円高の進行に伴う雇用調整助成金の支給要件緩和
平成23年10月7日から、円高の進行に伴い雇用調整助成金を利用する場合、「最近3か月の事業活動が縮小していること」としている支給要件が緩和されました。
確認期間が3か月から1か月に短縮されるとともに、最近1か月の事業活動が縮小する見込みでも利用手続きの開始が可能となっています。
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度です。
中小企業緊急雇用安定助成金も含む
ここでいう雇用調整助成金は、中小企業向けに助成内容を拡充した中小企業緊急雇用安定助成金も含みます。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、以下のリンクを参照下さい。
この支給要件の緩和により、円高の影響を受けて事業活動の縮小を余儀なくされた企業は迅速に支援されることになりますので、準備を急いでおきたいところです。
【参考】雇用調整助成金円高特例リーフレット(PDF:278KB)
支給要件緩和の具体的な内容
緩和後の支給要件
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、その直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること。
また、最近1か月の月平均値が、その直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少する見込みであっても、利用手続きの開始を可能とされています。
※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能
現行の支給要件
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、その直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること
※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能
助成金の支給に当たっては、いくつか要件がありますので、詳細についてはどうぞお問い合わせください。
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2011年10月19日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:助成金
創業塾の講師にてかえって勉強させられた
昨日(2011.10.08.土)、創業塾シリーズの一コマ・2時間の講師に招いていただいた。
いただいたお題は、「人を使うためのポイント」だった。
副題が、「労務管理と実務の基礎知識」ということであり、自分の中でのテーマが、「勝ち残る組織を築くために」というものだった。
いつものことだが、オリジナルの資料を用意して講師に当たった。
資料の中身は、次の通りだった。
「人を使うためのポイント 勝ち残る組織を築くために」
- 採用初期から育成が始まっている
- 創業時に活用したい助成金
- 労働保険と社会保険
- 労働基準法の遵守
- 恐ろしい労務リスク
- 組織の形態を整備しておく
- 指示出しとチェック
- 教祖を目指そう!
前のコマでは、国民金融公庫の課長がいらしていて、「創業時融資のポイント」についての講義だった。
30分前に会場に入り、融資についての講義を聴きながら、後ろから約20名の受講生のみなさんの受講態度などを眺めていた。
それにしても真剣な受講態度に本当に驚いて敬服した。
鋭い質問が出るわ、出るわ、まもなく創業するんだという熱気に包まれた会場内に、驚嘆しながら出番を待った。
自分のパートも、2時間という時間を休憩も入れずに話をさせていただいた。
引き続き、受講生のみなさんは真剣そのもので、ああいう態度は、話をする側にも伝わってきてしまうんだね。
なんかいつもよりも密度を濃くして話をした気がする。
資料は用意したものの、法的なことは調査すればわかるので、現場で起きている事件や、実務における書面に出来ない注意点を中心に、自分の拙い経験をベースに話を展開していったので、とても受けていたような気がする。
講義終了後に名刺交換を依頼され、「今日は来て良かったです」とか言っていただいたことが嬉しかった。
それにしても、受講している方は二十代から五十代まで幅広かったのだが、みんな真剣であり、あの態度に接した自分は、かえって勉強させられた気がする。
密かに反省もしたね。
「自分はあのようなひたむきさを今も持っているのだろうか・・?」と。
教えることは教わることだと言うけど、本当にその通りだなぁと痛感した時間だった。
受講いただいたみなさま、貴重な時間を共有させていただき本当にありがとう。
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2011年10月9日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:セミナー
(独)雇用・能力開発機構の廃止で各種助成金窓口変更
10月1日、独立行政法人 雇用・能力開発機構の廃止に伴い、各種助成金の申請・相談窓口が変わっています。
これまで同機構の各都道府県センターで取り扱っていた助成金の相談・申請窓口が、平成23年10月1日から、各都道府県労働局に変更になっています。
当方も調査している助成金があるのですが、まだ明確な回答を得るに至らず、労働局では混乱の様子が見受けられます。
ハローワークもそうですが、労働局も業務がどんどんと多くなり気の毒な感じもします。
いずれにしても迅速な対応をぜひともお願いしたいところです。
変更の対象となる助成金
- 中小企業人材確保推進事業助成金(※)
- 中小企業基盤人材確保助成金(※)
- 中小企業人材能力発揮奨励金(※)
- 中小企業職業相談委託助成金(※)
- 建設雇用改善推進助成金
- 建設教育訓練助成金
- キャリア形成促進助成金
- 訓練等支援給付金
- 中小企業雇用創出等能力開発助成金(※)
- 職業能力評価推進給付金
- 地域雇用開発能力開発助成金
※ 中小企業労働力確保法に基づく「改善計画」は、平成23年10月1日以降も引き続き、各都道府県の担当窓口に提出するようです。
助成金以外のサービスについても、業務の移管、一部廃止などがあり、PDFデータで公開されておりましたので、下記にリンクを貼っておきます。
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2011年10月6日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律等改正
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