<br />
　■高齢者の給与体系の見直しを行ないたいのだが・・・<br />
　⇒高齢者給与体系の変更と定年の延長助成金制度の活用で、社員の手取りを減らすことなく、会社の負担を減らすことが出来ますが、ご提案いたしましょうか？
</p>
<p>
　■色々な助成金があるけど、活用出来ないかな・・・<br />
　⇒貴社なら、新規分野に参入する際の雇用助成金が活用できる可能性があります｡最適な助成金制度をご提案しましょうか？
</p>
<p>
　など、わたくしどもでは、経営者が日常の業務の中で、抱えている問題を解決するサポート体制を心がけています｡</p>]]>
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